<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE feed [
  <!ENTITY lt "&#38;#60;">
  <!ENTITY gt "&#62;">
  <!ENTITY amp "&#38;#38;">
  <!ENTITY apos "&#39;">
  <!ENTITY quot "&#34;">
  <!ENTITY nbsp "&#160;">
  <!ENTITY copy "&#169;">
]>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="text">コラム</title>
	<subtitle type="text">新宿の顧問弁護士なら弁護士法人岡本（岡本政明法律事務所）-Giving our maximum endeavor in fulfilling client expectations</subtitle>
	<updated>2026-05-05T04:36:39+09:00</updated>
	<id>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/index.php</id>
	<link rel="alternate" type="text/xhtml" hreflang="ja" href="https://www.okamoto-law-office.com/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/index.php?page=atom" />
	<rights>Copyright &copy; 2010-2023</rights>
	<generator uri="https://www.okamoto-law-office.com/">D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
	<entry>
		<title>息子の配偶者（非相続人）が老父母を介護した場合の寄与分</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=201" />
		<id>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=201</id>
		<published>2020-02-14T11:40:00+09:00</published>
		<updated>2020-02-14T11:40:17+09:00</updated>
		<category term="民法改正" label="民法改正" />
		<author>
			<name>okamoto-law-office.com</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/" xml:lang="ja">１　息子の配偶者は、息子の老父母の相続人ではありません。このような立場の配偶者が、老父母を長年介護してきた事例は、本当に多いのです。でも、かかる配偶者に、財産的メリットはないに等しかったのです。良く紹介される先例として、平成22年9月13日付東京高裁決定がありますが、それによりますと、上記配偶者の貢献を相続人である息子の寄与分、つまり息子の手足として構成し、評価したものはありました。つまり、相続人でない者の寄与に対する財産的な評価を、正面から認めたものではありませんでした。　今回の民法改正では、上記のような場合に、介護をしてきた配偶者に対し、特別寄与分として「相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる」として認め、改正を行ったのです。なんと民法最後の条文である「第十章　第1050条」に規定をおいたのです。従来の寄与分規定は、民法第904条の２で規定しておりましたが、本条文は、相続人にのみ適用される条項でした。　でも私は、今回の改正に満足しておりません。私が扱ってきた事例を紹介しつつ、相続事件が如何に難しい案件であるのか、再度見直してみましょう。２　寄与行為の類型についても、上記のような療養看護型以外に、家事従事型、金銭等出資型、扶養型、財産管理型など多様な類型を列挙する解説書もあります。　平成の初め頃、特別寄与分の事件に関しては、多くの弁護士が避けていたように思います。家族の事件であることは明白であり、相続に直結しているのですが、相続事件に付随して発生する感情論争が強すぎ、嫌がられていたのでしょう。また法律構成も難しく、裁判所を納得させる法理論も“生煮え状態”であったため、嫌がられる先生もいらっしゃったのでしょう。　実は、私は、新しい弁護士会館ができた頃、弁護士会が運営する法律相談業務の責任者の立場にありました。その関係で、この種類の事件に多く関与することができました。当時、他の弁護士会と相談しながら、現在の弁護士会における法律相談業務を構築しておりました。多くの弁護士が嫌がられる事件管理もしておりました。　でもこの種類の事件に関与すると、逆に燃えるのです。依頼者の怒りが伝わってきて、何とかならないかと思うようになってくるのです。　そのような頃、弁護士会の運営で、新宿三丁目に家庭法律相談を主とする相談業務を始めました。当時、法律相談運営委員会委員長であった私は、「追分団子の店」の上にあるこのビルを下見して、法律相談所に決めました。しかし、時代の流れの中で、お客様が減少し、費用を節約するため、今年の2月、新宿の歌舞伎町に引っ越ししました。「危ない場所」と噂される歌舞伎町に、相談者が安心して来ていただけるのか、心配です。３　特別寄与分が問題になる事件の典型例ですが、相続人と結婚した配偶者による、20年にも近い間の、長年の老父母の介護事件がありました。老父母の死に涙にくれる相続人夫婦に対して、逆に、徹底して面倒を看ることを避けてきた兄弟から自宅の相続権を主張されました。現金・預金は介護で使い果たし、めぼしい相続財産は広めの自宅だけでした。昭和の時代ですから、介護施設も今ほどなく、自宅で死を迎える時代でした。近時、寿命が延びたとよく言われますが、同時に、介護期間も増大したのでしょう。介護の苦労を聞かされれば、皆さま、何とか報いてあげたいと思われて当然です。でも家庭裁判所の遺産分割調停は冷たかった。　平成の時代になって、配偶者である相続人が生存している限り（先に息子が死んだらだめです）相続人の寄与と一体のものと構成するとか、相続人の履行補助者の行為として法律構成する裁判例がみられるようになりました。これは既に紹介しておりますが、実は、論理のすり替えです。しかも、その際に認められた金額を知ると絶望的になります。家庭裁判所は、業者の介護報酬基準を前提として計算式を作っているのです。つまり、介護や看護をする専門業者の金額に日数をかけて計算するのですが、裁量割合としてその業者の0.5から0.8の割合しか認められません。争いになっている相続事件と比較すると嫌になってくるような金額です。　今回の改正でも、この基準で認定されますから、冒頭で、私は不満を申し上げました。４　介護だけが寄与分でなく、種々の事例があることも触れましたね。　山林をたくさん有しておられる被相続人で、相続人である娘さんのご主人の寄与分に関する相続事件も経験しました。娘さんのご主人が、無報酬に近い形で、最初はお父さんと一緒に、お父さんの体が弱ってからは10年以上、一人で毎日山に入って樹木の管理をされ、山林を維持されました。私は、それまで山の管理がどれだけ大変であるのか知りませんでした。昭和の時代の事件ですが、妻の夫の貢献によって山林の価値が維持され、莫大な相続財産が事件の対象になりました。しかし、今回の改正で、莫大な相続財産の維持がなされたことに関して、どの程度寄与分として評価できるのでしょうか？今回の法改正でも、介護の寄与分が驚くほど低いのですから、相続財産の維持にここまで貢献したとしても、残念な結果が予想されてしまうのです。　質問です。上記対策は何でしょうか？（私のコラムを愛読されている方には簡単な質問かもしれません。）　私は、遺言書の作成ではないかと考えております。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/">
<![CDATA[<div>１　息子の配偶者は、息子の老父母の相続人ではありません。このような立場の配偶者が、老父母を長年介護してきた事例は、本当に多いのです。でも、かかる配偶者に、財産的メリットはないに等しかったのです。良く紹介される先例として、平成22年9月13日付東京高裁決定がありますが、それによりますと、上記配偶者の貢献を相続人である息子の寄与分、つまり息子の手足として構成し、評価したものはありました。つまり、相続人でない者の寄与に対する財産的な評価を、正面から認めたものではありませんでした。<br />　今回の民法改正では、上記のような場合に、介護をしてきた配偶者に対し、特別寄与分として「相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる」として認め、改正を行ったのです。なんと民法最後の条文である「第十章　第1050条」に規定をおいたのです。従来の寄与分規定は、民法第904条の２で規定しておりましたが、本条文は、相続人にのみ適用される条項でした。<br />　でも私は、今回の改正に満足しておりません。私が扱ってきた事例を紹介しつつ、相続事件が如何に難しい案件であるのか、再度見直してみましょう。<br /><br />２　寄与行為の類型についても、上記のような療養看護型以外に、家事従事型、金銭等出資型、扶養型、財産管理型など多様な類型を列挙する解説書もあります。<br />　平成の初め頃、特別寄与分の事件に関しては、多くの弁護士が避けていたように思います。家族の事件であることは明白であり、相続に直結しているのですが、相続事件に付随して発生する感情論争が強すぎ、嫌がられていたのでしょう。また法律構成も難しく、裁判所を納得させる法理論も“生煮え状態”であったため、嫌がられる先生もいらっしゃったのでしょう。<br />　実は、私は、新しい弁護士会館ができた頃、弁護士会が運営する法律相談業務の責任者の立場にありました。その関係で、この種類の事件に多く関与することができました。当時、他の弁護士会と相談しながら、現在の弁護士会における法律相談業務を構築しておりました。多くの弁護士が嫌がられる事件管理もしておりました。<br />　でもこの種類の事件に関与すると、逆に燃えるのです。依頼者の怒りが伝わってきて、何とかならないかと思うようになってくるのです。<br />　そのような頃、弁護士会の運営で、新宿三丁目に家庭法律相談を主とする相談業務を始めました。当時、法律相談運営委員会委員長であった私は、「追分団子の店」の上にあるこのビルを下見して、法律相談所に決めました。しかし、時代の流れの中で、お客様が減少し、費用を節約するため、今年の2月、新宿の歌舞伎町に引っ越ししました。