新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
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正当事由と立退き料の事例紹介
- カテゴリ :
- 借地借家
賃貸借契約の期間満了時、更新せずに契約を終了させたいと希望される方。
賃貸に出していたが自分で使いたいという事情のある方。
「正当事由」の裁判例を見てどのように判断されるのか勉強しましょう。
事例を紹介します。
その前に復習です(ホームページ「借地借家の秘訣(時系列に沿った事例紹介)」もあわせてご覧ください)。
「正当事由」とは、旧借地法、借家法上においても「自ら使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合」と規定があり、新借地借家法でも双方の事情を比較考量するほか、「財産上の給付」も評価の対象としております。土地所有者の事情ばかりでなく、借主の事情として投下資本の回収、借主の積極損失(移転費用、営業損失等)或いは公益、社会上の諸般の事情をも含めて総合判断するのです。
最高裁判例も従来より「立退料の提供は正当事由の有力な事情」とし、その判断要素としておりますから裁判事例をあたってみることは必要です。
1 自己使用に関する裁判例
立退き料 | 0 | マンションに住む貸主が、家族と住むには手狭になった。借主側は、借地上の居宅を既に使用していなかった。更に借主は明け渡しの約束を何度かしていた。立退き料なしで認定した(借地)。 |
立退き料 | 200万 | 貸主が賃貸から10数年後転勤から戻ってアパート暮らし。
借主には転居する経済的能力あり。借主の移転先を探す仲介料や敷金、引っ越し代などの立退料で正当事由が補完されると認定した(借家)。 |
立退き料 | 750万 | マンションに住む貸主は家族と住むには手狭になった。借主側は借地上の居宅を既に使用していなかった。(借地) |
正当事由なし | 貸主には別に居住の場あり。貸地の返還を受けて長女夫婦と同居するための新居を建てる必要ありと主張。借主は家族とともに同居していたことや店舗を営んで生計を立てていたことから正当事由はないと認定された(借地)。 | |
正当事由なし | 貸主は身体障害者の子の居宅を建築する必要があるとして立退き料300万を提供する旨申し出たが、借主は多数の家族の居住場所にしていたため正当事由を認めず(借地)。 |
2 自己使用が「営業目的」に関する裁判例
立退き料 | 6450万 | 新聞販売店を営んでいた貸主は、従業員宿舎のビルを建築する必要があるとして賃借人に土地の返還を申し出た。
立退料6450万円で正当事由ありと認定された(借地)。 |
立退き料 | 8億 | 貸主は本社社屋の建築に必要と主張。借主は20年以上パチンコ店を経営しており、明渡せば廃業となる。裁判所は、借地権価格、借主の営業利益、権利金なし等を総合考慮して立退き料の提供により正当事由を認めた(借地)。 |
正当事由なし | 貸主は隣接地に居住。本件土地に養子を居住させて老後の面倒をみさせるため借地権買取価格での立退き料2504万円を提供する旨申し出たが、賃借人は倉庫、資材置き場として使用する必要があるとして異議申出する。正当事由の補完を認めないと認定した、(借地)。 |
3 居住と営業がセットになっている裁判例
立退き料等 | 650万 | 貸主は、自己の子が居住し自動車整備事業を経営するため本件土地が必要であるとし、借主に対して使用継続に異議を述べ、立退き料及び利害調整金として計650万円の提供により、明け渡しが認められた(借地)。 |
正当事由なし | 貸主は隣接地で理髪業を経営。理髪業及び居住に手狭として明渡し要求。借主は商品の保管場所に必要として争う。
貸主は信頼関係の破壊も合わせて主張したが認められず(借地)。 |
