新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。
コラム - 最新エントリー
有期契約労働者の無期転換に関する相談の激増
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宇宙開発事業の顧問弁護士は大変
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2. 当事務所にご相談いただいている案件数も非常に増えておりますが、その中でも元従業員(退職者)が競業行為を行っている或いは行いそうだという相談が非常に多くなっています。
そこで、近時において請求が認められた裁判例をご紹介することに致します。裁判所がどのような事案で会社勝訴の結論を取っているのかを知り、依頼者にとって有利になるように裁判例を使いこなすことこそが弁護士の能力の一つだと思いますし、当事務所が様々な依頼者から喜ばれている理由の一つともいえますので、是非ご参考にして下さい。
損害賠償請求
平成28年5月31日東京地裁判決
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295万
8798円
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元従業員は虚偽の事実を会社の仕入先に伝えていた。その上で、原告会社が購入するはずであった商品を元従業員の設立した会社で購入した行為について、不法行為であると判断した。
もっとも、会社が購入予約していなかった商品を元従業員の設立した会社で購入した行為については、不法行為を認めなかった。
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退職金返還請求
平成28年3月31日東京地裁判決
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1008万円
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同業他社に転職した場合は退職加算金を返還する旨の合意に違反した事案。転職が禁止される期間や同業他社の地域等に限定が付されていなかったが、退職加算金制度を利用するか否かは従業員の自由な判断に委ねられていること、従業員に対して同業他社に転職しない旨の義務を負わせるものではなく、従業員が同業他社に転職した場合の返還義務を定めているにすぎないこと等を理由に退職加算金の返還請求を認めた。
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退職金返還請求
平成28年1月15日東京地裁判決
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1157万
1805円
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会社が実施した早期退職制度に応募して退職した後に、在職中及び退職後の競業避止義務に違反して競業行為を行ったことが発覚した事案。優遇措置の存在などを理由に退職後の競業避止義務の有効性を認めるとともに、元従業員が主体となって行ったものではないとしても、他社の利益となる行為であること等を理由に競業避止義務違反を認めた。
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損害賠償請求
平成27年9月29日東京地裁判決
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263万
7150円
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会社在職中に知り合った技術者と共に、競業する事業を目的とする会社を設立したこと、元従業員は現場の責任者的な立場であったこと、会社の従業員に対して元従業員が設立した会社の名刺を渡すなど勧誘ともとれる行為をしていることなどを理由に雇用契約上の誠実義務違反を認めた。
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競業行為の差し止め等
損害賠償請求
平成27年3月12日大阪地裁判決
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競業行為の差し止め
992万
3145円
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退職後2年間の競業避止義務を定めている就業規則に違反することが認められた事案。
代償措置は講じられていないものの、半径2km以内に限定されていること(判決は、会社が学習塾であり、2kmを超えると小中学生にとって通塾に適さない程度の距離と思われることも判断理由の中に挙げている)、上記圏内であっても、競合他社において勤務することは禁じられていないこと等を理由に有効であると判断し、営業の差し止め及び損害賠償を認めた。
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損害賠償請求
平成27年2月12日東京地裁判決
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900万円