「危ない場所」と噂される歌舞伎町に、相談者が安心して来ていただけるのか、心配です。<br /><br />３　特別寄与分が問題になる事件の典型例ですが、相続人と結婚した配偶者による、20年にも近い間の、長年の老父母の介護事件がありました。老父母の死に涙にくれる相続人夫婦に対して、逆に、徹底して面倒を看ることを避けてきた兄弟から自宅の相続権を主張されました。現金・預金は介護で使い果たし、めぼしい相続財産は広めの自宅だけでした。昭和の時代ですから、介護施設も今ほどなく、自宅で死を迎える時代でした。近時、寿命が延びたとよく言われますが、同時に、介護期間も増大したのでしょう。介護の苦労を聞かされれば、皆さま、何とか報いてあげたいと思われて当然です。でも家庭裁判所の遺産分割調停は冷たかった。<br />　平成の時代になって、配偶者である相続人が生存している限り（先に息子が死んだらだめです）相続人の寄与と一体のものと構成するとか、相続人の履行補助者の行為として法律構成する裁判例がみられるようになりました。これは既に紹介しておりますが、実は、論理のすり替えです。しかも、その際に認められた金額を知ると絶望的になります。家庭裁判所は、業者の介護報酬基準を前提として計算式を作っているのです。つまり、介護や看護をする専門業者の金額に日数をかけて計算するのですが、裁量割合としてその業者の0.5から0.8の割合しか認められません。争いになっている相続事件と比較すると嫌になってくるような金額です。<br />　今回の改正でも、この基準で認定されますから、冒頭で、私は不満を申し上げました。<br /><br />４　介護だけが寄与分でなく、種々の事例があることも触れましたね。<br />　山林をたくさん有しておられる被相続人で、相続人である娘さんのご主人の寄与分に関する相続事件も経験しました。娘さんのご主人が、無報酬に近い形で、最初はお父さんと一緒に、お父さんの体が弱ってからは10年以上、一人で毎日山に入って樹木の管理をされ、山林を維持されました。私は、それまで山の管理がどれだけ大変であるのか知りませんでした。昭和の時代の事件ですが、妻の夫の貢献によって山林の価値が維持され、莫大な相続財産が事件の対象になりました。しかし、今回の改正で、莫大な相続財産の維持がなされたことに関して、どの程度寄与分として評価できるのでしょうか？今回の法改正でも、介護の寄与分が驚くほど低いのですから、相続財産の維持にここまで貢献したとしても、残念な結果が予想されてしまうのです。<br />　質問です。上記対策は何でしょうか？（私のコラムを愛読されている方には簡単な質問かもしれません。）<br />　私は、遺言書の作成ではないかと考えております。</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>「配偶者居住権」に関する法律相談</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=199" />
		<id>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=199</id>
		<published>2019-12-18T12:40:00+09:00</published>
		<updated>2019-12-18T12:28:55+09:00</updated>
		<category term="民法改正" label="民法改正" />
		<author>
			<name>okamoto-law-office.com</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/" xml:lang="ja">１　つい先日、大学時代の友人から電話がありました。　「女房に、今住んでいる土地建物を遺贈しようと思うので相談したいんだけど」という電話でした。私は「いいよ。相続でもめそうなの？」と返答したところ「いや、相続税を軽減させておきたいんだ」という返答でした。友人は、東京都心に立派な家を建てており、悠々自適の生活をしていると思っておりましたので、私は「配偶者居住権の相談だね。でも、そんなに急いでいるの？」と質問したところ、「実は体調がおもわしくないので、早めに遺言書を書こうと思っている」と病状を含めて説明がありました。私は、元気な彼と今年の春、会ったばかりでしたから、子供たちとの折り合いに問題でもあるのかと通常の相続紛争を想像しており、最初は会話が噛み合いませんでした。　彼の説明にびっくりして、私は「でも来年の4月1日以降の遺言書でないと、配偶者居住権の適用がないんだよ」と返答したところ、彼は「それまで生きている自信がないから電話しているんじゃないか」と怒り出しました。　この友人の電話でも、今回の法改正に限界があることも分かりますが、しかし、配偶者居住権とそれに付随する相続税の節税に関心のある高齢者の方が多いことは以前から知っておりました。改正案発表直後は配偶者の立場の強化に論点があり、節税策として論じるには税務署の対応も不明で、節税策という論点に飛躍があるように思えたこと、しかも弁護士として節税を言うことに抵抗感がありました。でも私の友人のように、後期高齢者になってみると種々のしがらみに遭遇し、現実的な問題として節税に直面せざるを得ないのでしょうから、必要不可欠な論点とも言えますね。２　確かに、配偶者居住権を設定した場合、税法上節税になるというのが今日この頃の通説的立場です。　そもそも配偶者居住権制度は、配偶者に建物の所有権を遺贈するものではありません。配偶者居住権とは、「居住していた建物（以下『居住建物』という）の全部について無償で使用及び収益をする権利」（民法1028条1項）を意味します。単に、建物の使用収益権限が無償で与えられるのみで、所有権ならばあるはずの当該不動産の処分権限はないのです。財産評価においても、取得する不動産の価値がそのまま評価される訳ではありません。配偶者居住権は、使用収益権限しかないということから配偶者の相続財産が低額に抑えられ、その結果として、配偶者に他の相続財産の分配も受けられる可能性を増やすなどして、配偶者の財産上の保全を実現し、老後の安心を得やすくしようとして立法された制度です。　ところで配偶者居住権や残された当該不動産の財産評価については、法制審議会の部会においても明確な指針は出されていなかったはずであり、今後の解釈及び実務運用に委ねられているというのが真相です。しかし、本コラムでの論点は、配偶者居住権により減額された相続財産が、当該配偶者の死亡などにより終結して配偶者居住権が消滅した際、当該配偶者居住権に相当する相続財産を取得することになった者に対する課税（当該減額分の課税です）がなされるか否かにあります。　現在の多くの見解は、配偶者死亡による配偶者居住権価格に関して課税されるかどうかに関し、課税されないという結論が支持されていると判断できます。結論として、友人の言うとおり節税が実現できるという結論に至るのですが、税務署の対応は未定ともいえます。　私は、当時、本コラムにおいて、節税ができる「抜け道」なるものを書こうかどうか随分迷い、“品がない”と思い止めました。　でも近時、“配偶者居住権制度を利用すれば節税できます”と新聞や出版物で賑やかに発表されるようになりました。しかも当初に述べましたとおり、配偶者居住権の遺贈が、附則10条「施行日前にされた遺贈については、適用しない」という規定（令和２年４月１日施行）の制限があるのですから、友人のためにもコラムを書いておいたほうがよいと考えるようになりました。３　配偶者居住権については、家庭裁判所の審判によっても認められる場合があります。条文（1029条）を見るのが早いでしょう。　家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り配偶者が配偶者居住権を取得することができるとしております。その一つとして「共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき」、二つ目として「配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があるとき」をあげております。　将来、このような判断事例が増えることによって、配偶者居住権は定着するのでしょうが、税法上の扱いは通説の言うとおりだろうと考えております（保証の限りではありません）。　また配偶者短期居住権の制度も規定されておりますが（1037条以下）、この場合には節税効果はないでしょう。４　ここまで配偶者居住権の節税効果について書いてきましたが、最後は節税効果の対象となる配偶者居住権の財産評価の方法が論点になるでしょう。これまで還元方式なるものや、簡易な算定方法など種々議論されておりますが、当初は税理士や不動産鑑定士の先生を含めて配偶者居住権の財産評価をせざるを得ないと判断しております。書き出すときりがありませんね。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/">
<![CDATA[<div>１　つい先日、大学時代の友人から電話がありました。<br />　「女房に、今住んでいる土地建物を遺贈しようと思うので相談したいんだけど」という電話でした。私は「いいよ。相続でもめそうなの？」と返答したところ「いや、相続税を軽減させておきたいんだ」という返答でした。友人は、東京都心に立派な家を建てており、悠々自適の生活をしていると思っておりましたので、私は「配偶者居住権の相談だね。でも、そんなに急いでいるの？」と質問したところ、「実は体調がおもわしくないので、早めに遺言書を書こうと思っている」と病状を含めて説明がありました。私は、元気な彼と今年の春、会ったばかりでしたから、子供たちとの折り合いに問題でもあるのかと通常の相続紛争を想像しており、最初は会話が噛み合いませんでした。<br />　彼の説明にびっくりして、私は「でも来年の4月1日以降の遺言書でないと、配偶者居住権の適用がないんだよ」と返答したところ、彼は「それまで生きている自信がないから電話しているんじゃないか」と怒り出しました。<br />　この友人の電話でも、今回の法改正に限界があることも分かりますが、しかし、配偶者居住権とそれに付随する相続税の節税に関心のある高齢者の方が多いことは以前から知っておりました。改正案発表直後は配偶者の立場の強化に論点があり、節税策として論じるには税務署の対応も不明で、節税策という論点に飛躍があるように思えたこと、しかも弁護士として節税を言うことに抵抗感がありました。でも私の友人のように、後期高齢者になってみると種々のしがらみに遭遇し、現実的な問題として節税に直面せざるを得ないのでしょうから、必要不可欠な論点とも言えますね。<br /><br />２　確かに、配偶者居住権を設定した場合、税法上節税になるというのが今日この頃の通説的立場です。<br />　そもそも配偶者居住権制度は、配偶者に建物の所有権を遺贈するものではありません。