コラム
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弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
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納骨堂での“寛ぎ”
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2024-03-01T15:45:28+09:00
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1. 今回の題名には本当に悩みました。納骨堂で“寛ぐ”など不謹慎だと言われても、それはそれで当然のことでしょう。最近、頻繁に不幸に接し、何度か納骨堂や火葬場に行くうち、そのロビーから見える広々とした近隣の景色に何故かホッとする気持ちを感じたのです。多少ではありますが、寛ぎの気持ちを感じた状況に自分でも不思議に思いました。
これらの施設では多少時間がかかることは当然ですから、その間、ロビーに座って、外に広がる周囲の景色を見ているしかありません。周りを取り囲んだ山や、その下の人家や田地や川を見ているうちに、落ち込んだ気持ちから、多少寛ぎの気持ちが湧いてくることに気づきました。本当に周囲の眺めがよく、その自然の中に人の生きている気配が漂ってくるのです。
2. 早速、納骨堂や火葬場に関する法律の調査を始め、「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)を読みました。規定は、たった26条しかないのですが、丁寧な規定の仕方に感心しました。
第一条「目的」の項は次のように規定されています。
「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。」
第二条では「火葬」、「改葬」、「墳墓」、「墓地」、「納骨堂」、「火葬場」等の定義があり、国民の宗教感情等に配慮しながら、施設の設置には都道府県知事の許可を軸にしております。
3. 次に、納骨堂の経営の許可に関する最高裁判決(令和5年行ヒ150号 令和5年5月9日付第三小法廷判決)を見てみましょう。納骨堂や火葬場の多くが、市街地から多少離れて建築され、建物の周囲が開けた場所に設けられている理由が分かります。
事案の要旨は次のようなものです。
大阪市は「墓地、埋葬法等に関する法律」を受けて「大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」を定めております。その内容によりますと、市長は、上記墓埋法10条の規定による納骨堂の施設の変更等の許可申請があった場合、当該申請の墓地等の所在地が、学校、病院及び人家の敷地から概ね300メートル以内の場所にある時は、当該許可を行わないものと規定しています。しかしながら、但書きで、市長が、当該墓地等の付近での生活環境を著しく損なう恐れがないと認めるときは、この限りではないと規定しているのです。
上記解釈を前提にして、本件納骨堂から100メートル以内に居住する住民から、本件の大阪市長の許可の取り消しを求める訴訟提起がなされた事案です。
上記最高裁判決は、周辺住民の原告適格は認めましたが、大阪市長の許可については是認した判決となりました。
取り消しを求める原告適格が争われた事案でしたが、納骨堂や火葬場等の場所決定について大変勉強になりました。良いタイミングで最高裁の判決に遭遇したことになります。
でも現場に行って周辺環境を勉強もしないで判例を紹介することには忸怩たる思いがあります。問題となっている納骨堂で「寛ぎの気持ち」が味わえるかどうか、実地調査をしたくなりました。
4. これまで、納骨堂や墓地等の存在が原因で、紛争になるなど考えたこともありませんでした。寧ろ、寛ぎの場所として争いごとから回避されるものとして考えていたように思います。
ところが、本コラムにおいて何度も紹介してきました濱嘉之氏の小説「プライド 警官の宿命」、第二巻となる「プライド2 捜査手法」を読みますと、宗教施設である霊園用の土地が紛争の対象として問題となった事件も紹介されております。
その事例として、反社会的勢力が、東京と神奈川を間にする霊園用の土地を買い占め、様々な宗教施設や霊園を作っていることから発生した事件の紹介もありました。これに宗教に関係する組織がからむのですから、大事件に発展することは私でも理解できます。
この二つの小説は、警察の捜査手法や組織を詳細に紹介するものですが、小説というより事実の紹介という内容です(そうでなければゴメンナサイ)。
