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  	<title>コラム</title> 
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  	<description>新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本（岡本政明法律事務所）-Giving our maximum endeavor in fulfilling client expectations</description> 
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  	<dc:creator>弁護士法人岡本（岡本政明法律事務所）</dc:creator> 
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  <item rdf:about="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=295">
  	<title>当事務所は２０２６年日本プロゴルフ選手権のスポンサーです。</title> 
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  	<dc:date>2026-08-16T21:41:27+09:00</dc:date> 
  	<dc:creator>okamoto-law-office.com</dc:creator> 
  	<description>&amp;nbsp;当事務所は、２０２６年の日本プロゴルフ選手権センコーゴルフカップ（男子プロゴルフ）のスポンサーになりました。当大会は５月２１日〜５月２４日にかけて蒲生ゴルフ&amp;amp;#20465;;楽部で行われ、細野勇策選手が優勝して幕を閉じております。
当事務所は、オリンピック選手の顧問を行うなど、スポーツ法務にも様々な実績を有していますので、気軽にご相談ください。




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  <item rdf:about="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=294">
  	<title>日弁連夏季研修（中国地区）で弁護士向けに営業秘密に関する講演を行いました。</title> 
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  	<dc:date>2026-08-16T16:31:51+09:00</dc:date> 
  	<dc:creator>okamoto-law-office.com</dc:creator> 
  	<description>本年７月、当事務所の岡本直也弁護士が日弁連夏季研修（中国地区）で弁護士向けに「営業秘密の保護に関する実務〜不正競争防止法を中心として〜」と題した講演を行いました。
警察庁の発表によりますと、営業秘密侵害罪に関する検挙数が過去最高を更新しており、今後も営業秘密に関する問題が頻発するものと思われます。
そのような中、営業秘密に関する社会環境及び法的整理は急速に変化しており、２０２４年２月には、経済産業省が発行している「秘密情報の保護ハンドブック」が改訂され、２０２５年３月には、同じく経済産業省が発行している「営業秘密管理指針」が改訂されています。
そのため、企業などの事業者においては、営業秘密に関するトラブルが生じた後はもちろんのこと、営業秘密の管理に関して事前に規程や体制等を整備しておくことが非常に重要です。
営業秘密に関するご相談においては、専門的知識と経験を有した弁護士に相談することが極めて重要だと思いますので、是非とも当事務所にご相談くださいますよう宜しくお願い致します。

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  <item rdf:about="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=293">
  	<title>当事務所の岡本直也弁護士が執筆した「実践　会社規程文例集」が発売されます</title> 
  	<link>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=293</link> 
  	<dc:date>2026-08-16T16:07:32+09:00</dc:date> 
  	<dc:creator>okamoto-law-office.com</dc:creator> 
  	<description>&amp;nbsp;当事務所の岡本直也弁護士が執筆した「会社規程文例集」が発売（９月８日）されます。
実践 会社規程文例集 ―チェックリストとフローでわかる必要な規程の制定・改廃―(サンプル書式ダウンロード特典付) | 岡本直也 |本 | 通販 | Amazon
規程を策定するに当たって重要なことは、規程を策定することが目的化してはならないということです。規程を策定する意義の一つには、規程を策定することによって企業内の業務を適正に行う体制を構築し、ガバナンスを効かせ、会社があらぬ方向に進まぬよう統制することにあります。会社が不祥事を起こさないためには、適切な体制構築が重要であり、適切な体制を構築するためには規程が必要であるということです。規程を策定するに当たっては、法令を遵守することが重要であり、各会社の実態に即している必要があります。
また、規程を策定し、体制を構築するに当たっては、会社内で業務を行う全ての人たちにとっての準則であり続けなければなりませんので、場合によってはペナルティについても検討しなければなりません。法令や社会はどんどん変わっていきますから、それに合わせて規程を修正していく必要があります。少なくとも昭和や平成に策定した規程がそのまま見直されていないなどということになってはならないと思います。
規程を策定しておくことは万が一の事態が発生した場合のリスクマネジメントとしての意味も持ちます。仮に不祥事が起きてしまったとしても、最新の規程が存在し、規程通りに内部統制を行っていたということであれば、不祥事に関与した人たちの責任は否定されやすくなるでしょう。会社の進むべき方向性に迷ったときの指針の役割も果たすわけです。