配偶者居住権とは、「居住していた建物（以下『居住建物』という）の全部について無償で使用及び収益をする権利」（民法1028条1項）を意味します。単に、建物の使用収益権限が無償で与えられるのみで、所有権ならばあるはずの当該不動産の処分権限はないのです。財産評価においても、取得する不動産の価値がそのまま評価される訳ではありません。配偶者居住権は、使用収益権限しかないということから配偶者の相続財産が低額に抑えられ、その結果として、配偶者に他の相続財産の分配も受けられる可能性を増やすなどして、配偶者の財産上の保全を実現し、老後の安心を得やすくしようとして立法された制度です。<br />　ところで配偶者居住権や残された当該不動産の財産評価については、法制審議会の部会においても明確な指針は出されていなかったはずであり、今後の解釈及び実務運用に委ねられているというのが真相です。しかし、本コラムでの論点は、配偶者居住権により減額された相続財産が、当該配偶者の死亡などにより終結して配偶者居住権が消滅した際、当該配偶者居住権に相当する相続財産を取得することになった者に対する課税（当該減額分の課税です）がなされるか否かにあります。<br />　現在の多くの見解は、配偶者死亡による配偶者居住権価格に関して課税されるかどうかに関し、課税されないという結論が支持されていると判断できます。結論として、友人の言うとおり節税が実現できるという結論に至るのですが、税務署の対応は未定ともいえます。<br />　私は、当時、本コラムにおいて、節税ができる「抜け道」なるものを書こうかどうか随分迷い、“品がない”と思い止めました。<br />　でも近時、“配偶者居住権制度を利用すれば節税できます”と新聞や出版物で賑やかに発表されるようになりました。しかも当初に述べましたとおり、配偶者居住権の遺贈が、附則10条「施行日前にされた遺贈については、適用しない」という規定（令和２年４月１日施行）の制限があるのですから、友人のためにもコラムを書いておいたほうがよいと考えるようになりました。<br /><br />３　配偶者居住権については、家庭裁判所の審判によっても認められる場合があります。条文（1029条）を見るのが早いでしょう。<br />　家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り配偶者が配偶者居住権を取得することができるとしております。その一つとして「共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき」、二つ目として「配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があるとき」をあげております。<br />　将来、このような判断事例が増えることによって、配偶者居住権は定着するのでしょうが、税法上の扱いは通説の言うとおりだろうと考えております（保証の限りではありません）。<br />　また配偶者短期居住権の制度も規定されておりますが（1037条以下）、この場合には節税効果はないでしょう。<br /><br />４　ここまで配偶者居住権の節税効果について書いてきましたが、最後は節税効果の対象となる配偶者居住権の財産評価の方法が論点になるでしょう。これまで還元方式なるものや、簡易な算定方法など種々議論されておりますが、当初は税理士や不動産鑑定士の先生を含めて配偶者居住権の財産評価をせざるを得ないと判断しております。書き出すときりがありませんね。</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>民法が改正されましたので、対応を検討するとともに、契約書を見直して修正すること等が必要です（民法改正５）</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=189" />
		<id>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=189</id>
		<published>2019-06-21T09:00:00+09:00</published>
		<updated>2019-05-23T14:10:12+09:00</updated>
		<category term="民法改正" label="民法改正" />
		<author>
			<name>okamoto-law-office.com</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/" xml:lang="ja">一　２０２０（令和２）年４月１日、制定以来約１２０年ぶりに、民法が改正されます。　民法改正の内容は極めて広範に及ぶため、早急に対応を検討するとともに、契約書を見直して修正すること等が必要です。　本コラムでは、契約書の修正や債権の管理等に役立つ「消滅時効」「債権譲渡」に関する改正内容を、説明させていただきます。二　まず、消滅時効に関し、短期の消滅時効制度が廃止されるなど、時効期間が大きく変わりました。　具体的には、権利を行使することができる時から１０年で消滅するという時効期間は維持しつつ、権利を行使することができることを「知った時」から５年という時効期間を追加しました。　また、不法行為に基づく損害賠償請求権については、損害及び加害者を知った時から３年、不法行為の時（＝権利を行使することができる時）から２０年で消滅するという従前の規定のままですが（従来は除斥期間だったものが、消滅時効に改正されました）、生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、知った時から５年、権利を行使することができる時から２０年で時効消滅しますので、注意が必要です。　さらに、時効の完成猶予と更新という制度に再構成されました。　例えば、債務者が債権者に対して債務を「承認」すれば、経過した時効期間がリセットされ、直ちに新たな時効期間が進行することになりました。また、債権者による裁判上の請求（訴えの提起）などがあれば、時効期間がリセットされ、裁判の確定等により新たな時効期間が進行することになりました。　時効が完成しそうな場合には、権利について協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録で行えば、時効の完成が猶予されることになった点、天災等による時効の完成猶予期間が３カ月間に伸長された点も特徴的です。　実務上重要な改正点としては、連帯保証人（連帯債務者）の一人に履行の請求を行っても、主債務者（他の連帯債務者）に対して効力を及ぼさないことになりましたので、今後は、契約書にしっかりと、効力を及ぼす旨を明記する必要があります。三　債権譲渡につきましても、譲渡制限特約（譲渡禁止特約）などの規定が大幅に改正されました。　具体的には、改正前は譲渡制限特約が付いている債権の譲渡は原則無効とされていましたが、改正後は、原則として譲渡制限特約が付いている債権の譲渡が有効となりました（預貯金債権を除く）。　また、債務者は、悪意重過失の譲受人に対しては支払を拒絶し、譲渡人（元の債権者）に対する弁済等をすれば、譲受人に対抗することができる（免責される）ことになりました。　その一方で、譲受人の保護をするため、債務者が譲受人から履行の催告を受け、相当の期間内に履行をしないときは、債務者は、譲受人に対して履行をしなければならないことになりました。　譲渡制限特約のついた債権が譲渡されたとき、債務者は、供託することができるようになったとともに、譲渡人が破産したときは、譲受人は、債務者に債権の全額に相当する金銭を供託するよう請求することができる（譲渡人への弁済は、譲受人に対抗できない）ことになりました。　このような改正の結果、債権譲渡制限特約が付いている債権を譲渡しても契約違反（債務不履行）とはなりませんので、債権譲渡による資金調達をすることが見込まれるようになりました。　また、将来債権の譲渡が有効であることが明記されました。　将来債権が譲渡され、債務者対抗要件を具備した後に譲渡制限特約が締結された場合には、債務者は譲渡制限特約を譲受人に対抗することができないことなども規定されました。四　以上の通り、消滅時効及び債権譲渡に関する規定が大幅に改正されたことがお分かりのことと思います。　そのため、早急に、皆様がお使いの今までの契約書を見直し、修正する必要があります。　また、債権管理に関する取扱いについて、弁護士と相談しながら再検討する事項が多数存在することもご理解頂けたと思います。　当事務所において顧問契約（月５万円）を締結して頂いている場合には、そのような対応について、別途費用を１円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております（契約書の「作成」については、量によって例外もあります）。　これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/">
<![CDATA[<div>一　２０２０（令和２）年４月１日、制定以来約１２０年ぶりに、民法が改正されます。<br />　民法改正の内容は極めて広範に及ぶため、早急に対応を検討するとともに、契約書を見直して修正すること等が必要です。<br />　本コラムでは、契約書の修正や債権の管理等に役立つ「消滅時効」「債権譲渡」に関する改正内容を、説明させていただきます。<br /><br />二　まず、消滅時効に関し、短期の消滅時効制度が廃止されるなど、時効期間が大きく変わりました。<br />　具体的には、権利を行使することができる時から１０年で消滅するという時効期間は維持しつつ、権利を行使することができることを「知った時」から５年という時効期間を追加しました。<br />　また、不法行為に基づく損害賠償請求権については、損害及び加害者を知った時から３年、不法行為の時（＝権利を行使することができる時）から２０年で消滅するという従前の規定のままですが（従来は除斥期間だったものが、消滅時効に改正されました）、生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、知った時から５年、権利を行使することができる時から２０年で時効消滅しますので、注意が必要です。<br />　さらに、時効の完成猶予と更新という制度に再構成されました。<br />　例えば、債務者が債権者に対して債務を「承認」すれば、経過した時効期間がリセットされ、直ちに新たな時効期間が進行することになりました。また、債権者による裁判上の請求（訴えの提起）などがあれば、時効期間がリセットされ、裁判の確定等により新たな時効期間が進行することになりました。<br />　時効が完成しそうな場合には、権利について協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録で行えば、時効の完成が猶予されることになった点、天災等による時効の完成猶予期間が３カ月間に伸長された点も特徴的です。