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元従業員が、会社の従業員又は顧問の地位にあったことを利用して集中的に顧客と接触を図り、“会社には不透明な決算がある、巨額な支払遅延の発生により会社の業務に不履行が生じた、従業員の多くが退職予定であり、以後の業務遂行には重大な懸念がある”こと等を内容とする説明を主導的に行っていること、顧客の担当者(会社の現従業員)と協力して上記説明を行っていること等を理由に、不法行為を認めた。
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損害賠償請求
平成25年11月14日東京地裁判決
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24万
0874円
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元従業員が退職する際に、元従業員が使用していたパソコンやサーバーに入っていた“元従業員らが作成したデータ”を消去したことについて不法行為を認めた。
元従業員は、在職中に競業会社を設立しているが、この行為について、競業避止義務違反は認められなかった。
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損害賠償請求
平成24年6月11日東京地裁判決
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8万0401円
(その他に会社の所有物であるフォームの使用料相当額として5000円)
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会社の就業規則上、退職後の競業避止義務について定めた条項が無かったにもかかわらず不法行為が認められた事案。
会社の印刷用フィルムを流用することにより、元従業員の設立した会社が業務を行うことが可能となったものであり、他社の所有する印刷用フィルムを無断で使用することを前提として、受注を勝ち取ったものとみることができることを理由に、不法行為を認めた。
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1. 依頼している弁護士に不安や不満を感じた場合、どうすれば良いでしょうか。
答えは簡単です。他の弁護士に聞いてみれば良いのです。いわゆるセカンドオピニオンです。
2. 当事務所では、これまでセカンドオピニオン業務を積極的には行ってきませんでした。他の弁護士の仕事を邪魔するようで「品が無い」ように感じていたからです。
もっとも、最近、セカンドオピニオンに関する相談が急増しております。当事務所において、他の弁護士が第1審で敗訴した事件を控訴審から受任して逆転勝訴したり、他の弁護士に敗訴すると言われた事件について勝訴したり、という事件も少なくなくなってきました。
3. このような相談が増えている理由は、弁護士が増加していることとも関係しているように思います。
収入が減少した弁護士が数多くの事件を抱えるようになった結果、一つの案件にかける時間が減少し、仕事が雑になっているのかもしれません。
あるいは、そもそも能力不足の弁護士が増えているのかもしれません。
4. セカンドオピニオンの相談にいらっしゃる方々は、口を揃えて、「こちらが主張してほしいことを主張してくれない。」「重要だと思っている話をしても、無関係だと言われて話を聞いてくれない。」等と仰います。
確かに、相談者のお話の中には、法律論から考えるとあまり意味のない話も少なくありません。そのような話を主張しても、裁判官の心証が悪くなるだけで、良いことは何もありません。
しかし、相談者の方々は、弁護士よりもよく「事実」を知っているのですから、重要な話をしていることも多いのです。
それにもかかわらず、相談者の方の話を法律論として主張する能力を弁護士が持ち合わせていなかったり、面倒臭がって証拠を収集しなかったりするので、敗訴してしまったり不利な形での和解になったりしてしまうのです。
5. 弁護士から、「書面はすっきりしている方が良い」と言われた場合は要注意です。
確かに、多忙な裁判官にこちらの主張を十分理解してもらうためには、すっきり分かりやすい論理で書面を書く必要があります。
そのため、すっきり分かりやすい論理の書面になっているかどうかは弁護士が最も気にすることの一つではあります。
しかし、「すっきり」ではなく、「スカスカ」では意味がないのです。
短いページで勝てるなら良いですが、短いページの書面で負けてしまったのでは、後悔が残るだけです。
6. セカンドオピニオンの相談を弁護士にする場合に注意すべきこともあります。
弁護士が他の弁護士の仕事を批判するのは簡単だということです。
極端なことを言えば、セカンドオピニオンの相談に来られる方々は今の弁護士に不安や不満を持っていらっしゃるわけですから、相談者の意見に同調すれば、相談者の方に気に入ってもらえます。
しかし、それでは、相談者の方の利益に適っていると言うことは到底できません。
今の手法が悪いわけではないにもかかわらず、弁護士に対する不安感だけを煽っても意味がありませんし、仮に裁判の途中で弁護士が変わることになった場合には、「依頼者がおかしなことを言っているから弁護士が途中で辞めたのかな」などと余計な推測を裁判官に行わせることになり、逆に相談者にとって不利益になり得るからです。
7. そのため、当事務所では、セカンドオピニオン業務が無責任な結果にならないよう、相談者の方に記録のコピーを一式用意して頂き、一通り読ませていただいた上で、具体的な相談をさせて頂くことにしています。
全く関与していない従前の記録を一式読むということは、弁護士にとって相当な業務量になり時間もかなりかかるので、弁護士としては大変なのですが、セカンドオピニオンに関する相談をお受けするにはやむを得ないことだと思っています。
