新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。

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コラム - 202303のエントリ

当事務所の岡本直也弁護士が、「役員や従業員が日頃から気をつけなければならない 善管注意義務、競業避止義務、利益相反取引 〜社内に周知しておくべきコンプライアンス〜」と題して、株式会社金融財務研究会主催のセミナー講師を務めます。


本セミナーは、「Q&A 善管注意義務に関する実務」(日本加除出版)の出版にあたり行われるものです。
詳細は、
をクリックしてご覧いただけますと幸いです。
 
セミナーの内容:
「善管注意義務」が何なのかが分からないまま日頃の業務を行ってしまうと、いつの間にか善管注意義務違反を犯しているということにもなりかねません。特に、役員が善管注意義務違反をしてしまうと株主代表訴訟等につながりかねず、会社の屋台骨にも影響します。
また、「善管注意義務」に関連する義務として、「競業避止義務」「利益相反取引」があります。
「競業避止義務」については、役員や従業員の在職中のみならず、退職後に大きな意味を持ちます。終身雇用制の維持が困難になり、転職が当たり前の現代社会では、退職後に競合会社に移籍することが珍しくないからです。会社が何もリスク管理をしていないと、会社の顧客が競合会社に奪取されかねません。
「利益相反取引」についても、複数の会社の役員を兼ねることが多くなった現代において非常に重要です。自己や第三者の利益のために会社の利益を損ねることは許されないからです。
本セミナーでは、「善管注意義務」、「競業避止義務」、「利益相反取引」という非常に重要な概念について、最近の事例を紹介しながら、具体的に分かりやすく解説してまいりますので、ご興味のある方はぜひともご参加下さい。

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 このたび、当事務所の弁護士岡本直也が、「Q&A 善管注意義務に関する実務」(日本加除出版)を上梓いたしました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/481784860X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1

 

本書は、「善管注意義務」に焦点を当てて解説したものです。
「善管注意義務」とは、例えば会社や各種団体の「役員責任」が問題になる際に争点となる法律論です。
本書では、役員責任のほか、業種毎やケース毎に問題となる善管注意義務、医師、税理士、司法書士や建築士などの専門家の善管注意義務を解説しており、いざ問題となったときに参照していただけるとお役に立てると思います。

当事務所では、取締役や監査役の責任が問題になった場合、会社の善管注意義務が理由で法的紛争が生じた場合、専門家の責任が問題になったときなどの事案について様々な経験と実績を有しております。

このような問題を予防した場合や問題が生じた場合には、是非とも気軽に当事務所にご相談ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

 

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