このように、規程を策定することは、会社にとって極めて重要であり、適切な規程を策定し、改定していくことはステークホルダーからの信頼を得ることにもつながります。そうであるからこそＩＰＯの際に規程の策定が必須条件となるわけです。
一般的に規程集と言いますと、労働関係の規程集を多く見かけますが、本書については、会社が関係する様々な分野の規程集となっていることが特長です。本書を手に取っていただければ、少なくとも会社に関係する基本的な規程について網羅的に整備することが可能です。規程を改定することや最新の規程を策定することも可能です。
本書においては、なぜ当該規程が必要なのかに関して最新法令に触れながら解説し、規程ごとの重要度やどのような会社にとって必要なのかについても簡単にチェックできるようにしています。各規程作成のチェックリストも掲載していますので、規程を策定するに当たってどのような点に着目すれば良いのかについても確認していただけるようになっています。
最近では、生成ＡＩを使えば簡単な規程はすぐに提示してもらえますが、法律に特化していない生成ＡＩの限界はインターネット上に載っている情報しか前提になっていないということです。誤っている情報やインターネットに掲載されていない情報をもとに生成ＡＩが正しい規程を策定することはできませんので、本書のような専門的な規程集の意義はいまだ大きいものと考えております。
以上の通りですので、本規程集は、様々な会社に活用していただくことを想定しております。まだ起ち上げたばかりのベンチャー企業にとっても、ＩＰＯを目指す会社にとっても、一度規程を策定したもののその後しばらく規程を見直していない会社にとっても、最近の社会の情勢に従って要請されている新しい規程を策定できていない会社にとっても、いずれの会社においても本書を活用していただけるものと考えております。
規程の策定又は修正にあたっては、是非当事務所にご相談いただけますと幸いです。



    
    
        
            第１章　経営関係
        
        
            １　定款第１章　経営関係
            １　定款
            ２　取締役会規程
            ３　監査役会規程
            ４　監査等委員会規程
            ５　指名諮問委員会規程
            ６　報酬諮問委員会規程
            ７　内部監査規程
            ８　執行役員規程
            ９　役員報酬規程
            １０　株主名簿
            &amp;nbsp;
            第２章　組織関係
            １　組織・業務分掌規程　
            ２　職務権限規程　　　　
            ３　稟議規程　　　　　　
            &amp;nbsp;
            第３章　業務管理関係
            １　予算管理規程
            ２　株式取扱規程
            ３　与信管理規程
            ４　関係会社管理規程
            ５　販売管理規程
            ６　購買管理規程
            ７　外注管理規程
            ８　棚卸資産管理規程
            ９　固定資産管理規程
            &amp;nbsp;
            第４章　情報管理関係
            １ー１　個人情報保護規程
            １−２　保有個人データ開示等請求書、決定通知書
            １−３　プライバシーポリシー
            ２　個人データの安全管理措置に関する規程
            ３　特定個人情報等保護規程
            ４　営業秘密管理規程
            ５　情報セキュリティ管理規程
            ６　デバイス等管理規程
            &amp;nbsp;
            第５章　経理関係
            １　経理規程
            ２　原価計算規程
            &amp;nbsp;
            第６章　総務関係
            １　文書管理規程
            ２　印章管理規程
            ３　規程管理規程
            ４　車両管理規程
            &amp;nbsp;
            第７章　コンプライアンス・リスクマネジメント関係
            １　コンプライアンス規程
            ２　リスク管理規程
            ３　反社会的勢力管理規程
            ４　内部通報規程
            ５　インサイダー取引防止規程
            &amp;nbsp;
            &amp;nbsp;
            第８章　人事関係
            １　就業規則
            ２　契約社員・パートタイマー就業規則
            ３　嘱託社員就業規則
            ４　賃金規程
            ５　退職金規程
            ６　出向規程
            ７　国内旅費規程
            ８　国外旅費規程
            ９　育児・介護休業規程
            １０　慶弔見舞金規程
            １１　安全衛生管理規程
            １２ー１　テレワーク勤務規程
            １２−２　テレワーク許可申請書
            １３　社宅管理規程
            １４　継続雇用規程
            １５　ハラスメント防止規程
            １６　私傷病休職規程
            &amp;nbsp;
            第２編　企業の状況によって策定すべき規程
            第１章　経営関係
            １　合同会社の定款
            ２　取締役契約書
            ３　誓約書
            ４　役員退職金規程
            ５　責任限定契約書
            &amp;nbsp;
            第２章　組織関係
            １　役員規程
            ２　監査役監査基準
            ３　従業員持株会規程
            &amp;nbsp;