警視庁の組織構成や、捜査の仕方が事実に即して詳細に述べられております。特に、「プライド 2」の警視庁の組織の詳細な紹介には関心がない人には読み切ることが難しいほどの内容です。私は濱さんのファンですから、面白く読みました。警視庁の内部の様子や事件捜査の内容を知って驚いております(国や警察、特に警視庁と揉めないのか?などという感想は不要でしょうね)。
納骨堂で感じた気持ちが、このように随分違った内容になったことに自分でも驚いております。
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営業秘密と競業避止義務に関する講演を行います。
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2024-02-05T01:15:51+09:00
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本年2月28日、当法人の岡本直也弁護士が、一般社団法人企業研究会において、「 営業秘密と競業避止義務にまつわる実務」と題した講演を行うことになりました。
【オンライン/会場】営業秘密と競業避止義務にまつわる実務 - 企業研究会 (bri.or.jp)
一般社団法人企業研究会は、東京ガス株式会社の相談役が会長を務め、旭化成、長谷工不動産ホールディングス、ヤマトホールディングス、日本製鉄の役員らが副会長などを務める法人です。
ご挨拶・役員紹介 | 一般社団法人企業研究会 (bri.or.jp)
本講演では、法務担当者らを対象として、営業秘密管理に関する対策、営業秘密侵害行為に巻き込まれないための対策、営業秘密侵害行為が発覚した場合の対応方法、競業避止義務を課す方法、競業行為をされた場合の対応方法等についてお話しさせて頂きます。
企業における情報やデータの重要度がますます高まる中、法的な対応をどのようにしておけば企業が守られるのかについて是非とも知って頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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個人情報漏洩が発覚した際にどのように対応すれば良いか(情報管理・情報漏洩・コンプライアンス)
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2024-01-29T13:41:45+09:00
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1. 近年、個人情報の漏洩や流出に関する事故が多数報道されています。本年1月24日には、個人情報保護委員会は、NTT西日本の子会社から約900万件の個人情報が流出した問題で、情報管理体制の不備等による個人情報保護法違反があったとして、是正勧告を出しました。
過去には、個人情報保護委員会が、LINE株式会社に対して指導を行ったこともあります。この際、LINE社が委託等した個人データは秘匿性が高く、数量も多いことから、不適切な取扱いが生じた場合の影響が大きいことが指摘されています。
2. 個人情報漏洩は、自社からの漏洩、委託先からの漏洩に分けられます。
そして、自社からの漏洩は、)従業員等からの漏洩、)サイバー攻撃(不正アクセス)による漏洩に分けられます。
従業員等が故意によって漏洩した場合には、営業秘密漏洩の問題になりますので、営業秘密に関するコラムをご覧ください。
3. 個人情報漏洩が発覚した場合は、特に初動が重要です。
まずは、事実調査を行い、証拠を保全することが重要です。特にデジタル証拠については、簡単に抹消されてしまいますので、デジタルフォレンジック業者に保全してもらうことも含めて検討することが重要です(フォレンジック業者は当事務所でもご紹介差し上げることが可能です)。
次に、被害拡大を防止することが必要です。例えば、ECサイトから個人情報が漏洩した場合、問題となったECサイトを閉鎖しておかないと更なる被害が生じかねません。
クレジットカード情報が漏洩した場合、クレジットカード業界のセキュリティ基準であるPCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)に関する報告書を作成してもらう必要がありますが、一般人には分かりづらい記載になっていることが少なくないので、法的にどのように読めばよいのかについて、弁護士に相談したほうが良いと思われます。場合によっては、弁護士同行の上、報告書を作成した業者に説明を求めることをしても良いと思います。
なお、個人情報漏洩保険に加入している場合には、保険会社に連絡して保険の活用を検討することが重要です。
4. 個人情報漏洩(漏洩の恐れを含む)が生じた場合、下記の要件に該当する場合には、個人情報保護委員会への報告を行う必要があります。
