新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

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コラム - 202104のエントリ

  1.   農作物や水産物が知的財産権の対象になると言いますと、「どういうこと?」と驚かれる方が、多分、相当数いらっしゃると判断されます。実は、昔の私自身がその一人だったのですから。
     本年41日、農林水産省は、農産物の優良品種が、海外に流出しないようにする目的で「種苗法」を改正しました。同月9日、海外持ち出し禁止の種苗1900種を公表しました。このうちの主な品種を見るだけで、皆様、農産物も知的財産権だねと納得されるでしょう。
    新聞に出ている例をあげましょう。「イチゴのあまおう、ブドウのシャインマスカット、稲のゆめぴりか、リンゴの紅いわて、イチゴのスカイベリー、トウガラシの京都万願寺一号」などです。皆様、「どれもうまいよね」、「これらが日本の特産品であるのは当然だ、何とか保護してもらいたいよね」と納得されるでしょう。そうなのです。我が国独自に開発された懐かしい農水産物も、知的財産権の対象として保護される必要があるのです。
    今回改正された「種苗法」は、特許や著作権と同様、農水産物の品種開発に関し知的財産として評価し、その保護を目的とするものです。我が国固有の農水産物の違法な持ち出しを禁じる法改正なのですが、遅すぎたのではという感想を持つのは私だけでしょうか?
  2.  我が国にて育成された農林水産物に関して「地理的表示制度」が設けられていることについては如何でしょうか。
    「地理的表示法」と言われる法律ですが、平成266月に成立した法律で(本当にごく最近なのです)、正確には「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」と言います。地方(或はその地域)で、長年培われた農林水産物を、表示にて保護する制度です。確かに、農林水産物には、特殊の生産方法を工夫したりすることによって(気候・風土・土壌などの生産地の特性を生かした工夫等)、高い品質や評価を獲得するに至ったものが多々存在します。これらの農林水産物に関し、その地域と結びついた名称を知的財産として保護することを目的とした法制度なのです。この地理的表示保護制度に関し、それを表す英語を略して「GI保護制度」とも言われております。
  3.  私が、農水産物の知的財産としての保護制度、「GI保護制度」による「GIマーク」を知ったきっかけを話さなければなりません。
     2019年発刊の「農林水産関係 知財の法律相談」という本に、我が事務所の副所長が「GI保護制度」について、論文を書いております。私はこの本のお陰で農水産物の知的財産制度に目覚めました。この本は、2019年に発刊されました。上・下巻があり、双方合わせると1000頁に近く、弁護士向けの教科書的な本ですが、この本によって、私も初めて「GIマーク」の存在について知ったのです。
    以下、「GIマーク」に関して、副所長の文章を引用します。

    GIマークは、その産品が日本の地理的表示保護制度の登録を受けているこ  とを示すマークです。マークが日本の地理的表示保護制度のものであることをわかりやすくするため、大きな日輪を背負った富士山と水面をモチーフに、日本国旗の日輪の色である赤や、伝統・格式を感じる金色を使用し、日本らしさを強調したデザインを採用しています。需要者は、このGIマークを確認することで、登録された真正な産品とそれ以外の産品を区別することができます。」

  4.  もっと驚くことがありました。
    なんとGIマークに関して、2番目に登録されたのは「但馬牛」だというではありませんか。
    私は但馬の生まれです。但馬牛と一緒に育ったようなものです。私の生まれ故郷の実家の裏が川になっておりました。そこで、私の小学生の友人が飼育されている牛の体を川の水で洗ってやっているのを見て育ちました。牛に話しかける友人の声も聞こえてきました。
    春になって、牛の売買のための「牛セリ市場」のマイクの声が聞こえてくると悲しくなったものです。
    本コラムで何回か紹介している濱嘉之さんの近刊「紅旗の陰謀」(2021110日発刊)では、神戸牛、但馬牛、壱岐牛の密輸が題材になっております。八重山諸島から牛を積み替えて外国に持ち出す方法も紹介されています。出版された本書の裏側にある紹介文には「国家ぐるみの食の簒奪が明らかになった」と書かれおり、「壱岐牛の精子」の密輸も題材になっております。濱さんの本から引用しましょう。

    「壱岐牛の精子」の密輸は、「家畜伝染病予防法と家畜遺伝資源不正競争防止法、さらに家畜改良増殖法違反です。後の二つはいわゆる和牛の精子の密輸に関するもので、詐欺や窃盗など悪質性の高いやり方で和牛の遺伝資源を取得した場合、個人は最高で十年の懲役、一千万円以下の罰金(法人は三億円)を科すことになっています。厳罰で海外流出を牽制する目的でそれぞれ新設、改正されたんです」

    本コラムでは、牛の財産的価値、即ち、知的財産権として把握する側面から法律論にまで及ぶことを念頭に置いておりました。しかし、濱さんの小説では、牛の精子の密輸まで、鮮やかに法的に結論付けされているのです。
  5.  私の関心事について書かせていただきました。でも、近時の日本における「食の自給率」まで考えますと、今後の農林水産業の行く末に関心を持たざるを得ません。
    次回は、日本の食の自給率等、農業に関係する思いを書いてみたいと考えております。

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 営業秘密官民フォーラムに当事務所弁護士岡本直也のコラム「顧客名簿などの『顧客情報』が営業秘密に該当するかどうかが争われた場合、裁判例ではどのように考えられているか」が掲載されました。

 https://iplaw-net.com/tradesecret-mailmagazine-column/tradesecret_vol_58.html

営業秘密官民フォーラムは、2015年夏に経済産業省が立ち上げたもので、官民で営業秘密の漏えい等の対策や手口等に関する情報交換を行うためのものです。

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