            第３章　業務管理関係
            １　契約管理規程
            ２　業務委託管理規程
            ３　生産管理規程
            &amp;nbsp;
            第４章　情報管理関係
            １　個人情報漏洩等事案対応規程
            ２　在宅勤務情報セキュリティ規程
            ３　保有個人データ開示請求書
            &amp;nbsp;
            &amp;nbsp;
            第５章　経理関係
            １　有価証券管理規程
            ２　接待交際費管理規程
            &amp;nbsp;
            第６章　総務関係
            １　什器・備品管理規程
            ２　事業継続計画
            &amp;nbsp;
            第７章　コンプライアンス・リスクマネジメント関係
            １　貸付規程
            ２　ＳＮＳ使用規程
            ３　不祥事対応規程
            &amp;nbsp;
            第８章　人事関係
            １　誓約書（入社時）
            ２　退職合意書
            ３　専門業務型裁量労働制に関する労使協定書
            ４　労使委員会運営規程
            ５　企画業務型裁量労働制に関する決議書
            ６ 　一カ月単位の変形労働時間制に関する協定
            ７ 　一年単位の変形労働時間制に関する協定
            ８　フレックスタイム制に関する労使協定
            ９　高度プロフェッショナル制度に関する労使委員会決議
            １０　年次有給休暇の計画的付与の協定書
            １１　休職命令書
            １２　人事考課規程
            １３　通勤手当規程
            １４　ストックオプション規程
            １５　パソコン使用規程
            １６　個人端末業務利用規程
            １７　スマートフォン使用規程
            １８　私有車使用規程
            １９　自動車通勤管理規程
            ２０　職務発明規程
            ２１　インターンシップ規程
            ２２　賃金控除に関する労使協定
            ２３　副業・兼業規程
            ２４　副業・兼業に関する申請書、就業状況・労働時間報告書、誓約書
            
        
        
            &amp;nbsp;
        
    

&amp;nbsp;</description> 
  </item>
  <item rdf:about="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=292">
  	<title>新宿一丁目</title> 
  	<link>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=292</link> 
  	<dc:date>2026-03-31T15:59:22+09:00</dc:date> 
  	<dc:creator>okamoto-law-office.com</dc:creator> 
  	<description>1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　「新宿一丁目」と言う言葉は、大変響きがいいですね。当事務所の所在地ですが、気にいっております。土地の面積も新宿二丁目まで歩いて10分弱程度のものですから、隅々まで歩いております。
これまで新宿一丁目は、これといった場所ではなく、自慢できるようなものがないと思っておりました。でも地図を見ても分かりますとおり、南側に新宿御苑があり（事務所の窓からも新宿御苑の森が見えます）、新宿通りと靖国通りに挟まれ、南寄りに丸の内線の新宿御苑駅があります。繁華街である新宿駅から歩いてもたいした距離でもないので、新宿駅まで歩いて通勤する人も多いですね。弁護士見習い中の司法修習生の方で、何人かの人から「新宿駅から事務所まで歩いて通っています」と聞いております。
寧ろ、良い環境にある場所に事務所を開いたと言えるのではないでしょうか。
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　新宿一丁目という場所の表記ができた経緯について、&amp;ldquo;由来&amp;rdquo;が記された記念碑を見つけました。
区民センターの横に小さな記念碑が建てられておりました。新宿御苑の駐車場の傍で人のあまり通らない場所にありました。四谷区民センターの南側、内藤町に抜ける細い路地ですから見つけるのも難しそうです（残念ですね）。
それはさて置き、記念碑の全文を紹介しましょう。
「内藤新宿開設三百年記念碑
元禄十一年（一六九八）六月、浅草阿部川町の名主・高松喜兵衛（後の喜六）らの願いにより、ここから新宿三丁目交差点付近までの約一に、新たな宿場として「内藤新宿」が開設された。
この宿場は、享保三年（一七一八）に一旦廃止されたが、五十四年後に再興されて以降、甲州・青梅両街道が交差する、交通の要衝として、また文化と娯楽の町として繁栄をつづけ、平成十年（一九九八）、開設三百年を迎えることとなった。
新都心・新宿の出発点となった内藤新宿の歴史と先人の歩みを記念し、ここに記念碑を建立する。
平成十年十一月
東京都新宿区　」
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　新宿二丁目については、種々の由来や歴史があります。これまでも当コラムで　何度か紹介しておりますが、今では、普通の「町通り」でしかありません。新宿一丁目より狭い場所ですが、新宿駅に近く、何かありそうな感じのする場所です。
江戸時代は、関所を越えて旅に出る出発点で、その開放感で遊ぶ人が多かったのでしょうね。確かに甲州街道や青梅街道の出発地点ですから、止むを得ないのでしょうが、町もそれに合わせて&amp;ldquo;町造り&amp;rdquo;されたのでしょう。