状況次第ではお断りさせていただくこともありますが、依頼している弁護士に不安や不満を感じている方は、是非一度、当事務所にお問い合わせ頂けると幸いです。
弁護士の能力(説得の対象は誰か)
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1. 証人尋問の劇場性に関係するコラムで、書き残したことがあります。 裁判が、「劇場性のあるショー」のように楽しめるものかどうかという視点で、本コラムを書いてきましたが、日本の裁判が「ショー」としては不適切であろうと何度かお話ししてきました。
しかし、弁護士が弁護士活動をしていて、「劇場的」とも言えるような刺激的場面がなかったかというと、優秀な弁護士の方は「たくさんあった」と言われるはずです。私もそんな刺激的な場面、「劇場のショーのような一幕」の場面は、いくらでも思い出せます。
言い残したことがあると言いますのは、その刺激的場面が「劇場性」に通じるとも言えることから、今回のコラムでは、その刺激的場面が、どのような場面で発生するのかを書いてみたいと思ったのです。
2. 説得するべき相手は誰か?ということは弁護士にとって常識です。 陪審裁判であれば判断権者は陪審員ですから、陪審員への説得が必須であり、この証明過程が劇場的だったのですね。
でも通常、訴訟の判断権者は、裁判官になります。争う双方の主張のいずれが正しいのか、誰が判断する立場にあるのかということに尽きます。その判断権者が、今迄言っていたことと違って、全く逆の結論に判断を変えてしまったのであれば、必死で依頼者の主張を続けてきた弁護士にとって、それは劇的な勝利です。刺激的な場面であることは間違いがありません。依頼者がその一部始終を見ていたなら、自分の主張が入れられたことによって、感動を受けない訳がありません。
裁判官と論争になって、当方有利な証拠を示しながら40分以上議論して、結局、逆転し、勝訴判決を得たこともあります。その際に、私が示す証拠を私の説明に従って、次々と裁判官の面前に示すという、離れ業のような作業をしてくれた副所長の事件に対する理解の深さにも感心しました。依頼者は、一部始終を見ておられ、本当に喜ばれました。
或は、証人尋問中、真正な登記名義の回復について相手弁護士が不勉強で意味不明の質問を連発したことから、裁判官が、我々に軍配をあげて論争を終わりにさせました。このような経緯から、その後の証人尋問も当方有利に運び、証人尋問に出ておられました依頼者は、明らかに裁判官の思考が逆転したことが分かったとまで感想を述べられました。
この件も、当方が勝訴同然の和解にて決着しております。 これらの裁判歴はいくらでも示せますが、判断権者である裁判官を説得することができた事実等を示すことによって、誰かを不愉快にさせるのは、私の趣味に合いません。
3. 裁判で決着がつくことを予測して、今後の予測を立てるのは常識だと説明するのは馬鹿々々しい。そもそも法律家は、要件事実論に従い、無意識に判断しております。それは裁判にならなくとも、弁護士双方が、要件事実論による分析と当該事件における事実を徹底的に洗い出しして、有利・不利の分岐点を探り、事件の解決に臨むのです。
弁護士になった当初は、このように事件の分岐点を推理するという当然のことが、困難なようですね。要件事実論を勉強したのかという弁護士もいますから・・。
もちろん、裁判が当然の前提ではあっても、それより有利に解決できると判断して、他の制度、例えばADR・裁判外紛争解決手続を利用したこともあります。
裁判における事件の分岐点を整理していて、私的調停制度を利用するほうが、当方にとって有利になるという次の高等戦術に進むのです。
4. その事例を一つあげてみます。
当コラムの「金融取引」の項目でも紹介しました全国銀行協会による私的な裁判外紛争解決機関(ADR)によるあっせん申立てでは、このような高等戦術を使わせていただきました。
この事例は、銀行が十分な説明もしないで「為替デリバティブ取引」をさせて、多くの市民に損害を与えた事件です。大手町に開設されたばかりのADRに行って、あっせん委員を説得しました。
事件は、二つの銀行に対する申立てでした。一つ目の事件は、超大手銀行が「儲かります」としか言っておらず、中途解約時の費用の説明もなく、詐欺行為の一種という認定が働く事案でした。もう一つは別の超大手銀行によるもので、当方依頼者は、前の取引で知恵がついており、説明不足とまで言えない事案でした。
訴訟にすれば、第一の事件では勝訴するが、第二の事件で多額の敗訴判決を受ける恐れがあったのです。であるなら、二つの事件を一挙に解決し、しかも第一の事件を有利に使う方法がないかどうかを考慮の一つにしたのです。
5. この調停では、銀行側関係者から当事務所に対し、ずいぶんお褒めの言葉をいただきました。
そもそもあっせん委員は、公正に選出されると言っておりますが、全国銀行協会側で選ばれるのですから、今、流行りの「忖度の精神」によって、銀行にとって最悪の解決(裁判による大手銀行全面敗訴)は、できるだけ避けようとするはずです。
一社は、明らかに違法ですから、何とか上手に二つの事件を纏めるためには、適法と判断される一社に対し、当方有利な解決案を提案しない限り、私は和解しません。適法だと判断している他方の金融機関に妥協をしてもらうしかないのです。
見事!実に、当方有利に和解が成立しました。銀行側の関係者が、何度も「例がない」と発言した和解で終わりました。
