新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。

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コラム - 201803のエントリ

  1.  粉飾事件の紹介が遅くなりました。
       粉飾とは何かというところから始めましょう。
       粉飾とは、不正な会計処理によって、故意に貸借対照表や損益決算書等を操作して、企業の財務状況や経営状況を実際よりも良く見せる操作を言うとされています。帳簿上の資産を増やすことが簡単な粉飾ですが、資産項目といっても種々ありますし、これらを説明していては面白い話になりません。例の東芝は、種々の資産項目をいじりました。特に、買収したアメリカの原子力会社「のれん代」を劇的に増加させたことは有名です。そもそも、東芝が粉飾に走る契機になったのは、バイセル取引と言われております。自分が発注する受託製造業者に原材料を高く売るなどの操作をしたとされます。
      粉飾の実態が暴露されると上場企業の社会的信用は失墜し、株価も暴落します。社会が許すわけもありませんが、そもそも犯罪になります。通常、実行行為者が特別背任罪になることも常識の範疇です。
  2.  最初の大型粉飾事件に遭遇することになったのは、野沢社長が号泣して記者会見した天下の「山一證券」です。私は、会社の顧問弁護士としてではなく、第三者的な立場で調査をすることになりました。
      20年経過しておりますが、私が受任した事件の内容は述べられません。その詳細を書きますと、関係者に不快に思われるのは嫌だからです。しかし、20年前、私が、実態調査のために、山一証券の本社に行ったことは昨日のように覚えています。茅場町の先、雪の積もった霊岸橋 を渡った際の記憶があまりにも鮮明なのです。山一證券は、当時、四大証券会社の一社と言われておりましたが、粉飾事件等で揺れる本社では何の威厳もなく、会社の顧問弁護士に同情したほどです。つまり、寄り添うべき依頼者によって、自分の立場が全く違ってしまうという認識を痛いほど感じました。
      前回のコラムでもご紹介しましたが、粉飾と私との関わりは、会社の利益と相反する可能性のある相談、つまり粉飾を実行した従業員周辺からの相談から始まりました。会社のためを思いながらも、会社利益と鋭く対立する場面が必ず出てまいります。
  3.  その後、外部委員として粉飾に関与する経験もしました。殆どが顧問先の粉飾で、数年前には、会社再建委員という外部委員に任命されたこともあります(近時、税務署からこの外部委員の説明を求められ、驚きました)。
       経験して分かったことは、純粋な第三者委員会の委員は自分に向いていないということです。第三者委員会の委員と言えば聞こえはいいのですが、職人のように調べまくるのが中心的な作業で、現実に向き合う人がいないのです。検事のように強制調査権がある訳でもなく、しかも社会正義というのも中途半端です。想像される以上に地味な仕事です。
  4.  監査役の立場での経験もありますが、感想は複雑です。今流行りの「忖度」も分かりますが、それ以上に監査役の責任は難しい。私は、現在上場企業の監査役を複数勤めておりますが、現場で隠そうとして意図的に行っている粉飾を見つけることは本当に困難です。こんな事件でも役員に対する非難は浴びせられ、法的問題に発展するのです。
       監査役では、楽しい経験もしております。30年以上前、ある弁護士先生に大変お世話になりましたが、10数年前、上場企業の監査役までご紹介いただくほど可愛がっていただいております。この監査役は今も続いており、毎年、顧問弁護士である先生と株主総会の仕事を一緒にやらせていただいております。こんな嬉しいことはありません。
  5.   粉飾事件の責任の根は、何処にあるのか考えてみましょう。
       この問題は、本など読んで研究していただかなくとも、容易に想像できることです。オリンパス事件を書いたドキュメント「ザ・粉食(粉飾に群がる闇の人々)」(山口義正著 講談社 α文庫)や「東芝粉飾の原点(内部告発が暴いた闇)」(小笠原啓著 日経BP社)など著名な 粉飾ドキュメントを読みますと、会社経営者が自ら粉飾に走っている実態が暴かれています。
       両ドキュメントでは、奇しくも内部告発で粉飾が暴かれていくのですが、そもそも内部告発者がいないと粉飾の事実はなかなか判明しないことも証明しております。
       でも、両者の社長が、自らの名誉のためだけで粉飾に走るのは想像を越えます。通常は、地位だけでなく、お金や複雑な要因が絡まって行われるものです。第三者委員会の報告書や近時特集された日経新聞の記事からしても間違いがないようですが・・。この社長の弁護をさせられる弁護士にも寄り添いがなければなりません。この場合の業務は、会社に対する責任、株主に対する責任などの民事責任だけにはとどまりません。会社の顧問と違った立場での弁護活動が要求されています。
  6.  粉飾を発見することは本当に難しいと思います。公認会計士である井端和男先生が書かれている有名な専門書「最近の粉飾―その実態と発見法」によっても、その難しさはよく分かります。特に、「極地型」と言う言葉で書かれている子会社や関連会社を使った粉飾、或いは本社から遠く離れた支店等の出先機関になると、粉飾の実態が暴露されるまでに相当な時間を要することは必然です。
  7.   最後に、粉飾の防止策ですが、顧問弁護士の仕事として重要です。
       先ずコンプライアンス研修等を工夫し、会社のカルチャー造りが大切です。社員の自覚を高める工夫ですね。このような工夫を日々の業務に取り入れ、弁護士など専門家を外部相談窓口に選任することです。2006年4月に施工された公益通報者保護法を下地にした内部通報制度を工夫する必要もあります。残念ながらページが尽きました。

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