私が新宿に来た頃は、通りに男の人がやたらに「たむろ」しておりました。旅に出る出発点というような雰囲気などなく、何の店か分からないような建物の前で、何故か？多くの男性が集まって&amp;ldquo;立ちっぱなし&amp;rdquo;でした。不思議でしたね。食事を提供する店にも入りづらい雰囲気がありました。
最近は、たむろする男性の集団は本当に減りました（でも、まだ居るのです。不思議です）。
当時は、新宿二丁目で食事をするのは控えておりましたが、最近は、どうということはありません。
新宿通りのアパホテルや丼物の店で食事することが多いです。通りを歩いても、昔のような違和感などありません。寧ろ、お寺様が３か所もあり、新宿二丁目のかなりの面積をお寺が占めており、通常の街歩きと変わりはありません。何度も紹介しましたが、その一つが太宗寺です。広い境内を入った左側の隅に&amp;ldquo;塩かけ地蔵&amp;rdquo;があり、何時もお参りしております。&amp;ldquo;塩かけ地蔵&amp;rdquo;様も紹介済みでしたね。
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　新宿一丁目の話に戻します。
これまで区民会館も新宿一丁目にあるのだと思っておりましたが、
四谷なのですね。
でも新宿１丁目には公園が三カ所もあります。そのうちの一つである花園公園は、休むのに最適ですが、皇族もいらっしゃる巨大な公園、新宿御苑を自慢しない訳にはまいりません。
その入り口の大木土門は、すぐ傍です。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;</description> 
  </item>
  <item rdf:about="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=291">
  	<title>富久町“安保坂”の思い出</title> 
  	<link>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=291</link> 
  	<dc:date>2026-01-26T16:48:46+09:00</dc:date> 
  	<dc:creator>okamoto-law-office.com</dc:creator> 
  	<description>1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　新宿の観光場所の紹介として、富久町の交差点の傍にあるお寺&amp;ldquo;東長寺&amp;rdquo;の紹介がパンフレットに掲載されておりました。お寺様の境内に入ったところが池になっているとのことでした。
　東長寺は私の事務所から歩いて数分のところですし、その先の安保坂は昔から関心のある場所でした。何度か当コラムでも取り上げておりますマンションのある場所でもあります。弁護士になったばかりの頃、当該マンションの管理組合の運営を任され、その案件処理について何度か当コラムでも紹介しました。
　30数年前、車で安保坂を上ったこともよくありました。坂の上にある高層ビルが素晴らしい景観を見せてくれます。もっとも、車を運転中はそんな景観を楽しむ余裕はありませんでした。
　かなりの坂で、しかも左にカーブしているのです。坂道は&amp;ldquo;歩き&amp;rdquo;だと大変だなと当時思ったものです。
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　今回は、当コラムを書くため、安保坂に行ってまいりました。
かなり寒い中、歩いてすぐ東長寺に着きました。
　お寺様は、高台になっており、墓所が見えません。お寺様の門をくぐると池がありました。池の向こうにお寺様が見えます。確かに珍しい光景ですね。お参りするためには池を回り込むのでしょうね。
　お墓が何処か見まわしましたが、高台にあるため見えません。お参りの方々がいらっしゃったので、失礼があってはいけないと諦めて門を出ました。
　　この近くには長善寺、源慶寺とお寺が三つもあるのですが、高台の上に建てられていて観光には適しておりません（お寺様に観光などと言って申し訳ありません）。
　周囲を巡っていますと、少しだけお墓が見え、お寺様に来ているんだと分かります。
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　坂道を紹介するパンフレットが出されておりますが、この近辺は坂道紹介の目玉でしょうね。
　　お寺様の周囲の坂を少しだけ歩いてみました。確かに新しい景色が見られ、気分転換にはいいでしょうね。でも安保坂と同時に整備された南側の茗荷坂には驚きました。長い坂道なのですが、店など全くなく、ただ単に歩くだけの坂道なのです。坂道だけの下り坂に少し疲れました。１００メートル以上坂道が続き、しかも周囲は、当たり前の住宅街が建っているだけです。
　でも、下った先の住宅街の狭い坂道は楽しかったです。
　曲がる角が多く、坂道は多いのですが、短く、植えられた木々の鑑賞は楽しかったです。当コラムで紹介した釣り文化資料館の近くまで歩いてしまいました。
　ところで、今回歩き始めた場所は、大木戸坂下とあります。
　大木戸の記念碑は、私の事務所からすぐ傍にあります。新宿通りの区役所の直ぐ傍らに建てられております。何時も眺めておりますが、こちらは江戸時代の説明なのですから驚きです。ここら辺は、江戸時代の都心から郊外に抜ける場所と思えばいいのでしょうね。
　大木戸の記念碑は、新宿駅から大分皇居に近くなっておりますが、新宿駅が江戸時代では郊外だったと思うと不思議な気分になります。
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　話を戻します。
　阿保坂を見るため、靖国通りに架けられた横断歩道橋に上がって周りを眺めたことを報告します。
　素晴らしい光景でした。
　特に坂道の先に見える高層マンション、富久クロス等の眺めは素晴らしいですね。富久クロスにはよく買い物に行きますが、こんなに近いのかと驚きました。
　方向を転換して逆の方向は曙橋です。車ではよく通りますが歩いたのは相当昔のことです。裁判所からの依頼で倒産会社の整理をしたことがありましたが、懐かしい場所ですね。&amp;nbsp;
 
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　ネットを見ますと、坂道の紹介が多いですね。