<br />　実務上重要な改正点としては、連帯保証人（連帯債務者）の一人に履行の請求を行っても、主債務者（他の連帯債務者）に対して効力を及ぼさないことになりましたので、今後は、契約書にしっかりと、効力を及ぼす旨を明記する必要があります。<br /><br />三　債権譲渡につきましても、譲渡制限特約（譲渡禁止特約）などの規定が大幅に改正されました。<br />　具体的には、改正前は譲渡制限特約が付いている債権の譲渡は原則無効とされていましたが、改正後は、原則として譲渡制限特約が付いている債権の譲渡が有効となりました（預貯金債権を除く）。<br />　また、債務者は、悪意重過失の譲受人に対しては支払を拒絶し、譲渡人（元の債権者）に対する弁済等をすれば、譲受人に対抗することができる（免責される）ことになりました。<br />　その一方で、譲受人の保護をするため、債務者が譲受人から履行の催告を受け、相当の期間内に履行をしないときは、債務者は、譲受人に対して履行をしなければならないことになりました。<br />　譲渡制限特約のついた債権が譲渡されたとき、債務者は、供託することができるようになったとともに、譲渡人が破産したときは、譲受人は、債務者に債権の全額に相当する金銭を供託するよう請求することができる（譲渡人への弁済は、譲受人に対抗できない）ことになりました。<br />　このような改正の結果、債権譲渡制限特約が付いている債権を譲渡しても契約違反（債務不履行）とはなりませんので、債権譲渡による資金調達をすることが見込まれるようになりました。<br />　また、将来債権の譲渡が有効であることが明記されました。<br />　将来債権が譲渡され、債務者対抗要件を具備した後に譲渡制限特約が締結された場合には、債務者は譲渡制限特約を譲受人に対抗することができないことなども規定されました。<br /><br />四　以上の通り、消滅時効及び債権譲渡に関する規定が大幅に改正されたことがお分かりのことと思います。<br />　そのため、早急に、皆様がお使いの今までの契約書を見直し、修正する必要があります。<br />　また、債権管理に関する取扱いについて、弁護士と相談しながら再検討する事項が多数存在することもご理解頂けたと思います。<br />　当事務所において顧問契約（月５万円）を締結して頂いている場合には、そのような対応について、別途費用を１円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております（契約書の「作成」については、量によって例外もあります）。<br />　これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>民法が改正されましたので、対応を検討するとともに、契約書を見直して修正すること等が必要です（民法改正４　保証）</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=188" />
		<id>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=188</id>
		<published>2019-06-10T09:00:00+09:00</published>
		<updated>2019-05-23T13:58:20+09:00</updated>
		<category term="民法改正" label="民法改正" />
		<author>
			<name>okamoto-law-office.com</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/" xml:lang="ja">一　２０２０（令和２）年４月１日、制定以来約１２０年ぶりに、民法が改正されます。　民法改正の内容は極めて広範に及ぶため、早急に対応を検討するとともに、契約書を見直して修正すること等が必要です。　特に「保証」に関する条項が大幅に変わりましたので、本コラムでは、契約書の修正等に役立つ「保証」に関する改正内容を、説明させていただきます。二　まず、個人根保証について極度額を設定しなければならないことになりました。　こう言うと非常に分かりづらいと思いますが、具体例としては、賃貸借契約に基づいて賃借人が負担する債務の一切を個人が保証する保証契約、代理店等を含めた取引先企業の代表者との間で損害賠償債務や取引債務等を保証する保証契約、介護、医療等の施設への入居者の負う各種債務を保証する保証契約等において、極度額（担保することができる債権の上限）を設定しなければならなくなりました。　御社が賃貸借契約の保証契約を締結する際、極度額を定めていたというようなことは殆ど無いと思いますので、今すぐに対応する必要があります。　このような場合、前回のコラムでも記載しましたが、「極度額は賃料の３ヶ月分」というような記載だけでは保証が無効になりかねませんので注意が必要です。三　次に、「事業」のために負担した「貸金等債務」を主たる債務とする保証契約は、契約締結前１ヶ月以内に作成された公正証書で、保証債務を履行する意思を表示する必要があります（保証意思宣明公正証書）。　具体的には、保証人本人が出頭し、公証人による保証意思の確認がなされるなど厳格な手続が取られることになります。保証意思宣明公正証書は、保証契約とは別になりますので、それ自体に執行認諾文言を付けることはできません。　もっとも、主債務者が法人の場合に取締役等を保証人とする場合、或いは、主債務者が個人の場合で「主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者」等を保証人とする場合は、保証意思宣明公正証書を作成する必要がありませんので、注意が必要です。　また、監査役、監事、評議員、執行役員（従業員）、書類上事業に従事していることになっているだけの配偶者、事実婚の配偶者などを保証人とする場合についても、保証意思宣明公正証書を作成する必要がありません。四　また、主債務者は、「事業」のために負担する債務を主たる債務とする保証等の委託をするときは、保証人に対し、財産及び収支の状況、主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、主債務の担保として提供するものの内容等に関する情報を提供しなければならなくなりました。　この義務は、「貸金等債務」には限られず、事業に関する債務であれば履行する必要がありますので、注意が必要です。　そのため、御社が、事業に関する保証契約を締結してもらっている場合、今すぐ対応する必要があります。　そして、この義務に違反した場合、保証人は、債権者の悪意・有過失等の要件を満たせば、保証契約を取り消すことができます。　債権者とすれば、自らが直接関与していない主債務者の義務違反によって保証契約が取り消されることにもなりかねませんので、注意する必要性が非常に高いと思われます。　民法改正後、事業に関する保証契約を締結したいと考える債権者の方は、弁護士に相談しながら、保証契約が取り消されないようにしておく必要があります。五　債権者は、主債務者から委託を受けた保証人（法人も含む）から請求があったときは、主債務の元本、利息及び違約金等に関する不履行の有無（弁済を怠っているかどうか）、残額、残額のうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならなくなりました。　この点についても、実務上非常に重要であり、今すぐ対応する必要が高いです。　御社が、この情報提供義務をどのようにして履行していくのかについて、弁護士と相談しながら検討しておく必要があります。六　主債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は、保証人（法人は除く）に対し、その喪失を知った時から２か月以内に、その旨を通知しなければならなくなりました。　仮に２か月以内に通知をしなかったときは、債権者は、期限の利益を  喪失した時からその後に通知を現にするまでに生じた遅延損害金については、保証債務の履行を請求することができません。七　さらに、民法改正前は、連帯保証人について生じた事由が主債務者に効力が及ぼすこと（絶対的効力）とされていた事由のうち、「請求」等については、主債務者に効力を及ぼさないことになりました。　要するに、民法改正後は、連帯保証人に請求をしても、主債務者に対して請求をしたことにはなりません。　そのため、契約書等を修正して、連帯保証人に対する請求が主債務者にも効力を及ぼすように規定しておく必要があります。八　以上の通り、保証に関する規定が大幅に改正されたことがお分かりのことと思います。　そのため、早急に、皆様がお使いの今までの契約書を見直し、修正する必要があります。　また、保証に関する取扱いについて、弁護士と相談しながら再検討する事項が多数存在することもご理解頂けたと思います。　当事務所において顧問契約（月５万円）を締結して頂いている場合には、そのような対応について、別途費用を１円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております（契約書の「作成」については、量によって例外もあります）。　これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/">
<![CDATA[<div>一　２０２０（令和２）年４月１日、制定以来約１２０年ぶりに、民法が改正されます。<br />　民法改正の内容は極めて広範に及ぶため、早急に対応を検討するとともに、契約書を見直して修正すること等が必要です。<br />　特に「保証」に関する条項が大幅に変わりましたので、本コラムでは、契約書の修正等に役立つ「保証」に関する改正内容を、説明させていただきます。<br /><br />二　まず、個人根保証について極度額を設定しなければならないことになりました。<br />　こう言うと非常に分かりづらいと思いますが、具体例としては、賃貸借契約に基づいて賃借人が負担する債務の一切を個人が保証する保証契約、代理店等を含めた取引先企業の代表者との間で損害賠償債務や取引債務等を保証する保証契約、介護、医療等の施設への入居者の負う各種債務を保証する保証契約等において、極度額（担保することができる債権の上限）を設定しなければならなくなりました。<br />　御社が賃貸借契約の保証契約を締結する際、極度額を定めていたというようなことは殆ど無いと思いますので、今すぐに対応する必要があります。<br />　このような場合、前回のコラムでも記載しましたが、「極度額は賃料の３ヶ月分」というような記載だけでは保証が無効になりかねませんので注意が必要です。<br /><br />三　次に、「事業」のために負担した「貸金等債務」を主たる債務とする保証契約は、契約締結前１ヶ月以内に作成された公正証書で、保証債務を履行する意思を表示する必要があります（保証意思宣明公正証書）。