・ 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏洩、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態
⇒例えば、従業員の健康診断情報が漏洩した場合
・ 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
⇒例えば、ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏洩した場合(クレジットカード番号の下4桁のみとその有効期限の組合せの漏洩の場合は除く)
・ 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏洩等が発生し、又は発生したおそれがある事態
⇒サイバー攻撃により個人情報が漏洩した場合
・ 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
5. 上記要件に当てはまる場合、漏洩等が発生した恐れのある個人データを取り扱う事業者は、発覚後、概ね3〜5日以内に、個人情報保護委員会に速報する必要があります。
そして、発覚日から30日以内(不正な目的をもって行われた場合にあっては、60日以内)に、個人情報保護委員会に確報(続報)する必要があります。
6. 個人情報保護委員会に報告する事態が生じた場合には、速やかに郵送や電子メール等で本人に通知する必要があります。
但し、ECサイト(オンラインショップ)での個人情報漏洩等の場合、一般消費者に対する通知が困難な場合があります。例えば、保有する個人データの中に本人の連絡先が含まれていない場合や連絡先が古いために通知を行う時点で本人へ連絡できない場合が該当します。
このような場合には、事案の公表を行い、問合せ窓口(前述したコールセンターの設置を含む)を用意してその連絡先を公表し、被害者が自らの個人データが対象となっているか否かを確認できるようにすることが考えられます。被害者との間で損害賠償に関する話し合いを行う必要が生じる可能性もあります。
7. 委託先が個人情報を漏洩させた場合には、委託先に対する損害賠償請求を行うことも検討する必要があります。
この際に重要なことは、委託先に対して損害賠償請求をするのであれば、委託先の責めによる情報漏洩であることを立証しなければならないということです。委託先が情報漏洩をしたという事実だけで損害賠償請求をしても認められるわけではないからです。
8. 当事務所では、個人情報などの情報管理・情報漏洩に関わる多数の事案に関わっています。
個人情報漏洩が生じた場合には、判断を誤らないことが重要ですので、早目に当事務所にご相談頂くのが良いと思います。
以 上
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「マンションの管理業務について」その2
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2023-12-15T11:11:25+09:00
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1. 前回は、マンション管理の大枠について、事例をあげて説明しました。今回は、その続きとなります。
意外と揉めた事案の紹介ですが、マンションに付属して設けられた駐車場を巡る案件です。
随分昔の話ですが、大型マンションの建設に際して、規模の大きな駐車場が設定されていました。当時は車社会の少し前のことでしたから、駐車場に空きがあったのです。この駐車場が、近隣の車所有者の駐車場としても貸出しされていました。ところが、日本経済の爆発に際し、殆どのマンション入居者が車を利用するようになってきました。マンション居住者が、マンションに付随する当該駐車場を利用できないなんておかしいと苦情が出るようになるのは当たり前の話と考えられます。
私は、管理組合から、今回開かれる管理組合総会が駐車場利用方法を巡って炎上しそうなので、弁護士として出席してほしいとの依頼を受けました。
難しい問題は、駐車料金が外部貸し出しでは、入居者貸出より高額になっており、その収入が管理組合のためにも利用されていたのです。管理組合の打ち合わせ費用としても使用されておりました。これらの費用が管理組合の費用として利用されることに何の問題もないのですが、それが減少することは管理組合の理事者にとって大変な問題でした。
入居者の主張も当然のことですから、総会は大変でした。
2. 振り返ってみますと、何人もの私の友人が管理人の仕事を行っていたことを思い出しました。
私が受験した当時の司法試験は本当に難しい試験でした。3パーセント程度の合格率と言われた時代でしたから、管理人をしながら受験に挑む友人も何人もいました。
受験との両立を考えると管理人は適当な職業だったのでしょうか?