　安保坂は、終戦前に道路整備計画により作れられた坂道のようです。安保坂ができる前には、「安保」と言われる男爵の住居があったそうで、立ち退いていただいた記念に「安保坂」と称することになったようです。
　昭和の終戦前後に整備された坂道ですから、最近と言えば最近のことなのでしょうね。
　今回は、当事務所の近隣の紹介です。
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</description> 
  </item>
  <item rdf:about="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=290">
  	<title>下請法（取適法）の改正に注意してください。</title> 
  	<link>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=290</link> 
  	<dc:date>2025-12-20T23:42:08+09:00</dc:date> 
  	<dc:creator>okamoto-law-office.com</dc:creator> 
  	<description>&amp;nbsp;１　下請法改正
&amp;amp;#9332;;　令和８年１月から、下請法が、「製造受託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（取適法）に改正されます。
そのため、注意しないと知らないうちに違法なことになっている可能性があります。
違法になってしまうと、原状回復させられるばかりか、再発防止などの勧告をされ、勧告内容が原則として公表されることになってしまいます。
勧告・公表だけではなく、事業所管省庁による指導も行われますし、個人も法人も最高50万円の罰金が科せられる可能性があります。
なお、従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」に、それぞれ変更されます。
&amp;amp;#9333;;　主な改正点としては以下の通りです。
ア　適用対象の拡大
・適用基準に「従業員基準」が追加されました（第2条第8項、第9項）。
・対象取引に「特定運送委託」が追加されました（第2条第5項、第6項）。
イ　禁止行為の追加
・「協議に応じない一方的な代金決定」が禁止されることになりました（第5条第2項第4号）。
・「手形払」等が禁止されることになりました（第5条第1項第2号）。
ウ　面的執行の強化
・事業所管省庁に指導・助言権限が付与されました８第5条第1項第7号、第8条、第13条）。
エ　その他
・製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加されました（第2条第1項）。
・書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法による方法とすることが可能になりました（第4条）。
２　取適法の適用基準
　&amp;amp;#9332;;　「製造委託」「修理委託」「特定運送委託」、「情報成果物作成委託」「役務提供委託」（プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る）について取適法の対象となる取引
&amp;nbsp;
委託事業者　　　　　　　　　　　　中小受託事業者
資本金３億円超　　　　　　　　　&amp;rArr;資本金３億円以下
資本金１千万円超３億円以下　　　&amp;rArr;資本金１千万円以下
従業員300人超　　　　　　　　　&amp;rArr;従業員300人以下
&amp;nbsp;
※「常時使用する従業員」とは、その事業者が使用する労働者（労働基準法第９条に規定する労働者をいう。）のうち、日々雇い入れられる者（１か月を超えて引き続き使用される者を除く。）以外のもの（以下「対象労働者」という。）をいい、「常時使用する従業員の数」は、その事業者の賃金台帳の調製対象となる対象労働者（労働基準法第108条及び第109条、労働基準法施行規則第55条及び様式第20号等）の数によって算定されます。
&amp;nbsp;
　&amp;amp;#9333;;　「情報成果物作成委託」「役務提供委託」（プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く）について取適法の対象となる取引
&amp;nbsp;
　　委託事業者　　　　　　　　　　　　中小受託事業者
資本金５千万円超　　　　　　　　&amp;rArr;資本金５千万円以下
資本金１千万円超５千万円以下　　&amp;rArr;資本金１千万円以下
従業員100人超　　　　　　　　　&amp;rArr;従業員100人以下
&amp;nbsp;
３　委託事業者の義務
&amp;amp;#9332;;　発注内容等を明示する義務（第4条）
発注に当たって、発注内容（給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法）等を書面又は電子メールなどの電磁的方法により明示することが必要です。
&amp;amp;#9333;;　書類等を作成・保存する義務（第7条）
取引が完了した場合、給付内容、代金の額など、取引に関する記録を書類又は電磁的記録として作成し、２年間保存することが必要です。
&amp;amp;#9334;;　支払期日を定める義務（第3条）
検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることが必要です。
&amp;amp;#9335;;　遅延利息を支払う義務（第6条）
支払遅延や減額等を行った場合、遅延した日数や減じた額に応じ、遅延利息（年率14.6%）を支払うことが必要です。
&amp;nbsp;
４　委託事業者の禁止事項
&amp;amp;#9332;;　受領拒否（第5条第1項第1号）
中小受託事業者に責任が無いにもかかわらず、発注した物品等の受領を拒否することが禁止されます。
&amp;amp;#9333;;　支払遅延（第5条第1項第2号）
支払期日までに代金を支払わないこと（支払手段として手形払等を用いること）が禁止されます。&amp;nbsp;
&amp;amp;#9334;;　減額（第5条第1項第3号）
中小受託事業者に責任がないにもかかわらず、発注時に決定した代金を発注後に減額することが禁止されます。
&amp;amp;#9335;;　返品（第5条第1項第4号）
中小受託事業者に責任がないにもかかわらず、発注した物品等を受領後に返品することが禁止されます。
&amp;amp;#9336;;　買いたたき（第5条第1項第5号）