4 再開発事業・有効利用・高度利用に関する裁判例
立退き料 | 6500万 | 貸主は、都市の再開発事業を手掛ける不動産業者。再開発事業を効率的に進めるため立ち退き交渉を行い、立退料の提供により、正当事由が具備されると認定された(借家)。 |
正当事由なし | ホームページ「借地借家の秘訣」に掲載した事例をあわせてご覧ください。 |
5 建物の老朽化に関する裁判例
立退き料 | 8億 | 建物が老朽化して耐震性で危険。補強にも高額の費用が要する状況にあるが、場所が銀座で、土地の高度利用、有効活用が望ましいとして高額の立退き料を補完事由として正当事由を認めた(借家) |
正当事由なし | 賃貸人は、現行家賃の4年以上の家賃に相当する金額の立退き料を支払うと申し出たが、老朽化については貸主のせいであるとして正当事由は認められないと認定した(借家)。
判決が面白いので説明を加える。 判決;「賃貸人は老朽化に至るまでに恒常的な修繕」などをしていない。故に、建築後30年以上を経過しているものの、建物が老朽化したとはいえず、今後数年の使用に耐えうるものと認定した。 |
※老朽化による裁判例には、建物の建て替えが必要であるとして、隣接ビルとの併合の事例、修繕に過大費用がかかることを理由とする事例など、立退料の提供を補完事由として正当事由が認められた事例は多数あります。
勤務医(院長職)を管理監督者であると認めた裁判例
- カテゴリ :
- 労働事件
1 当事務所が勝訴を得た裁判例
今回は、当事務所が病院側の代理人として勝ち取った画期的な裁判例について話をしたいと思います(平成24年3月30日さいたま地裁秩父支部判決。)本件は、法律系出版社にも関心を示して頂いており、依頼者の了承を得て、同社が運営する判例データベース等にも掲載される予定です。
さて、この事件は、院長職にあった産婦人科医(原告)が病院(被告)に対して時間外手当(残業代)及び深夜手当等(約1億4000万円)を請求した事案です。
主たる争点は?原告主張どおりの時間外労働が行われたか?原告が管理監督者であったか否かの2点でした。
裁判所は、?原告主張どおりの時間外労働が行われたかという論点について、原告が当直時間中に居酒屋等で飲食をしていたことなどを理由に「原告が当直(待機)をしていた、即ち被告の指揮命令下に置かれていたと認めることはできない」などと判示して、原告主張どおりの時間外労働を認めませんでした。
また、?原告が管理監督者であったか否かという論点について、「原告の職務内容、責任、権限、勤務態様及び賃金等の待遇を総合考慮すると、原告は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあった」と判示しました。
その結果として、原告の請求は棄却され、被告は時間外手当及び深夜手当を1円も支払わないで判決が確定しました。
院長職とはいえ、勤務医の管理監督者性を認めた判決は全国で初めてではないかと思います。
2 管理監督者とは何か
労働基準法上、「管理監督者」に対しては、時間外手当に関する割増賃金を支払う必要がありません。
しかし、コラム「残業代請求は会社を潰す!?」でも書いた通り、社内において「管理職」という肩書を付けたからといって労働基準法上「管理監督者」と認められるわけではありません。
「名ばかり管理職」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。マクドナルドの店長が「管理監督者」として認められなかった事件は有名です。
「管理監督者」として認められるためには、?重要な経営事項に関与して経営者と一体的な立場にあること、?労働時間に関する規制がなじまない勤務態様で出退勤等に関して厳格な制限を受けていないこと、?広い権限と責任を有しており高待遇を受けていることなど様々な要件を満たす必要があります。
そのため、「管理監督者」として認められた裁判例は数えるほどしかありません。
