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コラム - 201802のエントリ

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1. 平成30年1月26日、大手仮想通貨取引所であるコインチェックから、5億2300万XEM(580億円相当と報道されておりました。NEMの通貨記号はXEMです。)が不正に流出したとの報道がなされました。
該当するNEM(ネム)の保有者は約26万人いること、コインチェックが約463億円という巨額の返金を自己資金で実施すると発表したことからも、仮想通貨の凄まじさを感じる出来事です。
補償時期については検討中のようですし、流出したNEM(ネム)の行方はどうなるのか等、不透明な部分はありますが、ここでは仮想通貨に関して被害に遭った場合の法律論を検討してみたいと思います。
 
2. まず、顧客が仮想通貨取引所に仮想通貨を預けている場合が一般的のようです。
そのような場合、顧客には、仮想通貨取引所に対して、仮想通貨の返還を求める権利があると考えることができます。
そのため、仮想通貨取引所が顧客に対して仮想通貨を返還することが不能になった場合、顧客は仮想通貨取引所に対して損害賠償請求することができると判断できます。
コインチェックがNEM(ネム)を返還することができない場合、顧客は損害賠償請求できると考えることが可能なわけです。
 
3. この点について、MTGOX(マウントゴックス)事件の際、「ビットコインについてその所有権を基礎とする取戻権を行使することはできない」と判断した裁判例(東京地裁平成27年8月5日判決)を根拠に、仮想通貨取引所に対して仮想通貨の返還を求めることはできないという意見もあるようですが、仮想通貨取引所が破産手続を取っていない状態であれば、事情が異なると考えることができます。
上記判決は、仮想通貨取引所が破産になった場合でも破産手続によらずにビットコインを取り戻すことができるかという争点について、「ビットコインは所有権の客体にならない」ことを理由に否定したにすぎない判決と判断できるからです。
 
4. 次に、事件発覚後に取引が停止してしまい、取引が停止している最中に仮想通貨の価格が下落してしまった場合に損害賠償請求する事例を検討してみます。
この点について、例えば、コインチェックの利用規約には、ハッキングによって資産が盗難された場合にはサービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができ、その場合に顧客に生じた損害については一切の責任を負わないという条文があります。
もっとも、仮に消費者契約法が適用される場合、このような条文は、消費者契約法8条1項1号により、無効になると判断できる可能性があります。事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効になると規定されているからです。
 
5. その場合、仮想通貨取引所に、発生した損害との間で相当因果関係が認められる債務不履行があるかどうかが問題になります。
資金決済に関する法律(いわゆる資金決済法)63条の8には、「仮想通貨交換業者は、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。」と規定されていますが、具体的にどのような措置を講じるべきなのかは不明です。
ネム財団副代表によると、コインチェックがマルチシグ(複数の署名)を実行していなかったのが良くなかったということのようですが、マルチシグを実行していなかったから本件が起きたといえるのかは今のところ不明です。
もっとも、コインチェックのホームページを見ると、コインチェックは、MTGOX(マウントゴックス)のコールドウォレットの管理について完全なオフライン状態で行われていなかったため安全性が確保されていなかったこと、そのためコインチェックでは預り金のうち流動しない分に関しては秘密鍵をインターネットから完全に物理的に隔離された状態で保管しているという旨の記載をしています。
ビットコインに限った記載にも見えますので微妙ではありますが、コインチェックが遵守すると記載しているJADAのガイドラインには「コールドウォレットの整備」と記載されています。
コインチェックはNEM(ネム)についてコールドウォレットを実施していなかったということのようですので、この点について債務不履行(要するに約束違反のことです)になると判断することも可能かもしれません。
 
6. いずれにしましても、仮想通貨が盛り上がる中でこのような事件が起きてしまったことは非常に残念です。
   約26万人の方が被害に遭われているということのようですので、本コラムが、少しでも法律論を理解するための材料となれると幸いです。

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