新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
当事務所では、上場企業(東証プライム)からベンチャー企業まで広範囲、かつ、様々な業種の顧問業務をメインとしつつ、様々な事件に対応しております。
残業代請求を受けても敗訴しないために社内規程の再検証を!
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一 近時、電通事件の影響などから益々労務リスクが高まっているように思います。本当にブラック企業なのであれば当然の報いでしょうが、ブラック企業ではないにもかかわらずインターネット上でブラック企業認定などされてしまえば取り返しのつかないことになる可能性もあります(そのような状況になれば良い人材が取りにくくなり顧客も離れていくことは直ぐに想像できる事柄です。)
労働基準監督署も、長時間労働に対しては刑事処分も含め厳しく対処するようになっていますので、会社としても十分に準備することが必要です。
二 会社によっては、弁護士は紛争が生じたときだけに必要と考え、労務コンサルタントや社会保険労務士だけと契約して労務管理を行おうとしている方もいらっしゃると思います。
確かに、中には優秀な方もいらっしゃいますが、社会保険労務士の労基署対応がまずかったせいで、ブラック企業からは程遠い会社が多大な損害を被った事例については、以前のコラムでもご紹介した通りです。
本コラムでは、現在、様々な制度を導入していらっしゃる会社であっても、弁護士のチェックを通していない場合、労基署が入ったり裁判になったりした場合には通用しない可能性が高いということについてお話ししたいと思います。
三 残業代請求リスクを減らすための制度として、管理監督者や割増賃金に対応する手当(固定残業代、定額残業代など)の支給があることは一般的に良く知られていますが、これらの論点については今までも何度もご説明差し上げていますので、本コラムでは省略します。
本コラムでは、(1)事業場外労働のみなし労働時間制、(2)専門業務型裁量労働制、(3)企画業務型裁量労働制、という少々専門的な制度の導入を例にしてみたいと思います。
四 まず、事業場外労働のみなし労働時間制とは、外回り営業社員などの場合、使用者の指揮命令が及ばず、労働時間の把握が困難となることが多いことから、所定労働時間分働いたものとみなされる制度です。
就業規則を見ていると、営業部員はみなし労働時間制を採用すると簡潔に規定されていることもあり、比較的利用されていることがある制度の一つではないかと思います。
しかし、裁判所は、極めて厳しい判断をする傾向にあります。
例えば、旅行会社の主催する募集型企画旅行の添乗業務について、第1審の東京地方裁判所はみなし労働時間制を認めておりましたが、最高裁判決(平成26年1月24日)では判断が逆転し、適用が否定されています。
平成26年1月24日の判決ですから、それより前から制度を導入している企業の大多数が、裁判になった場合には敗訴すると推測できます。
五 次に、専門業務型裁量労働制とは、厚生労働省令などによって定められた業務を対象として、予め労使間で定められた時間分働いたものとみなす制度のことを言います。
対象業務としては、新商品若しくは新技術の研究開発、システムコンサルタント、記者、編集者、インテリアコーディネーター、コピーライター、大学の講師などが含まれます。
この制度についても、出版社など業種によっては利用されていることがあるようですが、(1)対象業務を遂行する手段及び時間配分の決定等に関して具体的な指示をしないこと、(2)健康・福祉を確保するための措置、(3)労働者からの苦情処理のための措置を定めなければなりません。また、(4)就業規則においても、適切な定めをして労基署長に届け出るなど要件が厳しく規定されていますので、弁護士の関与なしに制度が導入されている場合、無残な結果に終わることが多いと言わざるを得ません。
六 さらに、企画業務型裁量労働制とは、企業の中枢部門で企画・立案・調査・分析の業務に従事するホワイトカラーに関するみなし労働時間制のことを言います。
これについても、「財務・経理を担当する部署における業務のうち、財務状態等について調査及び分析を行い、財務に関する計画を策定する業務」など対象となる業務が多そうに見えることから、導入されていることがあるようです。
もっとも、厚生労働省の指針に違反する制度は、労基法違反となります。
要するに、厚生労働省の指針に基づいて制度を運用することが必要なわけですが、(1)労使委員会の設置や決議、(2)労基署への届け出などが必要になり、(3)運営規程などを作成しないといけませんので、弁護士の関与なしで導入することは非常に困難であり、適切な制度になっていないことが大多数であると思います。
七 以上の通り、弁護士のチェックなしに労務リスクに対応することは困難な時代になってきております。
これから制度を構築する場合には勿論ですし、既に制度を導入している場合であっても再検証し、問題がある制度については変えていく必要があると思います。
残業代請求を受けてしまった場合、制度の導入・見直しをしたい場合には是非当事務所にご連絡頂きたいと思っております。
なお、本コラムについては、下記ページもご参考にして頂けると更にお役に立てるのではないかと思っております。
https://www.okamoto-law-office.com/modules/pico/index.php?content_id=16