そればかりか、やっとの思いで裁判所に「管理監督者」と認めてもらったとしても、労働基準法上、深夜手当は支払わなければならないことになっています。
時間外手当及び深夜手当について裁判で“1円も支払わなくて良い”という結果を得るのは容易いことではないのです。
3 勝訴判決を得た理由は何か
(1)産婦人科医不足は深刻です。
平成21年には、皇族が出産したことでも有名な愛育病院が、労働基準監督署から指導・是正勧告を受けました。宿直による時間外手当が未払いであることなどの労働基準法違反が理由でした。
しかし、指導・是正勧告どおりに医療を行っていたのでは宿直維持が困難になってしまいます。愛育病院が“総合周産期母子医療センターの認定を自ら東京都に返上する”と発表したために、「出産難民がますます増えるのではないか」と騒ぎになったのを覚えてらっしゃる方もいらっしゃるのではないかと思います。
産婦人科医師の勤務環境は言葉に表せない程に過酷です。他方で、病院の経済力にも限界があります。病院と産婦人科医師は、妊婦と胎児の生命を守るため、自らの家族や看護師等スタッフを養っていくために、協力し合って日本の医療を支えているのです。
医療が抱える現実の前では、法律が余りに脆弱すぎるのかもしれません。
(2)本件の被告(病院)も、産婦人科の置かれた厳しい現状の中、産婦人科医不足に苦しみつつ、良好な産婦人科医療を提供するために試行錯誤を続けておりました。
もちろん、裁判所が判決文の中において、このような背景を被告勝訴の直接の理由にしているわけではありません。裁判所は、?原告の地位が高いこと、?被告経営に積極的な関与をしたこと、?原告に与えられたクリニック運営権限が大きかったこと、?原告が当直に従事することは不可避な態勢であった一方、原告は当直時間中に居酒屋等で飲食することが認められていたこと、?原告の年俸が理事長の給与に匹敵すること、?パート医師に比べて特別の待遇を受けていたことなどを理由に被告勝訴の結論を導き出しました。
しかし、日本の産婦人科医療が抱える矛盾とも言い得る背景を無視して、このような画期的な判決を得ることはできなかったと考えております。
(3)本件は、病院の事務局長らの協力を仰ぎながら、病院と当事務所が一丸となって戦い、勝ち取った判決です。
当事務所では、紛争の根本までさかのぼり、依頼者が何を求めているのかについて寝る間も惜しんで懸命に考えながら、最良の結論を導き出すようにしております。
お気軽にご連絡いただければ幸いです。
(今回の記事は岡本直也弁護士が担当しております。)
為替デリバティブ取引(2)
- カテゴリ :
- 金融取引
(なお、上記コラムの目次は最新掲載のもの5本しか掲載されません。コラムに掲載されている全ての目次は右上にある「アーカイブ一覧」及び左上の欄にある「過去ログの検索」で見ることができます。是非クリックしてご覧ください)
1 びっくりした事例
私は、東京地方裁判所から個人再生委員を申しつかっておりますが、3カ月に2件程度の割合で個人再生委員を受任しております。
先日、個人再生債務者つまり個人再生を申立てした方が、私の事務所に面接にいらっしゃいました。私は東京地方裁判所の補助者として、個人再生を申し立てられた方の財産および収入の状況を調査するよう命じられております。
その方は、最近転職をされておりましたので転職前の会社について質問したところ、その会社は為替デリバティブ取引をしていて先がないので辞めましたという話でした。驚いたことにその会社社長は2年ほど前、当事務所においでになって為替デリバティブ取引について相談を受けておられたのです。その会社は直接貿易をされている会社でしたから、為替に対してのリスクヘッジができる会社でした。違法な勧誘がなかったかどうか或いは十分に為替デリバティブ取引を理解していたかどうかなどお聞きしましたが、直ぐに受任するということにはなりませんでした。銀行の勧誘の仕方が典型的な「必ず儲かる」という詐欺的説明や断定的説明があった訳でもない事案でした。