<br />　具体的には、保証人本人が出頭し、公証人による保証意思の確認がなされるなど厳格な手続が取られることになります。保証意思宣明公正証書は、保証契約とは別になりますので、それ自体に執行認諾文言を付けることはできません。<br />　もっとも、主債務者が法人の場合に取締役等を保証人とする場合、或いは、主債務者が個人の場合で「主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者」等を保証人とする場合は、保証意思宣明公正証書を作成する必要がありませんので、注意が必要です。<br />　また、監査役、監事、評議員、執行役員（従業員）、書類上事業に従事していることになっているだけの配偶者、事実婚の配偶者などを保証人とする場合についても、保証意思宣明公正証書を作成する必要がありません。<br /><br />四　また、主債務者は、「事業」のために負担する債務を主たる債務とする保証等の委託をするときは、保証人に対し、財産及び収支の状況、主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、主債務の担保として提供するものの内容等に関する情報を提供しなければならなくなりました。<br />　この義務は、「貸金等債務」には限られず、事業に関する債務であれば履行する必要がありますので、注意が必要です。<br />　そのため、御社が、事業に関する保証契約を締結してもらっている場合、今すぐ対応する必要があります。<br />　そして、この義務に違反した場合、保証人は、債権者の悪意・有過失等の要件を満たせば、保証契約を取り消すことができます。<br />　債権者とすれば、自らが直接関与していない主債務者の義務違反によって保証契約が取り消されることにもなりかねませんので、注意する必要性が非常に高いと思われます。<br />　民法改正後、事業に関する保証契約を締結したいと考える債権者の方は、弁護士に相談しながら、保証契約が取り消されないようにしておく必要があります。<br /><br />五　債権者は、主債務者から委託を受けた保証人（法人も含む）から請求があったときは、主債務の元本、利息及び違約金等に関する不履行の有無（弁済を怠っているかどうか）、残額、残額のうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならなくなりました。<br />　この点についても、実務上非常に重要であり、今すぐ対応する必要が高いです。<br />　御社が、この情報提供義務をどのようにして履行していくのかについて、弁護士と相談しながら検討しておく必要があります。<br /><br />六　主債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は、保証人（法人は除く）に対し、その喪失を知った時から２か月以内に、その旨を通知しなければならなくなりました。<br />　仮に２か月以内に通知をしなかったときは、債権者は、期限の利益を  喪失した時からその後に通知を現にするまでに生じた遅延損害金については、保証債務の履行を請求することができません。<br /><br />七　さらに、民法改正前は、連帯保証人について生じた事由が主債務者に効力が及ぼすこと（絶対的効力）とされていた事由のうち、「請求」等については、主債務者に効力を及ぼさないことになりました。<br />　要するに、民法改正後は、連帯保証人に請求をしても、主債務者に対して請求をしたことにはなりません。<br />　そのため、契約書等を修正して、連帯保証人に対する請求が主債務者にも効力を及ぼすように規定しておく必要があります。<br /><br />八　以上の通り、保証に関する規定が大幅に改正されたことがお分かりのことと思います。<br />　そのため、早急に、皆様がお使いの今までの契約書を見直し、修正する必要があります。<br />　また、保証に関する取扱いについて、弁護士と相談しながら再検討する事項が多数存在することもご理解頂けたと思います。<br />　当事務所において顧問契約（月５万円）を締結して頂いている場合には、そのような対応について、別途費用を１円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております（契約書の「作成」については、量によって例外もあります）。<br />　これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>民法が改正されましたので、契約書の作成、又は見直して修正することが必要です（民法改正３）</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=187" />
		<id>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=187</id>
		<published>2019-05-30T09:00:00+09:00</published>
		<updated>2019-05-23T13:38:31+09:00</updated>
		<category term="民法改正" label="民法改正" />
		<author>
			<name>okamoto-law-office.com</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/" xml:lang="ja">一　２０２０（令和２）年４月１日、制定以来約１２０年ぶりに、民法が改正されます。　民法改正の内容は極めて広範に及ぶため、早急に契約書の作成、または契約書を見直して修正することが必要です。　本コラムでは、前回に続き、契約書の修正等に役立つ主な改正内容を、契約類型ごとに説明させていただきます。二　請負契約について　請負契約については、中途解約の場合に、注文者の責めに帰することができない事由により仕事が完成できなくなった場合、又は、仕事の完成前に解除された場合においても、利益の割合に応じて報酬を請求することができることが規定されました。　また、前回のコラムで記載しました通り、売買に関する瑕疵担保責任の規定が改正されましたので、請負の担保責任についても売買と同様に、契約の内容に適合しない場合に、修補等の請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除請求ができるようになりました。　そのため、今後は、どのような内容の契約なのかをしっかりと契約書に規定しておく必要があるということになります。そうしないと、どのような場合に契約に不適合と言えるのかが不明確になってしまうからです。　そして、契約不適合の場合に、どのような効果を生じさせるのかについても、しっかりと明記しておくことが重要です。　現在、皆様がお使いになられている契約書においては、このような点についてしっかりと規定されていないことが多いと思いますので、このような点についてしっかりと修正等することがポイントです。　なお、担保責任の行使期間については、契約不適合であることを知ってから１年以内に制限されることに改正されました。　また、建物等の建築請負について、深刻な瑕疵があっても解除できないとされていた条文が削除され、解除できるようになりました。三　委任契約について　委任契約については、中途解約した場合、受任者に帰責事由がある場合であっても、割合的な報酬請求が認められることになりました（もっとも、受任者は損害賠償義務を負います）。　また、委任契約はいつでも解除できるものの、相手方に不利な時期に解除した場合や委任者が受任者の利益（専ら報酬を得ることによるものを除く）をも目的とする委任を解除した場合には、損害賠償しなければならないことになりました。具体的には、債務者会社が経営を債権者会社の代表者に委任した事案において、委任の目的として債務者会社の経営再建を図ることで債権者会社の有する債権の回収を促進する目的がある場合には、解除した者が損害賠償義務を負うことになります。四　消費貸借契約について　消費貸借契約については、金銭等を交付していない時点においても、書面等により合意した場合には、契約（いわゆる諾成的消費貸借契約）を成立させることができるようになりました。　この場合、金銭等を受領する前であれば、借主は契約を任意に解除することができます（貸主に資金調達コスト等の損害が発生した場合には、損害賠償義務を負いますが、消費者ローンのような少額多数の融資では損害がないものとされています）。　また、貸主は、特約がない限り利息を請求できないことが明記され、利息発生の起算日は金銭等の引き渡しがあった日になりました。　さらに、消費貸借の担保責任については、利息付きかどうかで変わります。利息付きの場合には、売買の契約不適合責任と同じ責任を負います。　期限前弁済が可能であることも明確化されています。五　賃貸借契約について　賃貸借契約については、敷金が「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されましたので、「保証金」や「権利金」と呼んでいたとしても「敷金」に該当することが明確になりました。　また、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗（いわゆる通常損耗）並びに経年劣化を除き、原状に復する義務を負うことが明確になりました。具体的には、家具の設置による床・カーペットのへこみ、テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ（いわゆる電気ヤケ）等については、通常損耗に該当します。　さらに、対抗要件を備えた賃貸不動産が譲渡された場合には、賃貸人たる地位が新所有者に移転することが明確になりました。　もっとも、旧所有者と新所有者との間で合意した場合には、旧所有者に賃貸人たる地位を留保することが可能になりました。この結果、賃借人は転借人（新所有者⇒旧所有者⇒賃借人）になってしまいますが、新所有者と旧所有者との間の賃貸借契約が終了した場合には、新所有者と転借人との間の賃貸借契約に移行することになりましたので、賃借人の保護も図られています。　その他にも、賃貸借の存続期間の上限が５０年になりました。　また、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間に必要な修繕をしないとき、又は急迫の事情があるときには、賃借人が自ら修繕をすることができるようになりました（賃借人の責めに帰すべき事由による場合、賃貸人は修繕義務を負いません）。　さらに、賃借物の一部が「使用及び収益をすることができなくなった場合」（一部滅失等の場合）には、賃料が「当然に」減額されることになりました。　それに加え、一部滅失等になった場合には、賃借人の責めに帰すべき事由による場合であっても、契約の目的を達することができないときには、賃借人は契約の解除をすることができることになりました（この場合、賃借人が損害賠償義務を負う可能性はあります）。　