新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。
コラム - 202608のエントリ
当事務所は、2026年の日本プロゴルフ選手権センコーゴルフカップ(男子プロゴルフ)のスポンサーになりました。当大会は5月21日〜5月24日にかけて蒲生ゴルフ俱楽部で行われ、細野勇策選手が優勝して幕を閉じております。
当事務所は、オリンピック選手の顧問を行うなど、スポーツ法務にも様々な実績を有していますので、気軽にご相談ください。





本年7月、当事務所の岡本直也弁護士が日弁連夏季研修(中国地区)で弁護士向けに「営業秘密の保護に関する実務〜不正競争防止法を中心として〜」と題した講演を行いました。
警察庁の発表によりますと、営業秘密侵害罪に関する検挙数が過去最高を更新しており、今後も営業秘密に関する問題が頻発するものと思われます。
そのような中、営業秘密に関する社会環境及び法的整理は急速に変化しており、2024年2月には、経済産業省が発行している「秘密情報の保護ハンドブック」が改訂され、2025年3月には、同じく経済産業省が発行している「営業秘密管理指針」が改訂されています。
そのため、企業などの事業者においては、営業秘密に関するトラブルが生じた後はもちろんのこと、営業秘密の管理に関して事前に規程や体制等を整備しておくことが非常に重要です。
営業秘密に関するご相談においては、専門的知識と経験を有した弁護士に相談することが極めて重要だと思いますので、是非とも当事務所にご相談くださいますよう宜しくお願い致します。
当事務所の岡本直也弁護士が執筆した「会社規程文例集」が発売(9月8日)されます。
実践 会社規程文例集 ―チェックリストとフローでわかる必要な規程の制定・改廃―(サンプル書式ダウンロード特典付) | 岡本直也 |本 | 通販 | Amazon
規程を策定するに当たって重要なことは、規程を策定することが目的化してはならないということです。
また、規程を策定し、体制を構築するに当たっては、会社内で業務を行う全ての人たちにとっての準則であり続けなければなりませんので、場合によってはペナルティについても検討しなければなりません。法令や社会はどんどん変わっていきますから、それに合わせて規程を修正していく必要があります。少なくとも昭和や平成に策定した規程がそのまま見直されていないなどということになってはならないと思います。
規程を策定しておくことは万が一の事態が発生した場合のリスクマネジメントとしての意味も持ちます。仮に不祥事が起きてしまったとしても、最新の規程が存在し、規程通りに内部統制を行っていたということであれば、不祥事に関与した人たちの責任は否定されやすくなるでしょう。会社の進むべき方向性に迷ったときの指針の役割も果たすわけです。
このように、規程を策定することは、会社にとって極めて重要であり、適切な規程を策定し、改定していくことはステークホルダーからの信頼を得ることにもつながります。そうであるからこそIPOの際に規程の策定が必須条件となるわけです。
一般的に規程集と言いますと、労働関係の規程集を多く見かけますが、本書については、会社が関係する様々な分野の規程集となっていることが特長です。本書を手に取っていただければ、少なくとも会社に関係する基本的な規程について網羅的に整備することが可能です。規程を改定することや最新の規程を策定することも可能です。
本書においては、なぜ当該規程が必要なのかに関して最新法令に触れながら解説し、規程ごとの重要度やどのような会社にとって必要なのかについても簡単にチェックできるようにしています。各規程作成のチェックリストも掲載していますので、規程を策定するに当たってどのような点に着目すれば良いのかについても確認していただけるようになっています。
最近では、生成AIを使えば簡単な規程はすぐに提示してもらえますが、法律に特化していない生成AIの限界はインターネット上に載っている情報しか前提になっていないということです。誤っている情報やインターネットに掲載されていない情報をもとに生成AIが正しい規程を策定することはできませんので、本書のような専門的な規程集の意義はいまだ大きいものと考えております。
以上の通りですので、本規程集は、様々な会社に活用していただくことを想定しております。まだ起ち上げたばかりのベンチャー企業にとっても、IPOを目指す会社にとっても、一度規程を策定したもののその後しばらく規程を見直していない会社にとっても、最近の社会の情勢に従って要請されている新しい規程を策定できていない会社にとっても、いずれの会社においても本書を活用していただけるものと考えております。
規程の策定又は修正にあたっては、是非当事務所にご相談いただけますと幸いです。