しかしこの2年の間に、従業員にまで見放される会社になったかと思うと心配でなりません。
とにかく私が受任して、次の何らかの手を一緒に検討するべきであったと後悔しきりです。
2 為替デリバティブ取引での相談は多種多様
為替デリバティブ取引の救済策は必ずしも銀行を訴えるということだけではありません。この取引を中途解約する場合でも、弁護士が必要です。解約金の支払いをめぐって、ある程度引き延ばしというような形になったとしても、今後の対応についてじっくり検討することが可能なのです。とにかく解約金の試算は銀行の支店レベルでは出来ないのですから具体的な金額など聞かされていません。試算された解約金の額を知って驚かれる経営者の何と多いことでしょうか。
当事務所では、為替デリバティブ取引の相談を受けた場合には、その取引を始められた経緯について疑問のあることがあれば、この疑問点を徹底的に検討することにしております。しかし、このような検討だけでは十分ではありません。今後の会社の進むべき道或いは債務整理が必要であっても、破産や任意整理或いは民事再生の検討も必要なのです。事業譲渡という形も取りえない訳ではありません。
法的整理手続である破産や民事再生の方法は債権者である銀行にも大きなプレッシャーになります。また任意整理という手法も可能なのですが、この手続には種々の条件が必要ですので、必ず弁護士に相談しないと駄目です。
3 裁判所からの信頼
始めに書きました個人再生手続ですが、破産という手続よりも日本人の意識に合致するようです。意外と利用されることの多い手続なのです。特に自宅だけは保持したいという勤め人には便利な手続です。
個人再生手続の制度ができた平成13年直後、私は弁護士会の法律相談運営委員会委員長、東京法律相談連絡協議会の議長でしたから、長い間、本制度の定着に関与してきたことになります。計算してみますと、これまで受任した事件の総数は100件に近いことになります。個人再生事件から破産に移行する案件も多く、そのような場合には私が破産管財人になる訳ですから嫌でも破産関係の諸事件に熟達せざるをえないことになりました。
一時期、個人再生委員を勤める弁護士の多くの先生がいい加減な処理をされることから、裁判所から種々のご指導をいただきました。そのような中で現在でも個人再生委員として事件をいただいているということは、もっと誇りにしていいと考えています。当事務所は東京地方裁判所より調査委員、保全管理人或いは民事再生監督委員を仰せつかり、時には大型の破産管財業務もお引き受けしております。
為替デリバティブ取引の検討においてもこのような経験が生かされないと依頼者の根本的な解決にはならないと判断しております。
事務所一同、これからも東京地方裁判所の更なる信頼確保のために一層奮起する決意をしております。
4 解約料の告知があったか?
本年2月、解約料の告知が不十分であったとする興味ある大阪地裁の判決が出ました。大阪産業大学が野村証券を訴えた事案であります。「勧誘の際、為替レートなどによっては解約料が10億円を上回る可能性があると説明していれば、大学側は契約しなかった」と指摘し、「説明は極めて不十分だった」として、野村証券の説明義務違反を認定し、2億5000万円の支払いを命じたものです。
為替デリバティブ取引の解約料はとにかく複雑な計算が必要であります。しかも解約料が膨大な額に膨らむということについては説明を受けていない事例が殆どです。そもそも勧誘に携わっている銀行担当者には解約金の計算ができず、本店の専門部署で計算されるものですから、取引の際に具体的に説明できないのは当然なのです。
ところで為替デリバティブ取引は、銀行の損失リスクについては特約により限定されていますが、会社側のあなたにはノックアウト条件が付いていないのです。円高になると日々損が拡大します。損失リスクのヘッジがあなた側にはないという、こんな不公平な取引が許されるのでしょうか?