実は、友人が勤務する宿直室を訪ねたことが何度かあります。懐中電灯を持って見回りをしたり、箒を持って歩いたり、来客の応対をする友人の仕事を見ていると、「大変だな、自分は良かった」と感傷に浸りました。
でも最近でも受験勉強との両立を考えて管理人をする人がいらっしゃるのです。管理人の現場を見る機会が時々あるのですが、そのような方々をみると「頑張れ」とエールを贈りたくなります。
3. マンション管理人を辞めさせたいとの相談を受けたことも何度かあります。
居住者から“管理人が業務をきちんとやっていない”として苦情が出ることも多いのです。“ゴミが散らかっている”、“ポストから郵便物がはみ出し、第三者が取り出せる”、“口の利き方が横柄”などという苦情が意外と多いのです。受験者のアルバイトのため、プロ意識が欠如しているせいでしょうか?
横柄な対応も多くあるようで、管理組合も放置できなくなる事案もありました。受験勉強をやっているからというのは言い訳になりません。当方は弁護士ですから、何度指導しても業務が適正に遂行されないなら、解雇もやむをえないと応じざるをえません。
管理人業務は片手間でやっているという管理人に味方するわけにはいかないのです。
4. マンション管理人の論点に行き着きました。
マンション管理人は立派な職業ではありますが、マンション管理人に特別の資格は不要です。しかし、マンション管理人に関連する資格の種類をお聞きになると、きっと驚かれる方が多いと思います。「管理業務主任者」、「マンション管理士」、「マンション管理員」等の資格があり、そのための試験があるのです。
「管理業務主任者」、「マンション管理士」の資格は国家資格で、一般社団法人マンション管理業協会と公益財団法人マンション管理センターが指定試験機関となっております。
「管理業務主任者」は、管理会社に所属し、マンション管理のマネジメントを行い、管理組合をサポートしたり、管理人を束ねたりするのが役割です。「マンション管理士」は、マンション管理のエキスパートと呼ばれる人たちで、マンションの管理規約や大規模修繕の計画を策定したりして、管理組合の立場に立ってマンション管理のサポートをする役割を荷っております。
これまで上記試験についての詳細までは知りませんでした。でも友人が司法試験以外に上記の試験を受験していた関係で存在自体は聞いておりました。
5. 今回は、昔の友人を思い出す良い機会になったと思います。
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「BUSINESS LAWYERS」で企業法務に関する講演を行いました。
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2023-12-10T22:16:54+09:00
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この度、当事務所の岡本直也弁護士が 「BUSINESS LAWYERS」という企業法務に関する運営主催で善管注意義務に関するセミナーを2度行いました。
1度目は、令和5年10月12日に下記の「Q&A善管注意義務に関する実務」セミナーを行いましたが、受講者の満足度が80%を超えていたと伺っています。
https://www.businesslawyers.jp/seminars/235
2度目は、令和5年11月7日に下記の「Legal Innovation Conference 〜;事業を加速するリーガルテック〜;」の法務に役立つミニセッションとして、「いま気を付けておくべき善管注意義務」と題するセミナーを行いました。
https://www.businesslawyers.jp/seminars/238
主に話題となっているビッグモーター事件やジャニーズ事務所性加害事件などの具体的な事例を挙げて、企業や取締役の善管注意義務ひいてはコーポレートガバナンスやコンプライアンスにつながる企業法務の解説を行いました。
当事務所は、企業法務に関して、様々な知識と実務経験を有しており、様々な企業の方に対して適切なサービスを提供することが可能です。取締役の善管注意義務に関する問題をはじめとして、是非とも、企業法務に関するお問い合わせを頂けますと幸いです。
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個人情報漏洩事件について日本経済新聞の取材を受けました。