実務に影響が出そうなポイントとしては、賃貸借契約の個人保証については、根保証に該当しますので、極度額を定めないといけないことになったという点もあります（極度額は、原則として確定額を定めないといけないため、「極度額は賃料の３ヶ月分」という記載だけでは、保証契約が無効になる可能性があります）。　これ以外にも、賃貸人の賃借人に対する損害賠償請求権については、賃貸人が賃借物の返還を受けた時から１年を経過するまでの間は時効が完成しないことになるなど、賃貸借契約については、極めて多数の改正がされています。六　寄託契約について　寄託契約については、合意のみで契約を成立させることができることになりました。　寄託者及び無報酬の受寄者は、原則として物が交付されるときまで解除をすることができるようになりました。　また、寄託物について、第三者から権利を主張された場合、寄託物を第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決等があり、当該第三者に引き渡した場合には、寄託者に返還する必要がなくなりました。　混合寄託や消費寄託に関する規定も追加されていますが、一般的な規定ですので、寄託契約書でしっかりと規定することが重要です。七　組合契約について　組合契約には、同時履行の抗弁権・危険負担が適用されず、債務不履行を理由として解除できないことが明記されました。　また、組合契約の対内関係（業務の決定）と対外関係（業務の執行）に関し、基本的な規律が明文化されました。　さらに、組合の債権者は、原則として、均等割合と損失分担割合のいずれかを選択して各組合員に対して権利を行使することができることになりました。　脱退した組合員は、脱退前に生じた組合の債務について引き続き責任を負うことも明記されています。　組合の解散事由について「組合契約で定めた解散の事由の発生」等が追記されました。　民法改正後は、他の契約と同様、契約書の中にどれくらい具体的な条文を規定することができるかがポイントということになります。八　以上の通り、今回、民法が大幅に改正されたことがお分かりのことと思います。　そのため、早急に、皆様がお使いの今までの契約書を見直し、修正する必要があります。　まだ契約書の作成が間に合っていない会社様の場合は、早急に契約書を作成した方が良いと思います。　当事務所において顧問契約（月５万円）を締結して頂いている場合には、契約書の作成及び修正等について、別途費用を１円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております（契約書の「作成」については、量によって例外もあります）。　これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/">
<![CDATA[<div>一　２０２０（令和２）年４月１日、制定以来約１２０年ぶりに、民法が改正されます。<br />　民法改正の内容は極めて広範に及ぶため、早急に契約書の作成、または契約書を見直して修正することが必要です。<br />　本コラムでは、前回に続き、契約書の修正等に役立つ主な改正内容を、契約類型ごとに説明させていただきます。<br /><br />二　請負契約について<br />　請負契約については、中途解約の場合に、注文者の責めに帰することができない事由により仕事が完成できなくなった場合、又は、仕事の完成前に解除された場合においても、利益の割合に応じて報酬を請求することができることが規定されました。<br />　また、前回のコラムで記載しました通り、売買に関する瑕疵担保責任の規定が改正されましたので、請負の担保責任についても売買と同様に、契約の内容に適合しない場合に、修補等の請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除請求ができるようになりました。<br />　そのため、今後は、どのような内容の契約なのかをしっかりと契約書に規定しておく必要があるということになります。そうしないと、どのような場合に契約に不適合と言えるのかが不明確になってしまうからです。<br />　そして、契約不適合の場合に、どのような効果を生じさせるのかについても、しっかりと明記しておくことが重要です。<br />　現在、皆様がお使いになられている契約書においては、このような点についてしっかりと規定されていないことが多いと思いますので、このような点についてしっかりと修正等することがポイントです。<br />　なお、担保責任の行使期間については、契約不適合であることを知ってから１年以内に制限されることに改正されました。<br />　また、建物等の建築請負について、深刻な瑕疵があっても解除できないとされていた条文が削除され、解除できるようになりました。<br /><br />三　委任契約について<br />　委任契約については、中途解約した場合、受任者に帰責事由がある場合であっても、割合的な報酬請求が認められることになりました（もっとも、受任者は損害賠償義務を負います）。<br />　また、委任契約はいつでも解除できるものの、相手方に不利な時期に解除した場合や委任者が受任者の利益（専ら報酬を得ることによるものを除く）をも目的とする委任を解除した場合には、損害賠償しなければならないことになりました。具体的には、債務者会社が経営を債権者会社の代表者に委任した事案において、委任の目的として債務者会社の経営再建を図ることで債権者会社の有する債権の回収を促進する目的がある場合には、解除した者が損害賠償義務を負うことになります。<br /><br />四　消費貸借契約について<br />　消費貸借契約については、金銭等を交付していない時点においても、書面等により合意した場合には、契約（いわゆる諾成的消費貸借契約）を成立させることができるようになりました。<br />　この場合、金銭等を受領する前であれば、借主は契約を任意に解除することができます（貸主に資金調達コスト等の損害が発生した場合には、損害賠償義務を負いますが、消費者ローンのような少額多数の融資では損害がないものとされています）。<br />　また、貸主は、特約がない限り利息を請求できないことが明記され、利息発生の起算日は金銭等の引き渡しがあった日になりました。<br />　さらに、消費貸借の担保責任については、利息付きかどうかで変わります。利息付きの場合には、売買の契約不適合責任と同じ責任を負います。<br />　期限前弁済が可能であることも明確化されています。<br /><br />五　賃貸借契約について<br />　賃貸借契約については、敷金が「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されましたので、「保証金」や「権利金」と呼んでいたとしても「敷金」に該当することが明確になりました。<br />　また、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗（いわゆる通常損耗）並びに経年劣化を除き、原状に復する義務を負うことが明確になりました。具体的には、家具の設置による床・カーペットのへこみ、テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ（いわゆる電気ヤケ）等については、通常損耗に該当します。<br />　さらに、対抗要件を備えた賃貸不動産が譲渡された場合には、賃貸人たる地位が新所有者に移転することが明確になりました。<br />　もっとも、旧所有者と新所有者との間で合意した場合には、旧所有者に賃貸人たる地位を留保することが可能になりました。この結果、賃借人は転借人（新所有者⇒旧所有者⇒賃借人）になってしまいますが、新所有者と旧所有者との間の賃貸借契約が終了した場合には、新所有者と転借人との間の賃貸借契約に移行することになりましたので、賃借人の保護も図られています。<br />　その他にも、賃貸借の存続期間の上限が５０年になりました。<br />　また、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間に必要な修繕をしないとき、又は急迫の事情があるときには、賃借人が自ら修繕をすることができるようになりました（賃借人の責めに帰すべき事由による場合、賃貸人は修繕義務を負いません）。<br />　さらに、賃借物の一部が「使用及び収益をすることができなくなった場合」（一部滅失等の場合）には、賃料が「当然に」減額されることになりました。<br />　それに加え、一部滅失等になった場合には、賃借人の責めに帰すべき事由による場合であっても、契約の目的を達することができないときには、賃借人は契約の解除をすることができることになりました（この場合、賃借人が損害賠償義務を負う可能性はあります）。<br />　実務に影響が出そうなポイントとしては、賃貸借契約の個人保証については、根保証に該当しますので、極度額を定めないといけないことになったという点もあります（極度額は、原則として確定額を定めないといけないため、「極度額は賃料の３ヶ月分」という記載だけでは、保証契約が無効になる可能性があります）。<br />　これ以外にも、賃貸人の賃借人に対する損害賠償請求権については、賃貸人が賃借物の返還を受けた時から１年を経過するまでの間は時効が完成しないことになるなど、賃貸借契約については、極めて多数の改正がされています。<br /><br />六　寄託契約について<br />　寄託契約については、合意のみで契約を成立させることができることになりました。<br />　寄託者及び無報酬の受寄者は、原則として物が交付されるときまで解除をすることができるようになりました。<br />　また、寄託物について、第三者から権利を主張された場合、寄託物を第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決等があり、当該第三者に引き渡した場合には、寄託者に返還する必要がなくなりました。<br />　混合寄託や消費寄託に関する規定も追加されていますが、一般的な規定ですので、寄託契約書でしっかりと規定することが重要です。<br /><br />七　組合契約について<br />　組合契約には、同時履行の抗弁権・危険負担が適用されず、債務不履行を理由として解除できないことが明記されました。<br />　また、組合契約の対内関係（業務の決定）と対外関係（業務の執行）に関し、基本的な規律が明文化されました。<br />　さらに、組合の債権者は、原則として、均等割合と損失分担割合のいずれかを選択して各組合員に対して権利を行使することができることになりました。<br />　脱退した組合員は、脱退前に生じた組合の債務について引き続き責任を負うことも明記されています。<br />　組合の解散事由について「組合契約で定めた解散の事由の発生」等が追記されました。<br />　民法改正後は、他の契約と同様、契約書の中にどれくらい具体的な条文を規定することができるかがポイントということになります。<br /><br />八　以上の通り、今回、民法が大幅に改正されたことがお分かりのことと思います。<br />　そのため、早急に、皆様がお使いの今までの契約書を見直し、修正する必要があります。<br />　まだ契約書の作成が間に合っていない会社様の場合は、早急に契約書を作成した方が良いと思います。<br />　当事務所において顧問契約（月５万円）を締結して頂いている場合には、契約書の作成及び修正等について、別途費用を１円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております（契約書の「作成」については、量によって例外もあります）。<br />　これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>民法が改正されましたので、契約書の作成、又は見直して修正することが必要です（民法改正２）</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=185" />