為替デリバティブ取引(1)
- カテゴリ :
- 金融取引
労働力こそ、その国の有する根源的な資源
- カテゴリ :
- 労働事件
当事務所が企業側労働法務を行う基本姿勢
- カテゴリ :
- 労働事件
(なお、上記の目次は最新掲載のもの5本しか記載できません。コラムに掲載されている全ての目次は左下にある「アーカイブ一覧」及び「過去ログの検索」で見られます。是非クリックしてご覧ください。)
始めに(当事務所が企業側労働法務を行う基本姿勢)
(なお、上記の目次は最新掲載のもの5本しか記載できません。コラムに掲載されている全ての目次は左下にある「アーカイブ一覧」及び「過去ログの検索」で見られます。是非クリックしてご覧ください。)
1 奥さま付添いの法律相談
労使紛争の相談で奥さま付添いはおかしいと考えるべきでした。
しかし、一般に法律相談の際、誰かが同伴されることはよくあることですし、社員10人程度の会社なら奥さまが経理を担当されるなどして一緒に相談されたいというのも全く疑問を差し挟む余地はないものです。
でも本件は奥さまが既に会社に関与されなくなって久しく、社長であるご主人が心配で同道されたということでした。
2 本件の発端
相談の内容は、会社の経営が傾いたのは社長のやり方が悪いとして、部長が職場を占拠し、他の社員に社長交代の呼び掛けをしており、社長である相談者は会社に出られない状況になっているというものでした。
ちょうど金曜日、顧問先からの紹介による緊急の相談でした。種々相談をした結果、緊急を要するということで直ぐに現場である会社に行くことにしました。会社は部長等の社員が職場占拠をしているため、当事務所の男性職員をも途中から同席させ、職場占拠を解除させる手段等種々相談をして、翌日の土曜日には現場に入ることにしました。
3 事件の急展開
翌日土曜日、地方都市に所在する会社に行きました。しかし土曜日が休みのせいか部長を始め従業員の誰もおらず、従って誰にも邪魔にされずに帳簿類等の持ち出しができました。その後、地方都市のターミナル駅喫茶店で奥さまと一緒に相談をしました。
奥さまは「もういいじゃない」とご主人に話され、「部長に任せるか、破産の申立をしたらいい」とも提案されました。社長は悩んでおられましたが、帳簿類の検討からしても破産という選択も可能だと判断される事案ではありました。とにかく月曜日に結論を出すことになりました。我々は、月曜日約束の時間に事務所で待っておりましたが、来所されず、また電話もありません。午後になってやっと奥さまから電話がありました。その電話内容は「社長が亡くなった」というものであり、相談は後日ということになりました。
本件の結論は、事業については部長たちに任せるということで一件落着となった事案でありました。
4 ショックは男性事務員の告白です。
男性事務員は、当職事務所に来る前、有名学校の元有名教師であり、当時有名学校との労使紛争を抱えている立場にあったことからも、土曜日の相談の際、喫茶店で、社長に対して「仕事を続けたいなら、もっと頑張れ」と具体的にアドバイスをしておりました。社長の肩を落とした姿が印象的でありました。
ところで男性事務員には彼を慕う学生や仲間がたくさんいましたが、その仲間の一人が社長第一発見者であったことです。仲間からショックを受けたという連絡があり、会ってショックの内容を問い質したところ、相談を受けていた懸案の社長のことだと分かり、男性事務員は大変なショックを受けました。
彼は「不思議な縁」を語っておりました。
5 「職人に心を」
私にも重大反省を迫る事件でありました。どうしてもっと親身になって相談しなかったのか。社長の事業継続の夢と、奥さまアドバイスの断腸の思いに寄り添えなかったのかという反省です。
事件を見事に片付けるということではなく、弁護士という法律問題解決の職人が、あらゆる可能性に目を配るという基本姿勢の不十分さを思い知った事件でありました。職場占拠をどのように処理するのか、或いは部長にどのように事業承継させるのか、それができないならどのようにして会社を破産させるのかという問題解決の流れ以上に、配慮するべき不可欠のものがあったのです。
6 労使紛争は「悩みのるつぼ」
労使紛争は、労使のどちらに正義があるかなどとは、容易に語ることのできない案件であります。角度を替えて経営者サイドからみるなら、企業人は、苦渋の決断を日々迫られ、悩んでも通常は決断できず、或いはやっと決断しても、ルーティンワークの業務と殆ど変りのない業務を実行していることが殆どであります。
当事務所は、経営者サイドにて、今日まで弁護士業務を続けさせていただきました。当事務所は、弁護士というより職人を自負して業務に邁進してきましたが、労使紛争の主役は経営者であり従業員であります。経営者には企業存続の義務が、社員には家族を養い生き残る権利があります。
労使紛争には人間という生き様がそのまま反映していると考えて間違いはありません。
次回は、話を替えまして「日本の労使問題は社会主義化していないか?」と題して、私の考えるところを述べてみたいと思います。
1 解雇を契機とする労使紛争
1 労働紛争は会社経営にとって予想されるべきもの