https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=261
2023-09-17T21:58:30+09:00
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当事務所の岡本直也弁護士が個人情報漏洩事件について日本経済新聞に取材を受けました。
2023年9月16日付け日本経済新聞朝刊に取材内容が掲載されていますので、下記サイトをご覧ください。
転職先に名刺データ、問われる管理 個人情報提供疑いで初逮捕 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
企業が管理する情報の中には、重要ではあるものの不正競争防止法上の営業秘密に該当しない、というものも少なくありません。不正競争防止法の要件はそれなりに厳しいからです。
しかし、不正競争防止法で保護できない情報だからといって漏洩させた者の法的責任を追及できないのでは企業にとって問題です。
その一つとして、今回問題になったのが「個人情報」です。
個人情報保護法179条は、業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己若しくは第三者の不当な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとされています。
個人情報保護法の不正提供容疑での逮捕は今回が全国で初めてということですが、今後は、このような個人情報の第三者提供が厳しく対処されていくことも考えられます。
御社で個人情報漏洩に関して問題が生じた場合、或いは個人情報漏洩に関してリスク管理や予防が必要な場合には、気軽に当事務所にご連絡くださいますようお願い致します。
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岡本直也弁護士が法律監修したテレビドラマ「シッコウ!!〜犬と私と執行官」(テレビ朝日系列、火曜21時)が放映中です。
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2023-07-16T22:17:25+09:00
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当事務所の岡本直也弁護士が、テレビドラマ「シッコウ〜犬と私と執行官」(火曜21時、テレビ朝日系列)の法律監修を担当しました。
当ドラマは伊藤沙莉さんが主演を務め、織田裕二さんや中島健人さん(Sexy Zone)が出演しています。
織田裕二さんが、主演ではなく、テレビ朝日のドラマに出演するということでも話題になっていました。
執行官というあまり世間に知られておらず、今までテレビドラマになることのなかった職業が題材になっていますので、とても新鮮にご覧頂けるものと思っております。
また、犬が毎回出てきますので、犬好きの皆様にもお勧めです。
お金を支払ってもらうために訴訟をして勝訴しても判決文という紙切れを貰うだけで、実際にお金が支払ってもらえるわけではありません。
勝訴判決を得ても相手がお金を支払ってこないときには「強制執行」(シッコウのことです)をしないといけないのですが、強制執行をする際に実際に裁判所の職員としてお金の回収をしてくれるのが執行官です。
とても面白く、役に立つ内容になっていますので、是非とも毎週ご覧いただけますと幸いです。
また、強制執行等をご検討の場合には、気軽に当事務所にご相談ください。
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「マンションの管理業務について」 その1
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2023-06-29T11:45:17+09:00
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1. 近時、マンション管理に関する報道が多いですね。
新聞報道で多いものは、マンション管理に関する組合総会の議決権の不合理に関係するものが目につきます。
「マンション管理適正化法の改正概要」が、その内容の中心ですが、その内容を分かりやすく言うと、マンションの共有部分の修繕や建て替えを容易にしようというものです。確かに、これまでのマンション管理組合総会の議決権の縛りは、きついものがありました。例えば、共有部分の修繕決議をするためには、これまで所有者の過半数の賛成が必要で、欠席者は提案に対して反対とみなしていますから、共有部分の修繕決議はなかなか難しいものがありました。
