新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。

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コラム - ベンチャーカテゴリのエントリ

1. 平成29年9月14日、経済産業省は、「ベビーカーは歩道を通行出来ます」というタイトルの「釈明文」のような文章をインターネット上に掲載しました。
   経済産業省の公表したある文章がインターネット上で議論され、「炎上」とも言いかねないような状況に陥ったからです。
 
2. そもそもの発端は、平成29年9月7日、経済産業省が、「電動アシスト付ベビーカーに関する道路交通法及び道路運送車両法の取扱いが明確になりました〜産業競争力強化法の『グレーゾーン解消制度』の活用〜」という公表を行ったことにあります。
   この経済産業省の公表を流し読みすると、「電動アシスト付ベビーカー」は歩道を通行できず、車道を通行しなければならないかのように読めてしまいます。 ベビーカーは車道を通行しなければならないと役所から言われれば、幼い子供を持つ親は激怒するに決まっています。そんな危ないことを経済産業省は言うのか、と。その結果、インターネット上の議論が盛んになったわけです。
   もっとも、実際のところは、経済産業省の公表の仕方が説明不足だったこととインターネット上の情報が錯乱しただけのことであり、ベビーカーが一律に歩道を通行できないというわけではありませんでした。
 
3. 本コラムでご紹介したいのは、今回の騒動のもととなった「グレーゾーン解消制度」という制度です。
   産業競争力強化法という難解そうな名前の法律に基づき創設された制度ですが、ベンチャー企業などにとっては画期的な制度です。この制度は、経済産業省にとっても「肝入り」の制度であるため、力を入れて周知に努めていたところ、思ってもいなかった形で広まってしまいました。
 
4.  新事業を行いたい方にとって、今までは、「新しい事業を始めようと思っているが、適法か違法かが分からない」「新しい事業を適法な形で始めたい」等と思っていたとしても、良い制度がありませんでした。  所管の省庁に聞こうにも「役所に聞いたら逆に目を付けられてしまうかもしれない」「役所に潰されてしまうのではないか」などという不安があったため、なかなか聞くことができませんでした。その結果、新事業を開始する際に様々な検討が必要となり、コストも時間もものすごくかかってしまっていました。コストと時間ばかりかけて、曖昧なまま進めざるを得なかったり、リスクを考えて断念してしまったりすることも多かったと思います。
   しかし、グレーゾーン解消制度を利用すれば、経済産業省が会社の立場に立って相談に乗ってくれた上で、所管の省庁と折衝や調整をしてくれます。
   しかも、1カ月後には回答が出るというスピーディさです(もちろん延長になることもありますが、1ヶ月ごとに理由を教えてもらえることになっています)。
   このような制度を利用することを検討しないのは本当に損だと思います。
 
5. もっとも、グレーゾーン解消制度は、法律に詳しくない方にとっては、それほど簡単に行うことができるというものではありません。
    グレーゾーン解消制度の照会書には、産業競争力強化法施行規則のどの要件に満たしているのかを記載しないといけませんし、どの法律のどの文言が問題になるのかを指摘しなければなりません。会社は、法律に違反しないと判断している理由を、法令の文言や規制官庁が示している逐条解説での見解等を参考にしながら、論じなければなりません。
   そのため、「新事業を始めたいが、もしかしたら違法になってしまうかもしれない。」「違法になってしまうかもしれないが、どの法律のどの条文が問題になるのかが分からない」と漠然に考えていらっしゃっている会社にとっては利用のハードルが高いですし、「違法ではないと思うが、逐条解説等を読んでもどのように論理構成をすれば、適法だと主張できるのかが分からない」という場合も利用しづらいです。
   そのような場合には、照会書の書き方も含め、弁護士に相談するしかありません。
 
6. 当事務所は、ベンチャー支援(いわゆるベンチャー企業も、既にしっかりとした会社になっているもののベンチャー事業を行う会社も含みます。)にも力を入れています。  いかなる会社であっても弛まぬ努力をしなければ生き残っていけないでしょうが、新規性のある事業を行う場合には必ず法律の壁が立ちふさがってしまいます。法律の壁が立ちふさがるからといって、法律を無視したのでは、コンプライアンス違反のブラック企業の仲間入りになってしまい、従業員や株主の方々が会社に対して誇りを持てなくなってしまいます。
   当事務所は、長いお付き合いをして頂ける顧問会社(顧問料は月5万円以上です)の場合には、「新事業を開始するにあたりどのような点が法律問題になり、適法になり得るかどうか」に関するアドバイスについても、顧問料の範囲内で、無料で行っています。
   新事業を行いたいが適法なスキームになっているかが心配だという会社さんは、是非とも当事務所にご相談くださいますと幸いです。

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