発注する物品・役務等に通常支払われる対価と比較して著しく低い代金を不当に定めることが禁止されます。
&amp;amp;#9337;;　購入・利用強制（第5条第1項第6号）
正当な理由がないにもかかわらず、指定する物品や役務を強制して購入、利用させることが禁止されます。&amp;nbsp;
&amp;amp;#9338;;　報復措置（第5条第1項第7号）
公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁に違反行為を知らせたことを理由に、中小受託事業者に対して取引数量の削減・取引停止など不利益な取り扱いをすることが禁止されます。
&amp;amp;#9339;;　有償支給原材料等の対価の早期決済（第5条第2項第1号）
有償支給する原材料等で中小委託事業者が物品の製造等を行っている場合に、代金の支払日より早く原材料等の対価を支払わせることが禁止されます。
&amp;amp;#9340;;　不当な経済上の利益の提供要請（第5条第2項第2号）
自己のために、中小受託事業者に金銭や役務等を不当に提供させることが禁止されます。&amp;nbsp;
&amp;amp;#9341;;　不当な給付内容の変更、やり直し（第5条第2項第3号）
中小受託事業者に責任が無いにもかかわらず、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、無償でやり直しや追加作業をさせたりすることが禁止されます。
&amp;amp;#9342;;　協議に応じない一方的な代金決定（第5条第2項第4号）
中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定することが禁止されます。
&amp;nbsp;
５　まとめ
　このように下請法が改正されましたので、業務委託契約等を締結している会社は、直ちに取適法対応ができているかどうかを確認する必要があります。
　当事務所は多数の下請法案件を扱ってきておりますので、早めにご相談いただけますと幸いです。　</description> 
  </item>
  <item rdf:about="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=289">
  	<title>新宿“厳島神社・西向天神社”と思い出</title> 
  	<link>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=289</link> 
  	<dc:date>2025-12-03T13:48:16+09:00</dc:date> 
  	<dc:creator>okamoto-law-office.com</dc:creator> 
  	<description>1.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;　私の事務所の北側にある「厳島神社」と「西向天神社」にお参りして来ました。
　前回のコラムで、上記二つの神社にお参りしてきますとお話ししていたのですが、急に寒くなってきて躊躇しておりました。事務所から片道1以上ありますから歩いて行くのは面倒です。
　そもそも、西向天神社の近くには私が弁護士になった時（随分、昔ですが）、３年間お世話になった弁護士の先生のご自宅があります。仕事第一主義でしたから、急いでいる時、自分の車でお迎えに行ったことまでありました。坂道が多く、崖から落ちそうになって自分の車で行くのは止めました。
　当時、私には、弁護士のお客様になるお知り合いの方が大変多くいらっしゃったことから、先生の事務所の仕事をあまりする暇もありませんでした。
　でも先生には良くしていただき、先生の自宅近くの料理屋さんでよくご馳走していただきました。東京医科大学の学園通りは懐かしいですね。
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　厳島神社はお世話になった先生の自宅近くですから良く知っておりました。でも西向天神社は全く知りません。
　今回、二つの神社を訪ねて、事務所から北側に向かって歩きました。富久クロスまで歩いていて、昔と相当変わったなと思い出に浸りました。
　少し脇道になりましたが、富久さくら公園を訪ねました。相当前ですが、富久さくら公園に裁判官宿舎があって訪問したことがあると当コラムに書きましたが、今回訪問して&amp;ldquo;こんなに広い場所&amp;rdquo;だったのかと、再度感動しました。桜の木が本当に多く、桜の季節にもう一度来ようと決めました。
　お世話になった先生のお墓参りをしたことも報告しておかねばなりませんね。
　そして狭い道を更に北上しました。昔から、お花屋さんやお菓子屋さんがありましたが、こんな狭いところで、よく商売できるなと感心したものです。
　その突き当りに厳島神社があります。こじんまりしたきれいな神社です。でも少し狭くて観光名所にはなりそうもありませんが、雰囲気が良くて休む場所を探しました。
　お参りした後、西向天神社に行こうとしましたが、道が何本かあり、選ぶのに苦労しました。
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　狭い道を探して南方向に歩いて行き、神社を見つけました。１０メートル程の登り階段の近くに表示が出ておりました。
　階段を上がって驚きました。最高の雰囲気の神社があるではありませんか。
　二か所のお参り場所があり、子供の遊園地まであります。すべり台もありました。ベンチで休む人を見て最高の休憩場所だなと感激しました。
　近くにビルがなく空を見上げる程の気持ちよさです。
　ゆっくりお参りした後、周りを歩いて驚きました。何とお世話になった先生の自宅の近くにいるではありませんか。
　裏口から出る道がありました。先生のお宅の傍を歩いて帰ることが出来るのです。それも坂道ではないのです。
　こんな場所に自宅を設けられた先生には驚きです。
　確かに先生が地元に貢献されていることは良く知っておりました。お世話になった当時、当該地域のマンション管理組合の運営を手伝ったこともありました。
　やっと靖国通りに出ました。ここまで来たら、古本屋に寄らない訳にはいきません。紀伊国屋も良く行きますが、古本屋は大好きです。昔は、もっと安かったのにと思いながら一冊５００円程度の本を買いました。古本屋さんが経済的に立ちいかなくなる社会的状況を考えますともっと買ってあげないといけませんね。
　今回は、私にとって楽しいコラムの旅でした。