当事務所の若い弁護士先生が、感激して、直後にレポートを出してくれました。「無い袖は振れない抗弁」(払いたいが、お金がなくて払えません)の見事さを褒めてくれました。しかし、それは違います。先ず、第一事件である金融機関の詐欺に迄発展しかねない不法な経緯の立証が完璧であったこと(これは副所長作成の長文の申立書です)、そして、不利な和解を回避するため、二つの金融機関の事件を、一挙に申立てをするという知恵(当事務所の見通し力)を褒めて欲しかった。
ところで、依頼者代表者は、ご夫婦揃って、その一部始終を見ておられました。大感激していただき、大手町からの帰途、高級レストランでランチコースをご馳走になりました。
1. 前回、証人尋問の劇場性について書きましたが、書いた後、面白い社会現象に気づきました。
我が国で、裁判員裁判制度の導入が具体的になった頃、裁判所の内部を案内する業者のような方が出てきたと噂になりました。当時、新たなビジネスが生まれたと驚いたものです。しかし、今では、このような業者の方の話が出てこなくなりました。つまり、裁判員裁判制度が導入されたからと言って、外国の陪審裁判のように「ショー」になる要素は殆どありません。裁判所内部の見学は、司法制度の勉強にはなっても、劇場性もなく、面白味が全くないからです。日本で裁判所巡りをするより、観光地巡りのほうが面白いと言われるのは心外です。
従って、今回は、誰でも参加できた30年程前の“陪審裁判の模擬法廷”のお話しをし、当時は「ショー」としての側面も楽しんでもらうため、一生懸命頑張っていた昔の話をしてみたいと思います。 平成16年5月28日、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、やっと我が国にも国民の司法参加が可能な裁判員裁判制度が実現することになりました。法曹界で、国民の司法参加が強く主張されるようになったのは、それ程、昔のことではありません。第一東京弁護士会で、そのための「下働き」を一番長く続けたのは私であると自負しております(この経緯に詳しい人なら反対する人はいないでしょう)。ですから当時のエピソードを紹介できる適役だと思っております。
2. ここで申し上げておかねばならないことがあります。私は、我が国の裁判を「ショー」或は劇場性のあるものにしようなどと思ったことは絶対にありません。
その証明というには大袈裟ですが、原体験の一つをお話しします。
司法試験合格後、司法研修所における最初の刑事裁判での授業のことでした。その最初の授業で“陪審裁判について考察しよう”と問題提起されました。クラスの皆さんは、陪審裁判を無批判に受け入れるか、チンプンカンプンのようでした。私は、敢えて“民主主義が徹底してから陪審裁判を考えればいい”と自己の体験と参審員裁判を念頭に置いた所信を述べました。今でもその考え方は正しいと判断しております。
その意味としましては、私は、あくまで主権者である我々(皆さま)が司法制度に参加できるようにし、官僚一色の、しかも悪弊はびこる日本の司法制度に問題提起をし、風穴を開けたかったのです。
当時、模擬陪審裁判に参加していた多くの弁護士も、私と同じ思いであったと信じます。
3. 早速紹介ですが、関係者を含め数百人規模の、且つ賑々しい模擬陪審裁判は、東京では二回ありました。この二つの模擬陪審裁判については、当時出版された本がありますので(現在では入手不能です)、それに基づいて紹介しましょう。
一つ目は、平成6年(1994年)9月30日、銀座ガスホールで開催しました。第一東京弁護士会と第二東京弁護士会の共催です。
当時、小さな模擬陪審法廷を開催することには飽きてきておりました。しかも劇場性においても工夫がなくなっておりましたので、新宿御苑にある青年劇場と、舞台監督として有名な宮崎監督にもお願いし、銀座ガスホールを借り切ったのです。失敗は許されませんよね。
私は、一万円を盗んだ被告人の役を演じました。その基本となる無罪事件の発掘は、シナリオチームの優秀な岩崎先生が選定されたように記憶しております。私は、「無罪」色が強すぎるシナリオに疑問を持ち、「有罪」色を強めるため、即ち劇場性を強めるために、当該事件を扱われた千葉県の弁護士さんに突然電話をして、指導を受けたことが鮮明に記憶に残っています。
でも「ショー」としてはもう一つだったのです。
当時、出された「模擬陪審裁判の実践と今後の課題」には、陪審員として参加された方の直後のアンケートが残されておりました。その方は、次のように述べておられます。「被告人の人柄が良過ぎて初めから心証が良かった、もう少し品のないキャストにしたほうが良い」と記載されているのです。
笑ってしまいませんか。私は俳優失格です。しかしながら、この本には、私の息子である中学生時代の副所長が参加してくれたアンケートの記録がありました(中学生の参加者は、一人のみとの記録あり)。今回始めて、中学生時代の副所長の心構えを知りました。
4. もう一つは、弁護士会館竣工記念として平成7年(1995年)10月14日、できたばかりの弁護士会館3階、大講堂「クレオ」にて開催しました。この模擬陪審裁判は日本弁護士連合会と東京3弁護士会の4者共催で行いました。私は、事務局次長として、「第8章 広報・総務チームの総括」として、如何に報道に関心を持たせる工夫をしたかをメーンに、一番長い報告書を書いております。
この模擬陪審裁判も劇場性において失敗しております。弁護士役の先生が、大反省をされておりますので紹介しましょう。
「しかし、やってみると、自分は分かりやすくやっているつもりなのに、全然わからないと、練習中に随分演出の先生に言われまして、そういうものなのか、知らず知らずに私たちは業界の言葉で染まっていたんだなというのを改めて感じました」。ショーは、難しいのです。
5. 今回は「弁護士の能力」というテーマから大分離れました。でも優秀な弁護士は、模擬陪審裁判でもその能力を発揮しておられます。つまり、弁護士としての優秀さは、その時の「見極め」にあるのです。