タワーマンションでなくとも、部屋ごとに所有者がいらっしゃるとしますと、大変な数の所有者になります。しかも、その所有者の方が賃貸収入を期待される投資家であるとしますと、費用のかかる修繕議案なら欠席される確率が高くなるでしょう。
相当、昔のことですが、共有部分である廊下の手すりが、壁の一部とともに破損した事案で、老人や子供が手すりに触ると危険な状況になっていたマンションがありました。居住されている人から、管理組合に修繕依頼をされていましたが、議決権数が厳しくて修繕が放置されている事案でした。その方は、管理組合総会に出席されて厳しく修繕依頼を申し立てされていましたが、それでも対応が不十分でしたので、当該マンションの管理会社である会社の株主総会にまで出席されて不満を訴えられたのです。管理会社も修繕すべきであると管理組合に申し出をされていましたが、その方が、上記返答に納得される訳がありません。株主総会は大荒れになりました。管理会社の要請で株主総会に出席していた私は、大変な思いをしました。
2. 今回のようなテーマですと、書くことが大変多いのです。従って、初回は、実際の管理会社の実務的な側面から紹介しましょう。
管理会社は、マンションに常駐する管理人を派遣するのが通常でしょう。現場に常駐して日々の管理業務をするということは大変なことなのです。マンション居住者のために、マンションの入り口から郵便受け等をチェックすることなど常識でしょう。掃除をして、水撒きをしていたら、自転車に乗った通行人にかけてしまった事例がありました。内容証明で損害賠償を請求されましたが、そもそもマンションの建物内部の水撒きでしたから、謝罪をして済みました。
マンションの建物内部の事案ということで思い出しました。
当該マンションは巨大で、ビルの中ほどに潜り通路を設け、公園のようになった構造になっておりました。この通路に、近所の方が愛犬と散歩をされるたびに一休みされるのですが、居住者が、この犬に度々吠えられるという事案がありました。管理人は、近所の方に休憩しないでほしいと告げたことから問題が生じました。そもそも、この通路はマンションの居住者のための憩いの場所ですから、居住者でない方の愛犬の休憩場所とならないということで解決した事案がありました。
本当に、近隣の方との付き合い方も問題になります。大きなマンションですから、植木も多く「葉を刈るように」などという苦情も多く、近所の方との関係から、随分前になりますが、カメラの設置を巡る紛争もありました。
最近の問題ですが、この管理人の成り手が不足しているのです。厳しい労働に見合うだけの給与も低く、人材確保で苦労しているという新聞報道もありました。定年後のシニア世代の応募が減少しているとの内容でした。
3. 管理会社の業務として、居住者の監督のような業務もあります。
部屋の中で、犬や猫を大量に飼っておられる居住者がおられました。隣や下の居住者から苦情が絶え間なく、交渉をしても解決の目途が立ちません。管理費すら支払われなくなりました。裁判所の許可を得て立ち入り検査をした事例がありました。大勢で立ち入り調査をした際、窓から逃げ出す猫達を目撃して、複雑な思いをしたことが忘れられません。
また、居住者との連絡が取れず、周囲から変な臭いがするという苦情もありました。警察同伴で鍵を開けて入室したことが何度もあります。管理会社の担当社員がどんどん入っていき、勝手に書類を見たりすることで注意したこともあります。事件の可能性があるから、現場の保存や、余計な指紋を残さないようにというような基本的な注意力がないことに驚きました。つまり、民間の管理会社ですから、事件或いは犯罪というような可能性に思い至らないのですね。
次回もご期待ください。
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書評 その6「天空の魔手」(著者 濱嘉之)
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2023-05-26T11:07:30+09:00
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1. 「国政上、最近、気になることを挙げてください」と言われると、よく考えることの一つとして、「中国の台湾政策に関し、何らかの動きが出てくるのではないか」ということがあります。