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</description> 
  </item>
  <item rdf:about="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=288">
  	<title>新宿“花園神社”への思い</title> 
  	<link>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=288</link> 
  	<dc:date>2025-10-30T16:37:57+09:00</dc:date> 
  	<dc:creator>okamoto-law-office.com</dc:creator> 
  	<description>1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　前回、西新宿の「成子天神社」に行って歌舞伎町の「花園神社」のことを思い出しました。
　歌舞伎町は事務所にも近く、始終行っている場所です。
　事件も多数ありました。「歌舞伎町」という地域の特殊な「物騒な案件」だけでなく、建物の改築で問題になった事件や飲食店経営の難しさから破産のような通常事件も多数取り扱ってきました。経済活動も活発ですから、通常の地域以上に関与する事件も多かったのです。
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　歌舞伎町には新宿区役所があります。区役所の法律相談の運営には随分関与しました。
　相当昔のことですが、区役所から直接運営について相談を受けておりました。区役所の近くの新宿文化センターで区役所の法律相談行事をしたことも忘れられません。文化センターには広い舞台があり、その舞台に立った緊張感は今でも忘れられません。
　文化センター通りの入り口にはゴルフ練習場がありました。この広い場所がなくなり、特徴も何もない普通の通りになったのは残念です。
　そもそも新宿通り３丁目の高野ビルでの法律相談業務は、すぐ傍に事務所を構えておられる先輩弁護士の先生と相談をしながら、探し回って見つけ、一緒に立ち上げました。相当、昔の話で申し訳ありません。この法律相談センターが、経費が掛かりすぎということで、無くなってしまったことは、今でも本当に残念な気持ちです（確かに家賃は高いですからね）。
　歌舞伎町の奥のほうに替わりの法律相談センターを設けましたが、やはり新宿通りとは大違いです。この場所で法律相談をしながら、何時も残念な気持ちで一杯でした。
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　話がそれました。花園神社の話に戻します。
　実は、このコラムを書こうと思い立った日、花園神社に行くことにしました。事務所からは一駅ですから、歩いて花園神社の方角に歩いて行けます。花園神社の北側には昔創業された当時の会社社長の事務所があった場所で何度も行っておりますから、迷うなどとは考えてもいませんでした。
　花園神社の参拝までは何の支障もありませんでした。参道は広く、新宿の真ん中にこんな神社があるとは感動ものでした。
　参拝を終えて帰ろうとしたところ、参拝していた女性が左側の脇道に入って行かれるのが見えました。少し迷ったのですが、珍しいところを歩こうと決め、脇道に入って行きました。ところが突然狭い道になってしまったのです。道路わきに立つ建物も一般の住宅と何ら変わりがありません。変だなと思いながら歩いていて道が狭すぎると思うようになりました。そこで道に迷っていることに気づいたのです。
　少し曲がったりしならが歩いているうちに、記憶のある「四季の道」に出ました。「四季の道」は建物に囲まれていますが、道の真ん中に草が植えられ、花壇のような盛り上がりがあり、大好きな散歩道ですので、直ぐに「四季の道」だと分かりました。
　今回は新宿の真ん中で迷子になった話で申し訳ありません。
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　前回お参りした成子天神社と引けを取らない花園神社に感動しましたが、その帰りの迷子にはまいりました。でも落ち着いて参拝できたことはありがたいことです。
　ところで、このコラムが、最近、お寺や神社の話になっていることには違和感はありませんでしょうか？私自身は、新宿のど真ん中の話で、お寺や神社の話ができることに感謝しております。大きな木々に囲まれた神社が何か話しかけてくれているような気がするのです。
　次回は、直ぐ北側の西向天神社、厳島神社にお参りしてきます。
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&amp;nbsp;</description> 
  </item>
  <item rdf:about="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=287">
  	<title>岡本直也弁護士が法律監修した「緊急取調室」がテレビ朝日で放送中です。</title> 
  	<link>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=287</link> 
  	<dc:date>2025-10-27T01:04:49+09:00</dc:date> 
  	<dc:creator>okamoto-law-office.com</dc:creator> 
  	<description>岡本直也弁護士が法律監修した「緊急取調室」が木曜２１時よりテレビ朝日で放送中です。
天海祐希氏が主演している人気シリーズの第５シーズンで、取調べで事件が解決してく様子は痛快そのものです。今年末（２０２５年１２月２６日）には劇場版の公開も決定していますので、是非ご覧ください。

https://www.tv-asahi.co.jp/kintori/
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&amp;nbsp;</description> 
  </item>
  <item rdf:about="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=286">
  	<title>西新宿“成子天神社”の紹介　</title> 
  	<link>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=286</link> 