		<id>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=185</id>
		<published>2019-05-20T09:00:00+09:00</published>
		<updated>2019-05-17T15:15:32+09:00</updated>
		<category term="民法改正" label="民法改正" />
		<author>
			<name>okamoto-law-office.com</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/" xml:lang="ja">一　２０２０（令和２）年４月１日、制定以来約１２０年ぶりに、民法が改正されます。　民法改正の内容は極めて広範に及ぶため、早急に契約書の作成、または契約書を見直して修正することが必要です。　本コラムでは、契約書の修正等に関わる主な改正内容を説明させていただきます。二　今日は、債権債務関係の入り口である債権総論の部分から入ります。　まず、民法改正により、債務不履行による損害賠償請求の要件が明確化されました。　これまでは履行不能の場合を除き、どのような場合に債務者が責任を負うのかが明確ではありませんでしたが、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」による場合は、損害賠償責任が発生しないことになりました。　なお、損害賠償の遅延損害金は年３％に変更されており、３年ごとに変動することになりました。三　次に、民法改正により、契約解除に関する要件が大きく変わりました。　具体的には、改正前は、債務者に帰責事由がある場合でなければ契約の解除をすることができないと解されていましたが、民法改正により、債務者に帰責事由がない場合にも契約を解除できることになりました（もっとも、債権者の帰責事由による場合は解除できません）。　また、催告解除の場合には、「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は解除できないことになりました。　さらに、債務者に債務の履行の機会を与えても意味がない場合（例えば、債務者がその債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき）には無催告解除できるようになりました。　このように、契約解除に関する考え方が大幅に変わりました。　従来の契約書においては、債務者に帰責事由がある場合を念頭において解除に関する条項が規定されていると思いますので、改正された民法の規定も考慮した上で、契約書を修正する必要があります。四　民法改正により、危険負担（売買等の一方の債務が債務者の責めに帰すべき事由によらないで履行不能となった場合に、債権者の負う反対給付債務がどのような影響を受けるのかを定める制度）に関する考え方も変わりました。　例えば、建物の売買契約締結直後に大地震によって建物が倒壊した場合、民法改正前においては、買主は代金を支払う義務を負い続けることになっていましたが、民法改正後においては、代金の支払いを拒否できることになりました。　危険負担に関する条文が規定されている契約書も多いと思いますので、注意が必要です。五　民法改正により、瑕疵担保責任という概念が「契約不適合責任」という概念に変更になったことも大きな改正点です。　これまで、瑕疵担保責任に基づく解除又は損害賠償請求については、特別な規定と考えられることもありましたが、民法の改正後は、上記二及び三で前述した「損害賠償請求」「解除」の内容がそのまま該当することになります（例えば、改正前には重要な事項であった“売主や買主が瑕疵を知っていたかどうか”ということは、改正後は、損害賠償請求や解除の要件ではなくなりました。もちろん、どのような品質の目的物を引き渡すことを内容とする契約であったのかを確定するためには重要です）。　そして、「契約不適合責任」の場合には、損害賠償請求または解除だけではなく、追完請求及び減額請求をすることができるようになりました。追完請求権については、一次的には買主に選択権があり、減額請求権については、原則として催告が必要であるということも重要です（なお、売主に履行の追完の機会を与える必要がないような場合には、無催告で減額請求できると考えておくと良いと思います）。　ここでのポイントは、今後は、「契約」に「不適合」かどうかがポイントになるため、どのような内容の契約なのかをしっかりと契約書に規定しておく必要があるということです。　そして、「契約」に「不適合」の場合には、どのような効果を生じさせるのかについても、しっかりと明記しておくことです。例えば、減額請求権の行使により減額される代金額の算定方法を契約書に規定しておくことも重要だと思います。　現在、皆様がお使いになられている契約書においては、このような点についてしっかりと規定されていないことが多いと思いますので、このような点についてしっかりと修正等することがポイントです。　なお、契約不適合責任に関する権利行使は、契約不適合を知った時から１年以内に通知すれば足りることに改正されました（別途消滅時効はありますので注意が必要です）。六　以上の通り、民法改正により、皆様がお使いの契約書にも規定されていると思われる「解除」や「債務不履行」等に関する規定が大幅に修正されましたので、今までの契約書を見直し、修正する必要があります。　まだ契約書の作成が間に合っていない会社様の場合は、早急に契約書を作成した方が良いと思います。　当事務所において顧問契約（月５万円）を締結して頂いている場合には、契約書の作成及び修正等について、別途費用を１円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております（但し、契約書の「作成」については、量によって例外もあります）。　これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/">
<![CDATA[<div>一　２０２０（令和２）年４月１日、制定以来約１２０年ぶりに、民法が改正されます。<br />　民法改正の内容は極めて広範に及ぶため、早急に契約書の作成、または契約書を見直して修正することが必要です。<br />　本コラムでは、契約書の修正等に関わる主な改正内容を説明させていただきます。<br /><br />二　今日は、債権債務関係の入り口である債権総論の部分から入ります。<br />　まず、民法改正により、債務不履行による損害賠償請求の要件が明確化されました。<br />　これまでは履行不能の場合を除き、どのような場合に債務者が責任を負うのかが明確ではありませんでしたが、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」による場合は、損害賠償責任が発生しないことになりました。<br />　なお、損害賠償の遅延損害金は年３％に変更されており、３年ごとに変動することになりました。<br /><br />三　次に、民法改正により、契約解除に関する要件が大きく変わりました。<br />　具体的には、改正前は、債務者に帰責事由がある場合でなければ契約の解除をすることができないと解されていましたが、民法改正により、債務者に帰責事由がない場合にも契約を解除できることになりました（もっとも、債権者の帰責事由による場合は解除できません）。<br />　また、催告解除の場合には、「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は解除できないことになりました。<br />　さらに、債務者に債務の履行の機会を与えても意味がない場合（例えば、債務者がその債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき）には無催告解除できるようになりました。<br />　このように、契約解除に関する考え方が大幅に変わりました。<br />　従来の契約書においては、債務者に帰責事由がある場合を念頭において解除に関する条項が規定されていると思いますので、改正された民法の規定も考慮した上で、契約書を修正する必要があります。<br /><br />四　民法改正により、危険負担（売買等の一方の債務が債務者の責めに帰すべき事由によらないで履行不能となった場合に、債権者の負う反対給付債務がどのような影響を受けるのかを定める制度）に関する考え方も変わりました。<br />　例えば、建物の売買契約締結直後に大地震によって建物が倒壊した場合、民法改正前においては、買主は代金を支払う義務を負い続けることになっていましたが、民法改正後においては、代金の支払いを拒否できることになりました。<br />　危険負担に関する条文が規定されている契約書も多いと思いますので、注意が必要です。<br /><br />五　民法改正により、瑕疵担保責任という概念が「契約不適合責任」という概念に変更になったことも大きな改正点です。<br />　これまで、瑕疵担保責任に基づく解除又は損害賠償請求については、特別な規定と考えられることもありましたが、民法の改正後は、上記二及び三で前述した「損害賠償請求」「解除」の内容がそのまま該当することになります（例えば、改正前には重要な事項であった“売主や買主が瑕疵を知っていたかどうか”ということは、改正後は、損害賠償請求や解除の要件ではなくなりました。もちろん、どのような品質の目的物を引き渡すことを内容とする契約であったのかを確定するためには重要です）。<br />　そして、「契約不適合責任」の場合には、損害賠償請求または解除だけではなく、追完請求及び減額請求をすることができるようになりました。追完請求権については、一次的には買主に選択権があり、減額請求権については、原則として催告が必要であるということも重要です（なお、売主に履行の追完の機会を与える必要がないような場合には、無催告で減額請求できると考えておくと良いと思います）。