地図を見てもらえれば、直ぐに分かることですが、日本の西の端は、沖縄の与那国島です。その直ぐ傍に台湾があるのですが、その近いことには驚かされます。
台湾に何かあれば、その余波が、与那国島に影響しない訳がない近さなのです。つまり、中国が台湾に侵攻し、台湾の抵抗が始まるなら、日本の領海域に中国の軍船が侵入することは必然的と言っていいでしょう。アメリカを巻き込めば、米軍は日本を基地にしているのですから、この紛争に巻き込まれるのは必然です。
広島サミットも閉幕となりましたが、当然、中国は参加しておりませんし、中国の腹を探るような議論も行われていないようです。ウクライナの支援については、ゼレンスキー大統領の広島入りで、「強い協力体制」が論じられましたが、台湾についても何か議論が欲しかったと、つい思ってしまったのです。
中国が、台湾を中国の一部であると考えるのは、台湾が成立した経緯からしても必然的ではないかと思います。
2. 今回、読了した「天空の魔手」は、台湾に限らず、世界の情勢について種々教えてくれます。発売されたのが今月(5月)の10日ですから、2週間程しかたっていませんが、でも世界の情勢を見ておりますと、早目に読後感を書くべきであろう思いました。
著者濱さんの考え方に多くの異論が出るのは当然だと思います(あまりにも刺激的で、寧ろ苦情等が出ないかと心配しております)。私自身、議論を交わしたくなる場面も多いのですが、自分の考え方の整理や知らない知識を導入するについては大変面白い本だと思いました。問題点や気に入らない部分を提起して議論を挑むより、小説と割り切って読めば最高だと思いました。
それに、何時もの濱さんの本の進行形式である会話形式による体裁から、具体的な場面の展開が多くなっており、小説としても、退屈しない内容に仕上がっています。
濱さんの問題提起は、軍隊と称されるようなものでない警察段階で、しかも「ドローンという戦争兵器とは言えないものを使って、相手の武力を攻撃し、日本を守る」という具体的な問題提起です。小説の形をとりながら、反論のできない提案・政策提起になっていると考えると、凄い内容だと思わざるをえません。
3. 本の始まりは、ドローンを飛ばす競技会から始まります。
ドローンの運転技術を競う大会ですが、将来、その技術が軍事的に使用される展開に発展していくのですから驚きです。軍事的と書きましたが、軍事力ではなく警察段階で処理することにより、憲法の「戦争の放棄規定」を回避しようという発想も凄い。
日本国憲法第9条を挙げておきます。
[戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認]
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力の威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
以前の濱さんの本には、今回のテーマに似た内容のものがありましたが、それほど真剣に受け止めていませんでした。そもそも、ここまで憲法や国民の意識に注意を払われているとは知りませんでした。
確かに、警察が出るだけなら、単なる治安活動であって、戦争状態とは言えません。警察を、戦力とは確かに言わないでしょうね。
濱さんの奇想天外な着想に基づくものですが、やっと濱さんの意図に近づくことができて驚いております。
4. 「天空の魔手」では、このドローンを使って、どのように攻撃するのかという場面も登場します。当然、ウクライナを舞台とする仮想のものとなりますが、新型テルミット弾を装着したドローンの活躍に驚きました。
でも、この本を書くために濱さんはソ連のサンクトペテルブルクに滞在してソ連内部の情報収集をされたのでしょうね。なぜなら、サンクトペテルブルクの地下鉄の状況や町の描写が詳細で、相当な滞在期間がなければ得られない情報で満載だからです。思わずサンクトペテルブルクを世界地図で確認してしまいました。
最近、新作が1年単位になっていて、濱さんの体調等心配したことが悔しいくらいです。
5. 最後になりましたが「天空の魔手」という本は、本当に面白い。是非、読んでください。
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自治体の経営するアンテナショップ
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2023-04-24T14:10:35+09:00