  	<dc:date>2025-09-03T11:36:20+09:00</dc:date> 
  	<dc:creator>okamoto-law-office.com</dc:creator> 
  	<description>1.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;地下鉄丸ノ内線「西新宿駅」は、毎月、一度は利用させてもらっておりますが、北側に出たことはありませんでした。
&amp;nbsp; &amp;nbsp; 南側は、東京医科大学病院、新宿アイランドタワー、東京都庁、ホテルなど仕事関係だけでなく、用事は多数あります。有名な施設が多数あり、降りて不満に思うことなどありません。私が新宿に来た頃の面影など残っていないと言えます。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;一方、北側は昔のままではないかと思い、今回、尋ねてみることにしました。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;そのきっかけは、新宿区の発行する情報誌「成子天神社」の紹介文です。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;「大正９年（１９２０年）、境内の小山に富士山の溶岩を使って築いた富士塚。江戸時代から庶民の間で富士信仰が盛んだった。」とあります。私は富士の山に憧れを持っております。
&amp;nbsp; &amp;nbsp; さすがに富士山は見れないだろうが、それに関係する歴史的な遺構等が見られるのではないかと期待が高まりました。
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　まだ暑い午後、西新宿駅の北側の歩道に出ました。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;何時も降りる青梅街道の北側です。やはり西側と比較して歩く人も多くありません。でもコンビニやホテルの建物など東京の街道筋として普通の状況でしょう。１００メートルちょっとで成子天神社の入り口に着きました。標識が出ているのですぐ分かるのですが、驚いたことに、この参道の長さです。２００メートル程 もあるのではないでしょうか？
&amp;nbsp; &amp;nbsp;参道も広いです。しかも参道の脇に、料理屋さんまであるのです。いい気分で歩きました。神門をくぐると、弁財天など次々と神社があります。珍しいですね。やっと本殿に到着して、お参りしました。ところがまだ奥に北参道が続いているのです。奥には浅間神社がありました。浅間神社には富士山の神さまが祀られているとのことです。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;その手前が私の目的地&amp;ldquo;富士塚&amp;rdquo;です。「大正９年、富士山の溶岩が運ばれて作られた」と事前学習しておりましたので、大変な期待をもって登りました。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;入り口の表示に「標高12メートル」と書いてあり、がっくりしました（殊更、書かなくていいでしょう）。周りはマンションだらけで眺めはよくありません。山の「てっぺん」に立って、富士山の溶岩が固まってできている真ん中にいるのだと感傷に浸りました。
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　 帰り道は更に北側に出て「職安通り」にぶち当たりました。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;青梅街道よりも広いのですが、人も少なく何も見るものはありません。マンション群の真ん中という感じです。少し&amp;ldquo;うろうろ&amp;rdquo;しましたが喫茶店もなく、高層マンションに遮られて視界もききません。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;面白くもない、と元に戻ることにしました。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;ここで驚きました。高層マンション軍の中で迷子のようになりました（本当に高いマンションに囲まれて先が読めないのです）。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;とにかく西新宿方面に歩き出しましたが、外人の多いことに驚きました。それも南方方面の方のようで、この近くのマンションで生活されているのでしょうか？ブラブラされたり話をしていたりで、歩いておられない方が多く、驚きました。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;新宿の一等地に住んでおられるのですね？
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 　 私は、古い神社やお寺が好きです。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;このコラムでも何度かお寺様を題材にさせていただきました。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;でも、今回の成子天神社の広さには驚きました。新宿の真ん中に、こんなに広い神社があることには驚きです。しかもお参りする参道に料理屋まであるのです。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;参道を挟むようにして道が出来ているのですが、その広さが余裕を感じさせます。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;富士山の謂れがあまり感じられないのは残念ですが・・。
5.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;　今回も、新宿の素晴らしさの紹介です。
&amp;nbsp; &amp;nbsp;私自身、新宿にこんなところがあるのかと驚いた成子天神社の紹介です。
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;</description> 
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