1. HOME
  2. コラム
  3. 自救行為或いは自力救済
  4. 自救行為或いは自力救済(その3 子の奪い合い)

新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。

アーカイブ一覧はこちら

自救行為或いは自力救済(その3 子の奪い合い)

 

一 「子の奪い合い」は身近な事例
 
1 出版された本の紹介
(1) 「弁護士が悩む家族に関する法律相談」という本を出版した際の  ベテラン弁護士の嘆きを紹介し「子の奪い合い」をテーマにした自力救済について話してみたいと思います。「子の奪い合い」はハーグ条約にも関係する自力救済を論じる上での恰好のテーマなのです。今回、ハーグ条約は論じませんが、国際結婚した日本女性が、婚姻破綻後、アメリカから日本に子供を連れ帰り、子供に会えないアメリカ男性は数百件もあるという報告があるそうですが、「本当ですか」と言いたくなりますよね。これを「拉致」と言うんだそうです。
 
(2) 話がそれました。上記の本は、昨年3月、日本加除出版から第一東京弁護士会の法律相談センターによって、主として若手弁護士に向けたエールとして出版されました。私は、かつて法律相談センターの委員長をしていた関係から、始めは編集委員として旗振りをしておりました。しかし編集や座談会等の雑務は若い先生方に任せてしまえばいいということで編集委員から降ろさせていただいた経緯があります。
そのような経緯から、事例3「離婚に伴う婚姻費用・養育費・財産分与」及び事例20「弁護士倫理と遺言執行」は私が全文を書いております。事例3では、村上春樹著「1Q84」を読んで訂正するべき内容も出てきましたが、面白いテーマにも結びつきますので次回に紹介しましょう。
 
(3)ここで何故弁護士向け専門書を紹介するかを説明します。つまり、この本の出版に際して、私の後の法律相談委員会委員長であるベテラン弁護士が嘆いていた内容をお教えすればよいのです。即ち、自救行為乃至自力救済と言う言葉の持つ意味が、弁護士の成長度を測る測定機のような関係にあることを理解いただけると思ったからなのです。
 
2 別居時の子の奪い合い
(1)  あなたは自分の子が自分から引き離されることに我慢ができるでょうか?
別居時、夫の暴力から逃れるため、命からがら身一つで家を出たが、置いてきた子供を奪い返したいという相談はドメスティックバイオレンス事件(「家庭内暴力事件」、これを「DV事件」といいます)の担当になると通常よくある話なのです。
私の委員長時代には、DV事件は社会的に問題となり、暴力から逃れる妻のために、妻を保護するシェルターまでも用意されるようになりました。子供をおいて暴力から逃れる妻が、「ほっ」と一息ついて、置いてきた子供をどうしても連れてきたいと弁護士に相談したら、あなたが弁護士なら「連れ出してくる」ことに協力するのではないでしょうか?これが誘拐になるのでしょうか?
少し考えてみてください。子供を実力で奪った夫を誘拐罪で処断した最高裁の判例(最高裁判決平成17126)もありますから。
 
(2)  ベテラン弁護士の問題意識はここにあります。
この本の総仕上げである座談会で(巻末に載せられています)、現委員長である司会者より問題提起がありました。その問題提起は、まさしく「子の奪い返し」について相談があったらどうしますかというものであったのです。
当然、司会者は難しい問題だと思っての問題提起だったのでしょうが、元委員長のベテラン弁護士は、女性を可哀そうだと考え、その子の幸せを考えるなら懲戒覚悟で闘うのだと発言したのだそうです。ところが若い先生方から反発を受けたそうです。私は出席しませんでしたが、自力救済には否定的だったのでしょうね。本当に面白いですね。私は、このベテラン弁護士や司会をされた現委員長よりは圧倒的なお爺さんですから、思わず「にやり」というところでしょうか。
2乃至3日程度しかたっていないなら自力救済は認めてもいいと言う結論で上記座談会は体裁を整えて発刊されました。事実を検証されたい方は是非買って読んでください。
 
(3) 離婚の際、審判で子供の親権をとっても、子供を奪い返す直接強制が困難なことなど、子供を巡る問題は本当に難しい。
でも子供を奪い返すことが、母にとって必要な場合も多くあるでしょう。私は男ですから、母の愛なくして生きられないとまで思います。女性と少し違うのかもしれませんが、幼少期の母の愛は絶対的なものではないでしょうか。
2年程経ちますかね。男性弁護士が別居して3か月以上でしたか?子供を奪った事件がありました。この場合、男性の子供に対する愛は分かりますが、自己の庇護のもとで子供を育てていた原状がないのですから、自力救済とは言えません。誘拐罪で逮捕されました。
 
二 「自力救済」への反応は、サラリーマン弁護士かどうかの測定機
 
弁護士でない皆さん、付き合いたい弁護士はどちらでしょうか。
前述のベテラン弁護士に「自力救済は、一人前の弁護士になったかどうかの測定機だね」と話し、今回私のコラムで自力救済を書こうと思うという話をしました。その弁護士は私のコラムに自分の実名を載せていただいて構いませんとまで話され、熱く賛同の言葉を述べられました。
ベテラン弁護士は若手弁護士のサラリーマン化を憂えておられます。ベテラン弁護士の思いは私も同じです。紹介しましょう。
「簡単に諦めてはいけない。何とかしようという『粘り』こそが、弁護士にとって必要な資格だと思う」。
次回は「自力救済と小説」について書いてみます。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:03-3341-1591

メールでのお問い合わせ:ご質問・お問い合わせの方はこちら

  • 閲覧 (37152)