<br />　ここでのポイントは、今後は、「契約」に「不適合」かどうかがポイントになるため、どのような内容の契約なのかをしっかりと契約書に規定しておく必要があるということです。<br />　そして、「契約」に「不適合」の場合には、どのような効果を生じさせるのかについても、しっかりと明記しておくことです。例えば、減額請求権の行使により減額される代金額の算定方法を契約書に規定しておくことも重要だと思います。<br />　現在、皆様がお使いになられている契約書においては、このような点についてしっかりと規定されていないことが多いと思いますので、このような点についてしっかりと修正等することがポイントです。<br />　なお、契約不適合責任に関する権利行使は、契約不適合を知った時から１年以内に通知すれば足りることに改正されました（別途消滅時効はありますので注意が必要です）。<br /><br />六　以上の通り、民法改正により、皆様がお使いの契約書にも規定されていると思われる「解除」や「債務不履行」等に関する規定が大幅に修正されましたので、今までの契約書を見直し、修正する必要があります。<br />　まだ契約書の作成が間に合っていない会社様の場合は、早急に契約書を作成した方が良いと思います。<br />　当事務所において顧問契約（月５万円）を締結して頂いている場合には、契約書の作成及び修正等について、別途費用を１円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております（但し、契約書の「作成」については、量によって例外もあります）。<br />　これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>民法が改正されましたので、利用規約を作成し、又は見直して修正することが必要です（民法改正１）</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=183" />
		<id>https://www.okamoto-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=183</id>
		<published>2019-05-07T15:30:00+09:00</published>
		<updated>2019-05-07T15:06:17+09:00</updated>
		<category term="民法改正" label="民法改正" />
		<author>
			<name>okamoto-law-office.com</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/" xml:lang="ja">一　２０２０（令和２）年４月１日、制定以来約１２０年ぶりに、民法が改正されます。　民法改正の内容は極めて広範に及びますが、本コラムでは、「定型約款」に関する改正内容を説明させていただきます。二　「定型約款」というと分かりづらいと思いますが、例えば、インターネットサイトにおける利用規約が該当します（「定型約款」に該当するか否かも一つの重要な論点ですので、注意して頂けると良いと思います。例えば、賃貸借契約の雛形が「定型約款」に該当するかという論点もあります）。　民法が改正されたことにより、インターネットサイトにおける利用規約を契約内容とするためには、利用規約を契約の内容とする旨の合意をする、又はあらかじめその利用規約を契約の内容とする旨を相手方に表示する必要があります。　そして、の場合には、ホームページなどにおいて一般的にその旨を公表するだけでは足りず、インターネットを介した取引などであれば、契約締結画面までの間に画面上で認識可能な状態に置くことが必要であるとされています。三　また、利用規約に何でもかんでも規定すれば良いというものでもありません。　民法改正により、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして」「基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす」ことになりました。　誤解を恐れずに大雑把に言えば、「アンフェアな条文は無効になる」ということです。　例えば、商品を購入する際に、購入した商品の付属品を購入したり、メンテナンスなどのサービスを受けたりしなければならないというような、いわゆる「抱き合わせ条項」がある場合には、対価が不当とは言えなくても、合意をしなかったとみなされる可能性があります。　そのため、利用規約の規定内容については十分注意する必要があります。四　さらに、利用規約の変更が相手方（顧客）の一般の利益に適合するとき、又は、利用規約の変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、顧客の同意を得ることなく一方的に内容を変更することができることになりました。　もっとも、「利用規約を変更する旨」及び「変更後の利用規約の内容」並びに「その効力発生時期」をインターネットの利用その他の「適切な方法により周知」しなければなりません。　そのため、突然無断で変更しても有効にはなりません。　また、民法改正により、「定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容」が考慮されることになっていますので、利用規約を一方的に変更するための要件や手続については、明確に定めておいた方が良いと考えられます。　そのため、現時点で、利用規約を一方的に変更することがある旨の規定がない場合には、修正した方が良いと考えられます。五　「定型約款」については、原則として、施行日前に締結された契約についても、新法の規定が適用されます。　解除権を現に行使することができる者を除き、施行日前（２０２０年３月３１日）までに書面やメール等で反対の意思表示をすれば、改正後の民法が適用されないということも特徴です。六　以上の通り、民法改正により、新たに「定型約款」に関する規定が加わりましたので、今までの利用規約を見直し、修正する必要があります。　特に、インターネットサイトにおいて利用規約は必要不可欠なものです。　当事務所において顧問契約（月５万円）を締結して頂いている場合には、利用規約の作成および修正等について、別途費用を１円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております。　これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.okamoto-law-office.com/">
<![CDATA[<div>一　２０２０（令和２）年４月１日、制定以来約１２０年ぶりに、民法が改正されます。<br />　民法改正の内容は極めて広範に及びますが、本コラムでは、「定型約款」に関する改正内容を説明させていただきます。<br /><br />二　「定型約款」というと分かりづらいと思いますが、例えば、インターネットサイトにおける利用規約が該当します（「定型約款」に該当するか否かも一つの重要な論点ですので、注意して頂けると良いと思います。例えば、賃貸借契約の雛形が「定型約款」に該当するかという論点もあります）。<br />　民法が改正されたことにより、インターネットサイトにおける利用規約を契約内容とするためには、利用規約を契約の内容とする旨の合意をする、又はあらかじめその利用規約を契約の内容とする旨を相手方に表示する必要があります。<br />　そして、の場合には、ホームページなどにおいて一般的にその旨を公表するだけでは足りず、インターネットを介した取引などであれば、契約締結画面までの間に画面上で認識可能な状態に置くことが必要であるとされています。<br /><br />三　また、利用規約に何でもかんでも規定すれば良いというものでもありません。<br />　民法改正により、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして」「基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす」ことになりました。<br />　誤解を恐れずに大雑把に言えば、「アンフェアな条文は無効になる」ということです。<br />　例えば、商品を購入する際に、購入した商品の付属品を購入したり、メンテナンスなどのサービスを受けたりしなければならないというような、いわゆる「抱き合わせ条項」がある場合には、対価が不当とは言えなくても、合意をしなかったとみなされる可能性があります。<br />　そのため、利用規約の規定内容については十分注意する必要があります。<br /><br />四　さらに、利用規約の変更が相手方（顧客）の一般の利益に適合するとき、又は、利用規約の変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、顧客の同意を得ることなく一方的に内容を変更することができることになりました。<br />　もっとも、「利用規約を変更する旨」及び「変更後の利用規約の内容」並びに「その効力発生時期」をインターネットの利用その他の「適切な方法により周知」しなければなりません。<br />　そのため、突然無断で変更しても有効にはなりません。<br />　また、民法改正により、「定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容」が考慮されることになっていますので、利用規約を一方的に変更するための要件や手続については、明確に定めておいた方が良いと考えられます。<br />　そのため、現時点で、利用規約を一方的に変更することがある旨の規定がない場合には、修正した方が良いと考えられます。<br /><br />五　「定型約款」については、原則として、施行日前に締結された契約についても、新法の規定が適用されます。<br />　解除権を現に行使することができる者を除き、施行日前（２０２０年３月３１日）までに書面やメール等で反対の意思表示をすれば、改正後の民法が適用されないということも特徴です。<br /><br />六　以上の通り、民法改正により、新たに「定型約款」に関する規定が加わりましたので、今までの利用規約を見直し、修正する必要があります。<br />　特に、インターネットサイトにおいて利用規約は必要不可欠なものです。<br />　当事務所において顧問契約（月５万円）を締結して頂いている場合には、利用規約の作成および修正等について、別途費用を１円も頂かずに顧問契約の範囲内で対応しております。<br />　これを機に顧問契約の締結も含めてご検討いただけると幸いです。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上</div>]]>
       </content>
	</entry>
</feed>