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1. 本年、元旦の新聞で「自治体アンテナ店、初の減」という記事が掲載されていました。自治体アンテナ店とは(通常、「アンテナショップ」と言います)、日本の各地域での名産品が各自治体の創意工夫により、種々展示されているのです。各地域の宣伝活動を目的として経営されているのです。
私の故郷である兵庫県のアンテナショップには、これまで何度も通っておりました。でも、これは、私の個人の趣味でしかないと思い、コラムの材料としては、皆様にあまり関心をもってもらえないだろうと勝手に考えておりました。
ところが、日本弁護士連合会の今月のメールマガジンには、日弁連の副会長の方のエッセーが掲載されておりました。
「旅先?美味探訪」と題して「東京に居ながら、各地の特産品を味わうことができる」という興味深い内容でありました。アンテナショップの紹介をされており、私と一緒だと嬉しくなりました。
2. 実は、私は、有楽町駅前「東京交通会館」にあった兵庫県のアンテナショップ「兵庫わくわく館」に行くのが趣味の一つでした。弁護士会館から歩いてもいける距離です。元気な頃は、弁護士会館から日比谷公園を横切って、何度も通いました。
昨年の夏、病後の症状も改善し、久しぶりに弁護士会に行った帰り、有楽町まで足を延ばしてアンテナショップを訪問したのです。ところが、有楽町の駅を出たところにあった兵庫県経営のアンテナショップは閉鎖されてしまって無いのです。ショックでした。
冒頭で紹介しました元旦の新聞報道によりますと、昨年の春、閉鎖されたようです。
3. 兵庫県のアンテナショップでは、私の生まれ故郷である但馬の名産品を見たり買ったりしておりましたが、淡路島の名産品が大量に置いてあり、つい買ったこともあります。
皆様、淡路島のイメージとしては、瀬戸内海の島という感じで、海産物の名品を想像されませんか?もちろん、海産物も置いてありましたが、玉葱などの農産品も多くてびっくりした記憶があります。確かに、淡路島と言っても広さは但馬と変わらないでしょうから、島の中に入れば農作業が中心の生活になるのでしょうね。
淡路島には、兵庫県人として一度は行ってみたいと考えておりました。神戸から「神戸淡路鳴門自動車道」を使って明石海峡を渡り徳島まで足を延ばすのですが、鳴門海峡を通過すると言えば、鳴門の渦潮は是非見たいと思っておりました。
私は、何度も当コラムで紹介しております、武市半平太の子孫である武智先生の故郷、高知まで足を延ばしたいと何度も考えておりました。高知には若い時代、一度だけしか行ったことがなく、それも仕事で行ったために何も見る余裕がありませんでした。
種々の報道によりますと「神戸淡路鳴門自動車道」を使って高知に行くのにそんなに不便ではないようです。
4. 実は、淡路島をよく知るためには良い機会と考え、司馬遼太郎著作「菜の花の沖」6巻を読みました。
江戸時代の終わり頃、淡路島の庶民として生まれた高田屋嘉兵衛(函館までの海の航路を開拓し、函館市の生成に寄与した海の商人です)を主人公とする物語です。高田屋嘉兵衛が淡路島の生まれと聞いて読書意欲が掻き立てられたのですが、出生地である淡路島の「都志の浦」(「つしのうら」と読みます)を探すのに大変苦労しました。場所を地図で特定するだけでも大変でした(小説だから文句言えないよね)。
淡路島を知ってもらうために「菜の花の沖」の4巻の最初の部分、1ページ目を紹介しましょう。
「淡路の島々は、ちぬの海(大阪湾)をゆったりと塞ぐように横たわっている。北にむかうほど長く細く、逆に南へむかえば地がひろく、野がひろがり、水田が空の色を映している。北端の岩山は感覚として触角のように鋭い。わずか一里のむこうに本土の車馬の往来するのが見え、そのあいだを明石海峡の急流が流れており、本土に変化があればすぐさま響いてしまう。」
5. 最後になりますが、淡路島の実際を知るためには、ゆっくり、旅をするしかないことが分かりました。
そもそも、神戸から「神戸淡路鳴門自動車道」を使って明石海峡を渡り、徳島まで足を延ばすとということは変わりなくやってみたいのです。でも、このコラムを書いていてネットで調べてみると、淡路島は島全体が観光地と言っていいのではないでしょうか(つい私の故郷と比較してしまうのですが・・)。
この自動車道は、淡路島の中心を走っております。ネットを調べる前は、南あわじ市で、世界最大の渦潮を見たいと考えていた程度でしたが、このコラムを書き終わるころには、もっとゆっくり、観光するべきであると、反省しております。観光スポットが、たくさんあることが分かったからです。